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窃盗罪にはならないのでしょうか?

中学生の私が、最近どうしても許せないことがあります。 それは、部活の顧問のことです。 部員のために買ってきた地域限定期間限定のチョコ。 たまたま部員の数がチョコより多く、配れませんでした。 それを何気なく顧問に言ったら、「私が預かっておくわ。」と、私からチョコを奪い上げてしまいました。 いいです、というのも一回言ったのですが、無視…。 何日かたって、先生に「チョコが腐ってしまうので部員に配りたい。」と言ったら、凄く軽い口調+嘲笑う感じで「え?あれ?先生たちで食べちゃったv」の一言。 私の自腹だったのに全て、顧問+知らない教員に食べられてしまいました。 当人に了解を得ず無理矢理物を奪う、そしていつの間にか食べる。 という失礼極まりない行為は罪にはならないのでしょうか? 長ったらしくてごめんなさい。 法律にはあまり詳しくありません。 無礼で申し訳ございませんが、早めの返答お願いします。

みんなの回答

noname#15908
noname#15908
回答No.7

状況がよくわかりませんが、チョコを部活に持ってくることは校則等に違反しないのでしょうか? 違反であれば 学校教育上の懲戒権等の一環と考える余地があります。(その領域は私は詳しくありませんが 私ならまずその可能性を調べます)

回答No.6

部員に対する「mame12」さんの思いを踏みにじっておいて何の反省もない 顧問の態度は到底容認できるものではありますまい。 ただ、罪になるかどうかを決めるのは裁判官であり、 その前提として検察官が顧問を起訴しなければなりません。 「mame12」さんの立場でできる法的手段としては、 横領罪(と、念の為に、無理やり奪われたとすれば強盗罪、 初めから騙し取るつもりだったのなら詐欺罪)で告訴する方法があります。 これには、告訴状を検察官または巡査部長以上の警察官に提出して、 受理される必要があります。 そののち、検察官が起訴するか否かを判断します。 告訴には特に年齢制限が明示されているわけではないので、 中学生でも告訴能力を認められる可能性はありますが、 法定代理人(通常は親)が告訴すれば告訴能力の点では問題ないでしょう。 起訴までいく可能性はきわめて低いとは思いますが、 気が済むまでやってみるのもよいかもしれません。 告訴状の文例などはネットで検索すれば多数出てきます。 もうひとつの法的手段として、刑罰を与えるのとは異なりますが、「mame12」さんの受けた 損害を償わせるために、顧問に損害賠償を請求することもできます。 とりあえず、「同じ物を買って返せ。なおかつ謝罪せよ。」と要求してみてはどうでしょう。 内容を文書にして、内容証明郵便で送るのが確実です。 もし聞き入れられなかった場合は、民事訴訟を起こすこともできます。 ただこの場合、未成年には訴訟能力が認められないため、 法定代理人の協力が不可欠となります。 まずは法定代理人とよく協議をするのが先決でしょう。

mame12
質問者

お礼

お忙しい中本当に有難うございました。 とても参考になり、少しホッとしました。

  • biwako1215
  • ベストアンサー率13% (177/1302)
回答No.5

窃盗罪ではないですね。 預かっておくというのをまあ、黙認した形に なっており、食べるなら正当な所有者である 貴男の了解を得るべきでしょう。その了解も 得ずに勝手に同僚と一緒に食べてしまったと いうことは、貴男に対する裏切りであり、教師の 風上にもおけない所行です。 当然、賠償を要求すべきです。 賠償に応じないなら、最寄りの警察に 横領罪で告訴して下さい。 そうすれば、東横インの社長じゃないけど はじめてことの重大さに気づくでしょう。

  • Desires
  • ベストアンサー率40% (173/424)
回答No.4

・窃盗とは、他人の占有しているものをとること ・横領とは、自分が占有している他人のものをとること と云うことで、今回の件は、他の方が言ってるように横領罪となります。 勝手に食べてしまったと云うことなので、損害賠償の請求は可能ですが、当事者間、もしくは学校(校長も含めて)との協議により解決するしか無いかと。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.3

顧問に渡した時点で窃盗では無くなります。 しかし、持ち主の承諾が無く消費していることから、「横領」になるのではないでしょうか? 少なくとも損害賠償としてチョコの代金を請求できます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

預かっていたものを食べてしまったのだから窃盗ではなく横領でしょう。 ただ、警察ザタになるようなものではないでしょう。

noname#17171
noname#17171
回答No.1

あえて言えば「詐欺」ではないかと。 「預かっておく」と言っておきながらチョコレートを騙し取ったので。 ただこの程度では訴えたところで警察や検察が動くとは思えません。 どうしても気に食わないなら「部員全員の前で事実を公表する」くらいですかね。 それ以降のその顧問に対する部員の評価は急降下間違いなしでしょ。

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