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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:CMSカスタマイズ著作権について)
CMSカスタマイズ著作権とシステム使用料の主張方法
このQ&Aのポイント
- CMSカスタマイズにおける著作権の主張方法とシステム使用料の請求可能性について解説します。
- CMSカスタマイズによって作成されたデータベースの著作権は、カスタマイズを依頼した側に帰属します。
- しかし、契約書や口頭契約によって明確な取り決めがない場合、システム使用料を請求することは難しいかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、根本的の事だけどそのCMSは何? ライセンスはGPL配布の物か? GPLの物をいくらカスタマイズした所でクライアントに対してソースを提示する義務があるし そのソースを改変したり使ってはダメだと言う資格は質問者側には無い。 オープンソースの有名どころ(WordPress,MT,Drupal,Joomla!など) のCMSの多くがGPL配布。
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- tomoac
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回答No.2
著作権はそのとおりですが、オープンソフトでは、著作権は開発者が持つは、無償利用可能というのが普通なので、著作権だけでは費用請求は難しいと思います。すみませんがそれ以上は詳しくありません。
質問者
お礼
tomoac さん ありがとうございます。 著作権で費用請求は、変ですね。 開発費用は出してもらったけど、 今後は、管理することや、使用されることに関して費用を請求するというのが通常なのでしょうね。 そういう契約にしておくべきでした。 本当に勉強になりました。ありがとうございました。
- tomoac
- ベストアンサー率12% (21/168)
回答No.1
それはよくあることですね。 契約書を交換しておくべきでしたね。しかたないですがいい勉強になったということで、このさい次回向けに契約書を作っておきましょう。
質問者
補足
tomoacさん ありがとうございます。 どんなに信じている相手でも契約しておかないといけないですね。 契約することで、仕事や権利の範囲が明確になるし。 でも、契約書を交わしておかないと著作権の主張はできないのでしょうか? 著作権は、著作物に対して自動的に発生し、譲渡の契約をしない以上、著作者にその権利があるはず。という認識でした。 その主張をするともめ事になるから、あらかじめ契約書に明記しておくべき、ということなのでしょうか?
お礼
corokorocoroさん ありがとうございました。 GPL配布のものを利用するときには、ある意味「自分の著作権を主張できないもの」と始めから割り切るしかないわけでしょうか。 それでは、GPLが含まれたシステムだと、開発者は第三者にシステムを渡されてしまうと使用料が請求できないことになります。 だからこそ、初めに契約というもの中で開発、管理・使用に関する取り決めをしておくべき、という話なのですかね。 会社を守るために、もっと勉強していきます。 まぁ、今回の一番の問題としては、「尽くしてきたのに裏切られたというやり場のない悲しみ」がありました。これを教訓に強く生きていきます。