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精神保健福祉法の措置入院後の保護者選任の必要性

精神保健福祉法の措置入院後の保護者選任の必要性 いわゆる精神保健福祉法の措置入院決定後、措置入院中に、 ・保護者の選任は法律上必要でしょうか、任意でしょうか。 ・仮に法律上必要な場合の根拠 質問の限定に関する注意点 ・措置入院決定時は、保護者の存在が不要である点は理解しています(29条)。 ・医療保護入院決定時は、保護者の存在が原則必要である点は理解しています(33条)。 ・道義上、実務上ではなく法律上の必要性です。 質問の趣旨をご理解いただき、ピンポイントでの回答をお待ちしています。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.6

言葉足らずですみません、お察しの通り病院側が親に対し入院に必ず必要な書類だ と言った事が人権侵害に当たるのではとの事です。 私が措置入院した病院は法的に必要とは言わなかったのですがそれでも法務局の 人権相談窓口から人権侵害の可能性ありとの意見をいただけました。 私はこの保護者選任の一番の問題は私のように病院側にだまされて手続きしたとしても 一生取り消すことが出来ない事だと思います。 私は短期の入院(2~3週間)で体調を整えたりする事があるのですが任意を保護入院に 勝手に切り替えられたりするのではないかと言う不安で入院中は一切親を病院 に近づけさせません、入院手続きから退院手続きまで全部自分でやってます。 被害妄想なのかもしれませんが一回だまされたと言う事実はやはり消えないのです。

nangyotaro
質問者

お礼

再度のご回答誠にありがとうございます。 当方のつぶやく疑問にお答えいただき、 おかげさまで、疑問が解消し、助かりました。 当方、人権侵害との視点からは考えたことがなかったため、 勝手にその点に注目した次第です。 以下、この場を借りて、措置入院などに関して当方の思うところを書きました。 回答者様の回答の趣旨と異なることを書いたようにも思います。 ご容赦ください。 また、素人ゆえ事実誤認、判断誤りなどがあるかもしれません。 閲覧した方を含め、ご指摘いただければ幸いです。 ------------------------------------------------- ●保護者選任手続の適用 法律上 そもそも当方の今回の質問の論点は、 「措置入院において、保護者選任手続きは、法律上、強制か、任意か。」でした。 一般的に、保護者選任手続きは、 本人保護(及び治安維持)との目的から、必要な制度とは理解しています。 ただ、問題は、制度の有無ではなく、制度の適用です。 強制的、画一的適用ではなく、任意の、個別的適用で良いのではないか、 と思いました。 すなわち、まず第一段階としては、 保護者選任手続きが及ぼす、主として本人への影響を、 デメリットをも含めて把握した上で、個別のケースごとに、 本人、家族、医療側が、保護者選任手続の必要性の有無を判断し、 保護者選任手続申請を行うかどうかを決定することで足りるのではないか、 と思いました。 この答えは、回答者様及び行政から、法律上は任意である旨の回答により解決いたしました。 ●保護者選任手続の適用 医療実務上 だだ、医療実務上は、事実上強制に近いケースもあることも理解いたしました。 当方知人のケースでは、保護者選任が措置解除の要件である旨医療側から伝えられました。 措置入院の要件は、精神障害による自傷他害の恐れの存在と理解しています。 同様に、措置解除の要件も、精神障害による自傷他害の恐れの解消と理解しています。 自傷他害の恐れ解消の場合、措置解除は法律上、強制であり、任意ではないと理解しています。 保護者選任と措置解除とは、法律上、無関係とすれば、 保護者選任を措置解除の要件とするこの医療側の発言は、誤りという以上に、違法と思います。 当方の推測では、保護者選任を医療実務上の必要性から、法律上の必要性へ、 控えめに言えば、非意図的に誤認し、 率直に言えば、意図的に混同させていると思いました。 この医療施設は、精神科の指定医がいる東京都の精神医療の主要な病院のひとつだと思います。 主要な病院でこのような状況かと残念に思いました。 効率性(個別的適用に伴う事務処理作業の増加、日常業務の繁忙)、 安全性(業務安全性の確保の意識、責任問題への波及回避)など、 医療側の事情もおありかとは思います。 以前の精神医療実務と比較し、様々なことが徐々に改善されていることを考慮すれば、 現在の精神医療実務においては、当方の期待(保護者選任手続任意適用の徹底)は過大なのかも知れません。 ●保護者選任手続の効果 ここで当方の次なる疑問は、保護者選任手続の効果です。 すなわち、保護者選任手続きが及ぼす主として本人への影響、 特にデメリットは何か、です。 デメリットを最小にしつつ、本人保護を確保したいとの思いからです。 今回、回答者様は、「一生取り消すことが出来ない事」と書いておられます。 これは、精神的な影響をさすものなのでしょうか。 それとも行政上、司法上など制度への影響をさすものなのでしょうか。 当方不勉強で、保護者選任手続の制度上の効果についてはまだ手をつけていません。 当方知人のケースでは、患者本人への制度上の影響を考慮し (考慮の必要性の有無自体、当方には不明)、 医療側の強い要請にもかかわらず、結果的に、家族は保護者選任手続をしませんでした。 その後、本人は、保護者選任手続なく措置解除とともに退院。 家族の協力のもと通院、投薬により回復、通常の生活を送っていますので、 このケースに限れば、保護者選任手続なくとも本人保護の目的は確保されています。 ●その他 今回は治安維持目的については勘案しませんでした。 医療側が、独自に治安維持を理由に、保護者選任手続を要求することは考えにくい、と思ったからです。 治安維持確保の責任ある行政などから、医療側が要請を受けた可能性はあるとは思いますが。 利益衡量上、本人保護を縮小し、治安維持の規制を強化する方向で、 将来制度改正をすべき、とのご意見の方もいらっしゃるかもしれません。 今後、別の機会に、治安維持目的の視点からも考えてみたいと思います。

