• 締切済み

保護者の選任について

お世話になります。 私の叔父は認知症で精神病院へ入院しています。 この度、その病院にて「任意入院」から「医療保護入院」へ切り替えると言われ、保護者の選任が必要との事。 叔父の妻は既に他界し、実子として長男が居るのですが、若い頃より折り合いが悪く現在では音信不通です。(私は連絡先を知っているのですが、電話をかけても切られてしまいます) 叔父の兄弟・姉妹も既に他界しており、現在面倒を見ることが出来るのは、私(叔父の姉の子です)しか居ない状況にあります。 しかし、金銭面では私も工面できないため、叔父は生活保護を受けて入院しております。 保護費は、私が受け取り入院費などを支払ってはいるのですが、今回「医療保護入院」という入院で保護者の選任を受けるよう言われ、私自身、そこまでしたくないという思いが強いため困っております。 聞いたところによると、医療保護入院には市町村長同意というものもあるようですが、私が保護者を拒否すれば、その市町村長同意ということになるのでしょうか?  何分、無知なものでどのようにしてよいかわかりません。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.7

no4です。 大変申し訳ないのですが、no5さんは、わたくしが書いた条文を見ていただいた上で記載されているのでしょうか? 民法877条(1)項  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 同条(2)項  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に指定する場合の外、三等親以内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 同条(3)項  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所はその審判を取り消すことができる。 この条文からすると、質問者様は現在は家庭裁判所の審判を受けていないので扶養義務者にははいらないのです。 確かに保護者の選任をうけても、受ける目的は入院の同意等治療のためのものであることは確かで保護者になることによってその他のことについて求められることはないかとは思います。  私がNO4で書いたのは保護者の話ではなく、扶養義務者になることによる相互の扶養の義務のことです。例えば生活保護を受けることになったりするといろいろ言われるかもしれないとかそういう話で、そこもできなければ断ればいいだけの話ではあるのですが。 ただ、現在は扶養義務者はなく、協力する義務が当然に生じる可能性のある人ではないので、質問者様ができないとお考えなのであれば、わざわざ、自分で義務をつけるような手続きまでする必要はないのではないかという話をしたのです。 質問者様がおじさまのことを考え、やってあげたいとお考えなのであれば、当然扶養義務者の指定の審判を受けた後、保護者の選任の審判を受けることになります。ちなみに扶養義務者の指定の審判を受けるとおじさまのお子さんと扶養義務者としては同列になるので順位の変更の審判は必要ありません。 ほかの回答者様の回答を否定するような回答で申し訳ありません。

  • syuchoco
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.6

何かと大変ですね。 三親等の親族は、直系、兄弟姉妹の次順位の扶養義務者です。そこで、あなたが保護者になる場合は「保護者の順位変更の申し立て」が併せて必要になりますが、扶養義務者の指定は必要ないと思います。 また、「保護者」は、むしろ患者さんを守るために病院の治療方法をチェックしたり、患者の治療につき病院に協力する義務があるものであり、保護者になったら扶養義務が生じるとかいう制度ではありません。従って、さほど心配する必要はないと思います。 心配でしたら、お近くの家庭裁判所の窓口に相談に行かれたらいかがですか。

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.5

病院としては、質問者様に手続き上保護者になってほしいという気持ちは強いかと思います。 実際ある程度のお世話はされているからということもあると思いますが。 ただ、そのためには質問者様は今は扶養義務者ではありません(家庭裁判所の審判を受けて初めて扶養義務者となります(民法877条2項))ので、扶養義務者になるための審判を家庭裁判所で受け、さらに保護者の選任の審判を受けることになります。 そうなると、話は入院の保護者だけでは終わらなくなっていく可能性が否定できません。お子さんやご兄弟と同じ義務を負うことになりますので。病院はそこまでは考えてはくれないと思います。 そこまでされたくないとお考えのようですので、現状以上のことは不可能である旨病院の担当者にお話されるしかないと思います。 後のことは病院で考えると思います。

nagomirin
質問者

お礼

有難うございます。 扶養義務者の選任も受けた上で、保護者の選任を受けるということなのですね。 存じませんでした。 私の意思といたしましては、お寄せいただいたご意見どおりですので、病院側にそのように伝えてみたいと思います。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.4

No.2です。 >扶養義務者は「直系血族及び兄弟姉妹・三親等内の親族」と病院でいただいた資料に書いてあり、姪の立場である私も保護者になれる可能性はあると話されました。 そうでしたね、肝心なところ読み飛ばしていました・・・。申し訳ない。 あとはがんばってください。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

