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詐偽について教えてください

皆様、大変お世話になっております。 次の行為は詐欺罪にならないでしょうか? ある会社の従業員の業務を手伝いました。 1.この従業員から電算業務が不慣れで質問する人がいないという相談を受け、約8ヶ月間、パソコンのサポートや貴社の業務を支援しました。また、役員や従業員達がやる気の無い人ばかりで困り果てている話も聞いています。私はお金を取るつもりはありませんでした。 2.途中で、私が領収書を切ればこの従業員にお金が入るような話もありました。 3.騙されていることに気付き、社内不倫や呑みの時間を作るために業務をサポートするつもりが無い事を伝えると、これまでの代金を支払う話まで出してきています。 5.明らかに交渉できないようにする目的で警察への嘘の申し出をして「警告書」まで渡されてしまいました。 ■不明な点 1.民事または刑事の詐偽行為になるのでしょうか。 2.成果品の著作権は私にある事を主張してもよいでしょうか。使われたものに対して何か請求できますか? 3.「私が領収書を切れば...」とありますが、これは違法行為でしょうか?契約にはならないですか? 宜しくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

「そうだそうだと言って欲しいだけ質問」じゃないことを信じますよ。 さて、結局のところ、 「当初、あなたが彼女のためにしていた作業について代金を払う予定はなかった」 「その後、彼女はあなたに作業の代金を払うといった」 「それにも関わらず、彼女は代金を払わない」 ことを「詐欺じゃないか?」と思っている… …と理解しました。 で、 >(1)人を欺いて錯誤に陥れること >(2)財物の占有、財産上の利益が相手に移転すること ここまではOKですが、 (ただし、最初は単に報酬を求めず作業しただけなので「財産処分」はないと思います) >(3)騙されているのに気付いてから、お金を払うというまでに因果関係があること 因果関係の意味を誤解しています。 詐欺罪で必要なのは「錯誤に陥った」ことと「財産処分」の因果関係、 つまりまさしく上記(1)(2)の因果関係です。 そして、これは条件因果関係、 つまり「(1)無くして(2)無し」の関係がなければいけません。 すなわち、最低でもあなたに 「騙されたから作業をしてあげた。騙されなかったら作業はしなかった」 という事情の存在が必要です。 そこであなたの書いたことを眺めると、 「『お金を払う』といったのは作業のあと」ですから、 たとえ『お金を払う』が欺もうだったとしても、 それとあなたのやった作業との間に因果関係はないです。 というわけで、刑法上の詐欺罪は難しいでしょう。 民法上の詐欺は前提となる法律行為(たとえば契約)が必要ですし、 その過程で詐欺があった場合でも、 法律行為の取消を要求することができるだけです。 …今回は、そもそも前提に契約がないから… 最初の質問の2ですが、成果物と呼んでいるものが 著作権法上の著作物であれば著作権を主張するのはありだと思います。 使われたものに対する請求は、使われ方によるでしょうし、 その著作物の(俗な言い方ですが)「価値」にもよるでしょう。 質問3はそもそも質問の意味がわからないのでパスします。

help1969
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました。 (1)無くして(2)無しですね。 男女間の話では、旦那がいて、不倫相手がいて、結婚をほのめかされ続け、騙され続けました。会社への就職も何度も勧められ、淫行勧誘であったと思っています。しかし、女性は罪にならないのですね。  男女間の嘘の交際が無かったら、作業をここまで手伝わなかったと思います。 (1)の人を欺いて錯誤に陥れること 作業をさせる為に、結婚をほのめかし、私を騙して交際を継続させたのだと思います。普通、このような関係の人が困っていたら手伝うと思います。 (2)財物の占有、財産上の利益が相手に移転すること この従業員は、私が騙されて利用されていることに気付いた時点で、これまでの作業をお金で支払うという意思表示をしたので、始めから契約があった事と同じだと思いました。 違うのでしょうね... 「領収書を切ってくれれば」というメールが残っています。これは無意味なのでしょうか。 また、よろしくお願いします。

help1969
質問者

補足

申し訳ありません。 3の質問ですが、この従業員からの申し出です。 私の作業に対して、私が領収書を切れば、この従業員が会社からお金を貰い、それを私にくれるという意味です。 説明不足で済みませんでした!

