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年金をふやす?

こんにちは。 現在サラリーマンの妻で去年からパートをしています。 国民年金を支払うように通知が来ましたが この14000弱を支払っても将来もらえる額はふえるわけではないですよね? でも 支払わないといけないんですよね? どうせ払うなら他の三号の方より 余計にもらいたいものです。 テレビで国民年金基金というのを見ましたが これに加入すると年金額を増やすことになるんでしょうか? パート程度では無駄になるだけでしょうか? わかっていなくてすみません。 詳しい方教えてください

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  • nikuq_goo
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回答No.5

>扶養を外れるくらい(130万くらいで)パートで働くと健康保険料や国民年金の支払いで手元に残る額がへってしまうのですね。 そうですね。健保上の扶養配偶者は129万稼ぐと税金引いた額が収入になります。 扶養から外れると年間30万強の出費になりますから160万までは家計として収入減になりますし、 161万働いて131万手元に残っても32万円分の労力で2万円しか増えません。 一般的には130~200万の国保・国年者は働き損であると言えるでしょう。 >でも特に特典が無いという印象なのですが そうですね。 (個人が)お金を払うから特典があるという考え方を変えてみると良いのでしょうね。 ・制度に加入するから特典がある。 ・制度に対してお金を払う必要があるか無いかで言えば条件がある。 ・2号の扶養配偶者は得をするように見える。1号同士の自営業者は表面上損をしているように見える。 ・(支出で言えば)事実2号の単身者や2号同士の夫婦は他人の保険料を負担していてその恩恵は無い 結果3号被保険者という制度に対する改正案が浮上するわけですね。 改正の方向性は3点考えられます。 一つは3号の廃止。既得権侵害になるかは判りませんが反対する議員が多そうですね。そもそもサラリーマンにとって死活問題の家庭もあるわけです。 一つは1号扶養の施行。生計維持関係を持って1号の低所得配偶者を扶養にする。低所得の証明が難しいですね。 一つは3号被保険者の保険料負担者の変更。2号+2号、2号のみ、2号+3号で其々別の保険料を徴収すれば良いのですが・・・結果高所得者が多めに他の3号の分を負担するのでやはり不公平です。 制度改正が叫ばれてから解決の糸口にたどり着かないのは素人目にみても誰かが損をする事はなかなか決まらないということでしょうかね?^^ 税金も道路を作る為の財源として重量税やらガソリン税やら色々ありますが消費税も投入されてるかもしれません。払った税金は世のために。・・・奇麗事ではありますがそういう仕組みなのですね。 >働き方を見直そうと思います。 一般的に2号の配偶者の方が家計に貢献する方法は以下の通りです。 1.103万未満の所得とする  所得税が掛かりません。配偶者扶養控除が付いて2号の税金が安くなります。更に100万以下だと住民税も掛かりません(扶養控除等法律改正が決まっているものもあります) 2.130万未満の年間収入見込み額にする  前述のように健保の扶養配偶者の条件を確認し扶養となれるよう働く 3.200万を越える 4.自分も2号になる  自分も2号になれば厚生年金保険の恩恵も社会保険の恩恵(傷病手当金の受給権等)が得られます。  低所得であれば1号よりも保険料(税)が安くなります。  2号になるためには厚生年金適用事業所に正社員相当(正社員就業規則の3/4時間・日以上就業)に雇用される物でパートでもバイトでも入れます。 極端な話時給1000円で一日6時間週3日働けば一ヶ月で7.2万円で厚生年金被保険者です。 (一般的に週5日、8時間労働を想定) これからの働き方の参考になれば幸いです。

coocdoodoo
質問者

お礼

ものすごく!よくわかりました!!! 働くなら厚生年金に入れるところがいいよ といわれた理由がよくわかりました。 噛み砕いて具体的でとっても分かり易かったです! ありがとうございました!!!!

その他の回答 (4)