回答No.5

保護者の選任と同意が義務付けられているのは、法第33条による医療保護入院のみです。 法令上、下図に示されるように、法第29条による措置入院においては、保護者の選任は「必須」ではありません。  

nangyotaro
質問者

お礼

再度のご回答誠にありがとうございます。 措置入院において、保護者選任は法律上必要ではなく、任意である旨理解いたしました。 専門家のご回答を得ることができ、大変有益な機会を与えていただきました。 感謝申し上げます。 以下、今回の質問、回答とは別に、一般的に措置入院に関して思うことを未整理のままですが記述いたします。 ・法律上、実務上、道義上要請されることの区別の必要性。 ・措置入院の目的と効果の相違、効果が及ぼす患者側への影響の考慮。 ・患者側全体の一般的利益と個々の患者の具体的利益が相反する場合の利益調整の必要性。 ・医療側の実務上の要請と個々の患者の具体的利益が相反する場合の利益調整の必要性。

回答No.4

精神保健福祉法第5条による精神障害者が入院治療を受けるときは、本人の同意・納得による入院治療(任意入院[精神保健福祉法第22条の4])であることを原則としますが、任意入院と通院治療を受ける場合を除いて、精神保健福祉法第22条により、保護者の選任が必要です。 保護者は、精神障害者に治療を受けさせ、精神障害者の財産上の権利を保護する義務を負います(精神保健福祉法第22条)。 保護者は、精神保健福祉法第20条により、次のような方たちです。 また、義務が生じる順位は、上に書いたほうが先です。 なお、未成年者は保護者にはなれません。 1.後見人・保佐人 ⇒ 成年後見制度によるものです 2.配偶者 3.親権を行なう者 ⇒ 要するに両親です 4.扶養義務者 ⇒ 子、兄弟姉妹、祖父母、孫‥‥ 上記の順位は、家庭裁判所への申立により、変更することもできます(精神保健福祉法第20条第2項)。 なお、上記のいずれにも該当する保護者が得られないときや保護者がその義務を果たせないとき(重い病気、経済的困窮など)などのときには、市町村長が保護者となります(精神保健福祉法第21条)。 さらに、保護者には、障害者自立支援法によるサービスを受けさせる努力義務があります(精神保健福祉法第22条の2)。 以上により、任意入院と通院以外のとき、すなわち、措置入院と医療保護入院においては保護者の選任が必要です。 但し、措置入院では保護者の選任は「任意」、医療保護入院では保護者の選任が「必須」となります。 ○ 措置入院(精神保健福祉法第29条) 申請・通報・届出による診察の結果、その人が精神障害者で、かつ、入院させなければ自身や他人を傷つける可能性が非常に高い、と思われるときは、都道府県知事は精神科病院に入院させる命令を出せます。 これによる入院を「措置入院」と言います。 ○ 医療保護入院(精神保健福祉法第33条) 本人が任意入院にどうしても同意しなかったとき、治療上の必要があり、緊急性を要するときには、精神科病院の医師は、その本人を精神科病院に入院させることができます。 これを「医療保護入院」と言います。  

