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「離職証明書の記載内容に関する確認書」について
会社と、いろいろともめて解雇予告を通知されました。 それについては反論もあるものの、小さい会社でもあり、この会社に居ても仕方ないので、 辞めるということと、失業手当を直ぐにもらえるということから解雇にも同意するつもりでいました。 その経緯は下記の質問となります。 http://okwave.jp/qa/q7454878.html 本日、会社から、「離職証明書の記載内容に関する確認書」が送付されてきました。 離職理由には、一方的な内容が記載されており、その内容について、 ------------------------------------------------- 事業主が記入した離職理由については次の通りです。 異議あり ・ 異議なし ------------------------------------------------- 上記のような確認を記入する欄がありました。 離職理由は一方的な内容で納得はしていないので、本来は「異議あり」とするのが正しいと思いますが、この会社とはさっさと縁を切り、次の仕事を探したほうが良いと思う事、同じく、失業手当を早く貰った方が良いと思う事から、異議なしとするしかないのかと思っています。 会社の一方的な離職理由に異議なしとすることで、後々何か影響があるようであれば、考えたいと思いますが、実際のところどうなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- seble
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会社の書いている離職理由等を、簡単にでも書いていただかないとアドバイスも難しいのですが、 内容に納得できないなら異議ありですし、その通りであれば・・・ 離職理由とは、結果的には会社都合か否かという問題にもなりますので、具体的内容が大事です。 自己都合を思わせる内容であれば、それに異議なしとすれば自己都合を認める事にもなり、給付に大きく影響するでしょう。 日付の問題もさる事ながら、、、 離職票なので、雇用保険以外に影響はありません。 会社にとっては、雇用保険は失業給付だけの問題ではないので色々とありますが、労働者側には直接の関係はありません。
- fxkirai
- ベストアンサー率53% (7/13)
トピ主さんの話をお伺いしている限り、 解雇通知はされたのですよね? 解雇通知書は貰いましたか? 会社側の一方的な離職理由というのは、ひょっとして、「自主都合」ということですか? その場合、異議ありに○をしたほうが良いです。 面倒だからといって、異議なしにすると、「自主都合」に合意したということになり、 失業給付が直ぐには貰えなくなりますよ。 また、解雇通知書を貰ってないのであれば、解雇通知書を貰うようにしましょう。