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

皆さんの意見と同じですが、もうちょっとぶっちゃけてみます。 確かに騙されたんでしょう。そういう風に感じるのはよく理解できます。 でも、具体的にというか法的にというか経済的に考えると、そうも思えません。 つまり、体で釣る事によって騙されたと感じられているのだと思いますが、客観的、経済的に見ると男女間の交際では、女性が金をもらう立場、男性が払うのが普通です。 違法ですが、売春を考えて下さい。 払うのは男性が普通です(もちろん例外もありますが) つまり、乱暴な言い方ですが、タダでやれたんだからいいでしょ? って事です。 感情を考慮しないで、第三者から見ればそういう事です。 まして、最初に労賃をもらう約束さえなかった訳だし、、、 もちろん、あなたは真剣に恋愛として考えていたのでしょうから、納得できないでしょう。 ですから、交際に対しての慰謝料というのなら、まだ、筋が通ります。 ただ、婚約でもしていない限り、自由な恋愛のうちでしょうから、これで訴えるのも難しいです。 あなたが騙されたのは確かですが、法的にどうこうはできないと思います。 それに付き合っている間は楽しかったでしょ? これも人生経験だと思ってさっさとあきらめた方がいいと思いますよ。

help1969
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 仰るとおりだとおもいます。 私は、組織ぐるみの結婚詐偽、淫行勧誘、証券取引法違反に対して説教をし続け、その結果、虚偽告訴でストーカーの警告書を受け取りました。 人には我慢の限度と言うものがあります。 交際があった事を私は認めるつもりはありません。 騙され、自分の頭を疑い、破産し、自分の落ち度を認めて、許そうとしたところを虚偽告訴で町を追い出されようとしているのですから...これを許せる人がいるのでしょうか。 「詐偽」にはならにことは、皆様の話でなんとなくわかりました。 ありがとうございました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

3番の方とほぼ同意見です。 ですので補足という形にさせていただきます。 刑事:「条件因果関係」は説明のとおりです。 本件から推測すると、だましがなければ手伝わなかった ことの証明は無理でしょう。したがって、それが証明できなければ(契約書などがあれば証明は可能)相当因果関係は認められず、詐欺罪の構成要件は満たさないので詐欺罪にはあたりません。(民事不介入の原則も否定できません。) 民事:わたしは、代金請求は可能であると思います。 上記で刑事的な責任は否定しましたが、 その従業員は恋愛感情を不当に弄び、作業を手伝わせていたことは質問から読み取れます。この点、労働対価を受け取らないと「契約」していない以上、労働対価を支払うべきだと考えます。また、公序良俗の範囲内ですので、サポート代金の支払い・請求は可能です。(会話であっても代金を支払う、代金をもらうといったら契約の成立は認められますので) その他については3番の方と同意見です。

help1969
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 騙しがなければ手伝わなかったことの証明ですが、 恐らく可能です。会社との半年間でやりとりで、3,000通のメールがあり、少なく見積もっても500万円以上の作業代金です。程度問題ならば、特別な関係で無い限り、こんな手伝い方をする人はいないと思います。 民事の話については、取れるという話もありました。 大変よく理解できました。 ありがとうございました。