回答No.3

私自身が体験したことなのですが二年ほど前措置入院して 病院側から親が絶対必要なのでと保護者選任を受けていた事を最近しりました。 そのため二ヶ所に問い合わせた結果なのですが ・東京都立中部総合精神保健福祉センター 義務では無くあくまで任意である ・法務局常設人権相談所 法的根拠が見あたらない、任意の可能性が高い、一度直接相談に来てほしい。 人権侵害の可能性が高い。 法務局に直接出向き調査してもらえばもっとはっきりすると思うのですが 最近体調があまり芳しく無くいけてません。もし行けて結果がでたらまた 報告できればと思っております。

nangyotaro
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 行政への問い合わせの結果をご報告いただき大変参考になりました。 当方も、以前、東京都(中部?or多摩?)及び千葉県の精神保健福祉センターに問い合わせ、 同様に、措置入院における保護者選任は法律上必要ではなく、任意である旨の回答を得ました。 法務局常設人権相談所へ問い合わせすることについては、当方気付きませんでした。 法務局常設人権相談所からの回答中、「人権侵害の可能性が高い」とありますが、 これは、病院側が親御さんに対して保護者選任が絶対必要と、法律上強制であるかのように伝えたことなのでしょうか。 又は、親御さんが本人の許可なく保護者選任手続きをしたことなのでしょうか。 後者について、本人の許可を得ることが困難な場合もあるでしょうから、 前者について、人権侵害の可能性が高い、ということと理解いたしました。 いずれにせよ行政は、措置入院における保護者選任は任意の可能性が高いと判断しているようですね。 当方の知っているケースでも、病院側から家族側に対して、保護者選任が法律上強制であるかのように伝えられました。 結果的には、家族側は保護者選任手続はせず、措置解除となり退院したのですが。 医療側の実務上の要請又は患者側全体の一般的利益が優先され、 個々の患者・家族の具体的利益が劣後されているように思いました。 体調がすぐれないとのこと、回復をお祈りしております。

回答No.2

改訂 精神保健福祉法詳解 という書籍を参考にして、 あらためてお答えしたいと思います。 ( http://www.amazon.co.jp/dp/4805847425 ) 保護者の制度については、 精神保健福祉法の成立史を知ることが欠かせないと思われます。 元々、精神保健福祉法は精神衛生法を出発点としており、 精神衛生法は昭和62年に精神保健法へと改正され、 平成5年改正を経て、平成7年に精神保健福祉法に至りました。 また、平成5年改正以前は「保護者」を「保護義務者」と呼んでおり、 このときから既に、保護者選任の義務規定が設けられています。 精神保健福祉法第20条は、それを引き継いだものですから、 これが「保護者選任の義務」の法的根拠です。 精神保健福祉法第20条を一見したかぎりでは、 保護者となれる範囲を規定しただけ、と受け取れるかもしれませんが、 上述した改正過程上、単なる「範囲規定」ではありません。 保護者の制度は、事理弁識能力に欠ける精神障害者に対して 必要な医療を受けさせ、財産上の保護を行なう等の必要があるために、 患者の生活行動一般における任務を規定した、 精神保健福祉法上、特別に設けられているしくみです。 精神保健福祉法第20条を土台として、保護者の責務については、 以下の各条で、主に、次のように定められています。 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html ) 1.法第22条第1項 ・任意入院患者・通院患者を除く精神障害者に、治療を受けさせること ・精神障害者の財産上の利益を保護すること 2.法第22条第2項 ・診断が正しく行なわれるよう、医師に協力すること 3.法第22条第3項 ・任意入院患者・通院患者を除く精神障害者に治療を受けさせるときに  医師の指示に従うこと 4.法第22条の2 ・障害者自立支援法上のサービスを求めること 5.法第33条 ・医療保護入院の同意を行なうこと 6.法第38条の4 ・退院請求等の請求を行なうこと 7.法第41条 ・回復した措置入院者等を引き取ること その上で、法第20条に定める保護者が、 後見人又は保佐人、配偶者、親権者、扶養義務者(民法上)という 法に定める順序によってもいないとき、 あるいは、これら保護者がその義務を履行できないときには、 法第21条の規定により、市区町村長が保護者となります。 また、扶養義務者(民法上)が数人いる場合、 家庭裁判所による保護者選任手続を事前に要しますが、 それがなされていない場合も、法21条の規定によります。 以上のことから、任意入院者・通院者を除き、 保護者の存在は常に必要とされますので、これをご理解下さい。 現実問題としては、法第21条をもってしても手続きに時間がかかり、 事実上、措置入院中等の保護者が不在となる事態が指摘されています。 すなわち、補足質問で言及されているような違法状態です。 また、法第21条により市区町村長が保護者となる場合であっても、 その措置はいわば暫定的なものであるので、 できるかぎり、入院期間中に保護者を選任することが望まれます。 このことについては、厚生労働省も十分に認識しており、 たびたび都道府県知事宛て是正通達等で警告しているところですが、 なかなかむずかしいものがあるようです。 なお、厚生労働省法令等データベースシステム等で検索すると、 これらの通達は、すぐに調べることができます。 ( http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html )  

