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一時所得について

死亡保険金1500万円受け取りました。一時所得になるようなのですが 確定申告後は、やはり国民保険や市民税など所得で金額が変わるものには大幅に変わってくるのでしょうか?無知な質問ですが生活に関わってくることなのでどうぞよろしくお願いいたします。

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  • ksi5001
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回答No.1

こんばんは。 国民健康保険料については詳しく知りませんが、所得割・世帯割・均等割の 3つを合計したものとされています。このうち所得割については、その年度 (4月1日から翌年3月31日)の市町村民税の額に料率という割合を掛けて 算出されます。料率は市町村によって異なるようですから置いておきまして、 市町村民税額が増えれば国民健康保険料も増えることになります。 市町村民税にも所得割というものがあり、課税所得が  200万円以下→課税所得×3%  700万円以下→課税所得×8%-10万円  700万円超  →課税所得×10%-24万円 とされています(このほかに均等割が課されます。恐らく3千円)。 死亡保険金の受取額が1,500万円のときは(1,500万円-50万円)×1/2の金額 が一時所得の金額となり、そこから地方税法上の所得控除を差し引いて計算 された課税所得金額に応じて、上記税率により市町村民税(所得割)の額が 算定されます。 ちなみに地方税の所得控除は以下の青森県のサイトで。 http://www.pref.aomori.jp/zeimu/p03/tax21.htm 道府県民税に係る情報(税率とか)も載っていますから、 一度試算されてみてはいかがでしょうか? 死亡保険金の取扱については、契約者=被保険者であれば一般的には 「みなし相続財産」として相続税の対象となるため、所得税は課されません。 契約者≠被保険者かつ契約者=受取人の場合には一般的には受取人の 一時所得となります。 この「みなし相続財産」に該当しないかチェックしてみてください。

papocky
質問者

お礼

わかりやすく詳しい説明をありがとうございます。みなし相続財産もチェックしてみます。

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