- ベストアンサー
医療保護入院
医療保護入院を必要とする際に、同意のサインをする同居する保護者が異常な精神状態でサインした場合も有効でしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.2
無効、と思います。 それは 改正精神保健福祉法施行 の時にガイドラインを読んだ僕のただの 私見 です。 有効、としてしまうと 患者の身近に寄り添う家族などに十分な説明が なされた上で、入院の是非を判断する必要がある という趣旨から外れるんです。 虚偽の同意は、刑事告訴を検討する必要がある と、省は判断しています。 このことからも 精神保健福祉法についての同意 これには、特例も例外もない と思いました。
その他の回答 (3)
- pipipi911
- ベストアンサー率22% (1029/4602)
回答No.4
警察官、保健所の職員などの立ち合いで なされるケースなので、 「同居の保護者・親族」は 関りがないことになりますな。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3
無効です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1
「医療保護入院」でも「措置入院」「緊急措置入院」があります。いずれの入院にしても保健所から各都道府県の知事の管轄となり、同意者は知事で、親族の同意書ではなくなります。ですからこの入院の形態は公費での入院となり、家族には入院に関する費用の負担はありません。面会などは患者さんの状態が良ければ出来ます。(元精神科病院事務)
お礼
ご回答ありがとうございました。