その長男の方に対してどこまでのことをするのかが問題となりますが。 まず、No.1さんも書かれているとおり、折り合いがよかろうが悪かろうが、法律上は、長男の方が扶養すべきであり、これを免れることはできません。 また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、保護者となれるのは、後見人、保佐人、親権者及び扶養義務者とされており、後見人及び保佐人については、別途家庭裁判所の審判を経なければなりません(親権者でないのは言うもでもないですね)から、nagomirinさんがこれに該当するか否かは「扶養義務者」にあたるかどうかということになります。 扶養義務者は、民法第877条により、「直系血族及び兄弟姉妹」とされています。nagomirinさんはご本人の甥(又は姪)ですから、いずれにも該当しません。 したがって、改めて後見人や保佐人とならない限り、保護者にはならないこととなります。 さて、現在、nagomirinさんが世話をし、その費用を支払っているのは、長男の方がすべきことを代替わりしてやってあげているだけのことなので、長男の方はそれによって本来支払うべきを支払わず、不当利得を得ていることになります。 したがって、不当利得の返還請求を行なうことができるものと思われます。場合によっては、苦痛による(いろいろ悩んだという精神的なものも含めて)慰謝料の請求もできうるかもしれません。 その方の居場所がわかっているのであれば、内容証明郵便により請求してみてはいかがでしょう。そして、その郵便に併せて、上記のような扶養義務について説明されてみてはいかがでしょうか。もちろん、該当の施設にも「保護者となりうる者」が別に存在することは連絡したほうがよいでしょう。 最悪、nagomirinさんが今まで負担した分の金銭の請求権を放棄する代わりに面倒を引き受ける、という協議にもっていけるのではないでしょうか(いただく分はきっちりいただく、となるとちょっと時間でしょうが。)。 普通、ここまでやれば大体何らかのアクションをするでしょうが、それでも何もしないようなら小額訴訟にもっていってもよいでしょう。少なくとも今まで負担した金額のいくぶんかは返ってくるでしょう(内容証明郵便でいったん請求しているということも重要)。 ちなみに、今回はおじさんが身体障害者(又は病者)に該当するので、扶養義務違反の度がすぎると、保護責任者遺棄罪が成立するかもしれません。 いずれにしても、まずは内容証明郵便を基点として、その長男の方と話し合いの場を持たれたほうがよいかと思われます。 月並みな回答ですが、内容証明郵便は大して難しくはないでしょうが、最終的に訴訟に至るようなことが想定されるのであれば、まずは弁護士等に相談されたほうがよいでしょう。 あとは、おじさんの今後のことを考えて行動してあげてください。最終的にどうにもならないようなら、成年後見人にでもなってあげたほうがいいのではないでしょうか。

nagomirin
質問者

お礼

有難うございます。 いただいたお返事を参考にしたいと思います。 補足ですが、扶養義務者は「直系血族及び兄弟姉妹・三親等内の親族」と病院でいただいた資料に書いてあり、姪の立場である私も保護者になれる可能性はあると話されました。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

その長男の方に対してどこまでのことをするのかが問題となりますが。 まず、No.1さんも書かれているとおり、折り合いがよかろうが悪かろうが、法律上は、長男の方が扶養すべきであり、これを免れることはできません。 また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、保護者となれるのは、後見人、保佐人、親権者及び扶養義務者とされており、後見人及び保佐人については、別途家庭裁判所の審判を経なければなりません(親権者でないのは言うもでもないですね)から、nagomirinさんがこれに該当するか否かは「扶養義務者」にあたるかどうかということになります。 扶養義務者は、民法第877条により、「直系血族及び兄弟姉妹」とされています。nagomirinさんはご本人の甥(又は姪)ですから、いずれにも該当しません。 したがって、改めて後見人や保佐人とならない限り、保護者にはならないこととなります。 さて、現在、nagomirinさんが世話をし、その費用を支払っているのは、長男の方がすべきことを代替わりしてやってあげているだけのことなので、長男の方はそれによって本来支払うべきを支払わず、不当利得を得ていることになります。 したがって、不当利得の返還請求を行なうことができるものと思われます。場合によっては、苦痛による(いろいろ悩んだという精神的なものも含めて)慰謝料の請求もできうるかもしれません。 その方の居場所がわかっているのであれば、内容証明郵便により請求してみてはいかがでしょう。そして、その郵便に併せて、上記のような扶養義務について説明されてみてはいかがでしょうか。もちろん、該当の施設にも「保護者となりうる者」が別に存在することは連絡したほうがよいでしょう。 最悪、nagomirinさんが今まで負担した分の金銭の請求権を放棄する代わりに面倒を引き受ける、という協議にもっていけるのではないでしょうか(いただく分はきっちりいただく、となるとちょっと時間でしょうが。)。 普通、ここまでやれば大体何らかのアクションをするでしょうが、それでも何もしないようなら小額訴訟にもっていってもよいでしょう。少なくとも今まで負担した金額のいくぶんかは返ってくるでしょう(内容証明郵便でいったん請求しているということも重要)。 ちなみに、今回はおじさんが身体障害者(又は病者)に該当するので、扶養義務違反の度がすぎると、保護責任者遺棄罪が成立するかもしれません。 いずれにしても、まずは内容証明郵便を基点として、その長男の方と話し合いの場を持たれたほうがよいかと思われます。 月並みな回答ですが、内容証明郵便は大して難しくはないでしょうが、最終的に訴訟に至るようなことが想定されるのであれば、まずは弁護士等に相談されたほうがよいでしょう。 あとは、おじさんの今後のことを考えて行動してあげてください。最終的にどうにもならないようなら、成年後見人にでもなってあげたほうがいいのではないでしょうか。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

実子がいるのであれば、折り合いの良し悪しは関わりなく民法上実子には親に対する扶養義務があります。 やはり、面倒でもその実子に保護者になるように説得せざるを得ないのではないでしょうか?

参考URL:
http://www.rikon-arcadia.com/fuyou.htm
nagomirin
質問者

お礼

有難うございます。 病院のソーシャルワーカーさんや生活保護担当の方からも働きかけを行っていただいているようですが、取り付く島もないといった対応しかとっていただけないそうです。

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