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キャピタルゲイン課税の申告対象期間について

 株式等譲渡所得を翌年に確定申告する場合ですが、その計算期間はその年の1月から12月までの売却利益と売却損を通算して計算することになっています。  ところで、株式の場合、受け渡しは売買成立(約定)の日を入れて4営業日目の決済が原則です。  たとえば2005年12月29日に約定した場合、その4営業日目(決済日)は、2006年の1月5日になると思います。 この売却利益または売却損は、約定した年の確定申告(2006年)に含めるべきでしょうか?それとも、決済した翌年の確定申告(2007年)に含めるべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

どういう口座か書いてあれば、答が早いのですが、、、。参考までに書いてみます。 特定口座(源泉あり・なし共通)→受渡し日で計算。 一般口座→約定日、受渡し日、どちらでもできますが、統一することが望ましいです。 最終的な判断は、自己責任でお願いします。

setamaru
質問者

お礼

 ありがとうございます。  なお家族全体では、特定口座も一般口座もあります。

その他の回答 (1)

  • hidamari3
  • ベストアンサー率59% (2274/3836)
回答No.1

受渡日が基準になりますので、来年分(2007年)の確定申告の対象になります。 2007年の3月に確定申告するのは2006年1月から12月までの売買分(受渡日ベース)が対象だからです。

setamaru
質問者

お礼

 ありがとうございます。  

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