nangyotaro
質問者

お礼

再度のご回答誠にありがとうございます。 迅速にご回答していただきましたのに、返事が遅くなり失礼いたしました。 このように詳しく丁寧にお答えくださる方に出会い、大変うれしく思っています。 ここに質問する前に行政、司法の関係部署にも問い合わせましたが、 十分な回答を得ることができませんでした。 kurikuri_maroonさんの専門家としての御回答に敬意を感じています。 お返事が遅れましたのは、御回答について自分なりに調べてから それを含めてお返事したいと思っていたからですが、 素人ゆえなかなかはかどりません。 ご回答していただいたことを参考に、 今後、以下の点を自分で調べてみたいと思っています。 この度は大変お世話になりました。 今後も機会がありましたらよろしくお願い申し上げます。 ●措置入院中の保護者保護者の必要性の法的根拠 明文上、20条では措置入院中の保護者の必要性は規定されていないが、 法改正の経緯から、20条により措置入院中に保護者が必要と解釈できる旨を ご指摘いただきました。 ・平成5年改正以前の措置入院中の保護者選任の義務規定及びその内容 ・精神障害者保護と保護者の負担軽減の利益衡量との関係 ●措置入院中の保護者保護者の必要性の行政上の規定 措置入院中の保護者の必要性についての 厚生労働省からの通達等がある旨をご指摘いただきました。 ・当該厚生労働省からの通達等

回答No.1

精神保健福祉法第20条により、保護者の存在を要します(必須)。 但し、法第21条により、 保護者が選任されなかったときは、市区町村長が保護者になれます。 (⇒ 法令は、条文の順序が先になっているほうが優先される。) つまり、法第29条による措置入院中であっても 保護者の存在は必須ですが、 法第21条により、措置入院期間中は市区町村長を保護者にできるので その選任は任意です。 (注:保護者の存在が不要、というわけではありません。) また、措置入院解除時には、法第20条により、 保護者を選任しなければ、入院を継続させることはできません。  

nangyotaro
質問者

補足

御回答誠にありがとうございます。 私の今回の質問のきっかけが、 保護者に関する他の質問へのkurikuri_maroonさんの御回答だったため、 kurikuri_maroonさんからの御回答大変うれしく思っています。 ●措置入院中の保護者の存在の必要性の法的根拠 20条であることをご指摘いただきました。 思うに、20条は保護者の資格について規定されていて、 直接、保護者の存在の必要性を明示していないようにも見えます。 仮に保護者の存在が必要な場合は資格を要する、との解釈もできるように思います。 さらに、20条1項柱書に「精神障害者については、~が保護者となる」とあります。 精神保健福祉法上の精神障害者一般について保護者の存在が必要とすれば、 措置入院、医療保護入院、任意入院、通院を問わず保護者の存在が必要となりそうにも思えます。 そこで、措置入院中の保護者の存在の必要性の法的根拠を20条とする理由をお伺いいたします。 すなわち、学説上の解釈、行政上の規定、司法上の判断などがあるものでしょうか。 細かいことですみませんが、お分かりになる範囲で構いません。よろしくお願い致します。 なお、お手数をおかけするようでしたら本意ではありませんので、スルーなさって下さい。 ●当方が直面した状況 知人が措置入院し、1ヶ月半で退院、その後通院治療で現在に至る。 措置入院中に医師より親族に保護者選任手続きの要請あるも、 結果的に親族からは措置入院中の保護者選任手続きは行わず退院。 おそらく、市区町村長も保護者に選任されなかったのではないか(未確認)。 措置入院中に保護者の存在が法的に必要ならば、 措置入院中、おそらく保護者が不在だったとのこのケースの場合、 違法状態だったということになるようにも思います。 このような状況について、過去の検証と将来への参考にと今回質問をいたしました。