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有給休暇と勤務時間について

良く分からないので教えて下さい。 約1年半パートで勤務しています。有給が18日残っています。 妊娠して、会社をいずれ辞めようと思っていますが、ぎりぎりまで働きたいとおもっています。 今までは、7時間勤務ですが、体の為、来月から6時間勤務に変更しようと考えています。 そこで、辞める前に一気にとりたいと考えていますが、6間勤務分の手当てしか出なくなってしまうのでしょうか? 今取るなら、7時間分の手当てがでるのでしょうか? 社保の加入はしていません。 分かるかた、回答下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

有給休暇の支給分をどう計算するかは3つの方法があってどれを適用するかは会社で聞いてみないとわかりませんが、6時間勤務であれば6時間分の手当てという場合もあります。 あるいは3ヶ月の平均賃金の1日分という場合もあります。

tetsu1124
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.1

お勤め先がどのような就業規則を作っているかによります。 就業規則で、年次有給休暇を取得した日の賃金の額を定めることができ、その候補としては 1)通常労働した場合得られる賃金 2)平均賃金(労働基準法第12条による)1日分 3)健康保険法による標準報酬日額1日分 があります(3による場合は労使協定が別に必要になります)。(労働基準法第39条) 仮にお勤め先が1の方法によっていたとしてお答えすると、労働契約そのものが1日7時間と定められていたのであれば、7時間働いた場合の賃金が得られるはずです(すでに6時間に変更されたのであれば6時間分の賃金となります)。 つまり、労働契約により当該日にどれだけ労働する義務があるのかにより、得られる額は変わってきます。 なお、平均賃金など詳細な法律用語が出てきますが、パート労働の方の場合は特殊な計算方法がありますので、最寄りの労働基準監督署に問い合わせることをおすすめします。

tetsu1124
質問者

お礼

詳しく説明して頂きありがとうございました。 ありがとうございました。

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