回答No.2

1. >私はお金を取るつもりはありませんでした。 この一言で契約行為が成立していないことは明白ですので、代価を要求することは出来ません。 いわゆる「詐欺罪」にはあたりません。 2.同上です。   成果物があると仮定しても、それは「その会社の業務のための著作物」であり、著作権も原則的にその会社に帰属します。   支援者(help1969さん)が支援契約を締結していない以上、著作物を自分のものと主張するためには、全てのドキュメントを著作物として準備し、著作権所有確認の民事訴訟が必要となります。   完全に赤字の訴訟と想像付きます。 3.元々お金を取るつもりの無い案件を、契約をたてにとって報酬を要求すると脅迫罪や威力業務妨害罪に問われる恐れがあります。   お勧めしません。 残念ですが、男女関係がからんでいますので、そこで行われた約束が一般に言われる約束と同等に扱われることは少ないです。 必要以上に連絡を取ろうとすれば「ストーカー扱い」されますし、その会社にとってはhelp1969さんは部外者になりませんか? 会社というのは部外者よりも社員を信じるものです。 それが真実かどうかは別問題です。 何がしかの補償を要求したい気持ちは理解できますが、反対にhelp1969さんが犯罪者扱いされる恐れが高いです。 文章からは以上の可能性しか受け取れません。 何か行動を起こされるならば、ご自分の側に立って協力してくれる弁護士さんを見つける方が安全で確実です。

help1969
質問者

お礼

ご忠告ありがとうございます。 仰る通りだと思います。 しかし、刑法上の詐偽は、 (1)人を欺いて錯誤に陥れること  本人が認めている。 (2)財物の占有、財産上の利益が相手に移転すること  著作権が私にあるのでしたら、成果品が相手に移転しています。著作権は財物ではない?後になってからですが、お金を支払うとい話も言ってます。 (3)騙されているのに気付いてから、お金を払うというまでに因果関係があること  あると思います。 (4)相手を欺くことについて故意があること  本人が認めている。 (5)不法領得の意思があること  虚偽告訴で交渉の機会を持てないようにしている。 全ての証拠があるのに、最初に契約がないから駄目なんでしょうね... それと男女間の話についてですが、説明不足でしたが、私は交際があったことを認めません。まともな交際期間が全く無く、完全な淫行勧誘でした。 著作権については、やはり私にあるように思います。 会社に行って作業したわけではなく、自宅でポスターなどのデザインや内容を企画して提案しているのですから、作成した時点で私の物だと思います。それを使っているだけではないでしょうか? とにかく脅迫でつかまらないように頑張ります! ありがとうございました。

回答No.1

私だけでしょうか、説明がさっぱり理解できないのですが。。 1は理解できました。 2はかろうじて意味が理解できます。 3、5に関して全然意味がわかりません。

help1969
質問者

補足

申し訳ありません! ある会社の女性従業員の業務を手伝いました。この従業員と私(男)は付き合っていました。 1.この従業員から電算業務が不慣れで質問する人がいないという相談を受け、約8ヶ月間、パソコンのサポートやこの会社の業務を支援しました。また、役員や従業員達がやる気の無い人ばかりで困り果てている話も聞いています。私はお金を取るつもりはありませんでした。 2.ある業務の支援については、私が領収書を切ればこの従業員にお金が入るような話もありました。それを私に支払うと言う意味だと思っています。 3.途中で社内不倫や呑みの時間を作るために利用されていることが判りました。そのような目的のために業務を手伝うつもりが無い事をこの従業員に伝えると、この従業員はこれまでの作業代金を支払うと言ってきました。金額の話は出ておりません。 4.その後、この従業員とは、社内不倫等の問題で別れました。 5.交際については、始めから騙すつもりがあったことを本人が認めたので、私はこの従業員が支払うと言っていた業務のサポート代金を請求しようと接触しました。 6.この従業員は弁護士を立ててきましたので、私はこの従業員が業務のサポート代金を支払うつもりがあるかを聞いておいて貰うようにお願いしました。同時に、会社へ苦情を言うこともこの弁護士に伝えました。 7.その後、接触は一切していないにも関わらず、かなり前に送っていた(6より前)会社の苦情窓口へのメールの内容を警察に持ち込まれ、警察から「警告書」を渡されました。「警告書」については虚偽告訴なので無視できます。 8.この従業員が警察へ駆け込んだ目的は、私が会社への苦情を言えなくすること、業務のサポート代金の交渉をできなくすることは明かです。弁護士からの返事もありません。 宜しくお願い申し上げます。

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