  • nikuq_goo
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回答No.4

サラリーマン(厚生年金被保険者)の妻(配偶者)でパートをしている状態ですね。 厚生年金被保険者=国民年金第2号被保険者です。 厚生年金被保険者は社会保険(健保)に加入しています。 社会保険の被保険者に扶養される配偶者は国民年金第3号被保険者です。 3号は国民年金保険料の個人負担額を厚生年金制度が代わって納めてくれますので家計の表面上は負担無しに見えます。 残る国民年金1号被保険者は上記に該当しない者ですので14000円弱(全体の2/3)を保険料個人負担額として支出しなければいけません。 これら1号~3号は保険料の納付元が異なるだけで年金の給付は平等に行われます。 但し1号のみ未納や免除、猶予制度があったり、付加年金、国民年金基金の加入資格があったりします。 ここまでは御理解の上での御質問かと思いますが前提として書かせていただきました。 御質問に回答します。 >国民年金を支払うように通知が来ましたが・・・ 厚生年金被保険者の健康保険上の扶養配偶者は3号として保険料が掛かりません。扶養配偶者の認定基準は健保の規定によります。多くの健保は扶養認定基準を年収見込み額130万と制定し、月収10.8万円を越えた際に扶養除外すると言われています。 御質問者様は健保の扶養対象外ですか? であれば、国民年金1号被保険者として保険料を納めなければいけません。義務を全うしない場合は不法行為者となり、将来的に様々な苦労をする事が予測されます。勿論保険料未納に対する年金額の減額措置もあります。 >この14000弱を支払っても将来もらえる額はふえるわけではないですよね? 増えるわけでは在りません。減らないだけです。払わなければ減ります。 >どうせ払うなら他の三号の方より余計にもらいたいものです。 少し発想の転換が必要です。3号被保険者は2号被保険者に保険料を御負担いただいております。3号被保険者問題として不公平があるのは2号同士の共働き、2号単身者も3号の保険料を負担している点です。 1号と3号で不公平があるわけでは在りません。 >国民年金基金 名前や加入条件から誤解されがちですが、国民年金基金は国民年金とは別の制度です。分類するなら保険会社が運営する個人年金と同等のものです。 例えば・・・ ・国民年金基金に掛け金(保険料制ではないのです)を払って将来年金とする ・**生命保険の年金商品に掛け金(保険料)を払って将来年金とする どちらも同じことで加入は任意です。 国民年金基金は国民年金1号被保険者しか加入出来ないとか掛け金の口数制であるとか特徴は多いと思いますがそのように考えるとよいでしょう。似た様なものに厚生年金保険と厚生年金基金があります。こちらも別組織であり、厚生年金基金は所謂企業年金に類するものです。 纏めると、 ・扶養配偶者なら3号になりましょう ・非扶養者なら1号として保険料を払わないと減額されます ・国民年金基金は社会保険庁とは別組織・別制度です。 老後の生活費を運用で増やす手段としては国民年金基金は良い選択と思われますが掛け金がむちゃくちゃ高いです。 参考になれば幸いです。

coocdoodoo
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 年金について間違って思い込んでいた部分もあって 良くわかりました。 正しく理解しているかわかりませんが 扶養を外れるくらい(130万くらいで)パートで働くと 健康保険料や国民年金の支払いで 手元に残る額がへってしまうのですね。 でも特に特典が無いという印象なのですが ちゃんと理解できてますかね私。 働き方を見直そうと思います。 ありがとうございました。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

国民年金基金や国民年金の付加保険料を支払うことができるのは、 第1号被保険者に限られていたような気がします。 よって、より多くの年金をもらおうと思うのであれば、 夫の扶養にはならず、パートでも130万円以上稼いで第1号被保険者になり、国民年金基金や付加保険料を支払うか、 思い切って社会保険に入れる条件で働き、職場の社会保険に加入させてもらうという方法をとることになるのではないでしょうか? ご参考まで。

coocdoodoo
質問者

お礼

今いるところでは規模が小さいからなのか 社長以下皆さん国民年金のようです。 社会保険(厚生年金)に入れればそのほうがいいようですね。 夫の会社からの扶養手当や国民年金を考えると パートで働くのは小額にとどめたほうがいいように 思っちゃいますね。 ありがとうございました。

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.2

ご質問は意見しました。 回答はNO1の方がされていますが、すこし気になることがありますので・・・ >現在サラリーマンの妻で去年からパートをしています。 >国民年金を支払うように通知が来ましたが これって、サラリーマンの妻なら、保険料を支払わなくてもすむ3号被保険者ではないでしょうか。 なぜ、保険料を払ってくださいと通知がきたのでしょうか。 増やす以前に、本体の国民年金を払ってくださいということですよね。

coocdoodoo
質問者

お礼

私もサラリーマンの妻は年金を払わないと思っていたのですが パートにしては稼ぎが多かったようです。 見ていただきありがとうございました。

  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.1

こんにちは。 簡単に言うと年金基金に入れば、払うものも増えるのでもらうものも増えます。 国民年金基金のサイトで年金シュミレーションできるようなのでよかったら見てください。 あと資料請求もできるようです。

参考URL:
https://www.npfa.or.jp/test/kmkikin/a/a_top.html
coocdoodoo
質問者

お礼

ありがとうございます。 サイト参考にさせていただきました!

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