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障害者雇用時に
障害者(身体障害2級)の方を雇用する事になったのですが、他の社員と同様に政府管掌の健康保険に加入する以外ないですよね?(健康保険加入条件は揃っています) その方曰く障害者の方で加入しているからと言われたのですが・・・。 おそらく国保に加入しているだけかと思うのですが、何か特別な保険でもあるのかと思い質問させていただきました。 よろしくおねがいします。
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基本的に、その障害者の方の所定労働時間および所定労働日数が通常の一般社員の4分の3以上あるなら、常用的使用関係がある、ということで、政府管掌健康保険へは強制加入です。 同時に、厚生年金保険にも加入する必要があります。 これを、第2号被保険者と言います。 その方は、障害の程度から推測して、国民健康保険料および国民年金保険料の免除対象になっているものと思われます(第1号被保険者)。 特に、障害年金を受給している場合には、国民年金保険料の法定免除の対象になっています。 したがって、「障害者のほうで加入しているから」とおっしゃっているのは、#1の方が記していらっしゃる以外に、私がいま書いたような事情も推定されます(その障害者の方が、ある種の誤解をしており、「障害者のほうで加入…」と表現した可能性があります。)。 いずれにしても、事業主のほうで、雇用と同時に健康保険・厚生年金保険に加入し、第1号→第2号の変更手続きを行なって下さい。 同時に、本人には、必ず「第1号資格喪失」「国民年金保険料免除資格喪失」の手続きを、最寄りの市町村で行なってもらうようにして下さい。
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- kurikuri_maroon
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補足質問に対する回答をいたします。 >障害者が第1号から第2号になれば、保険料のみを考えた場合、免除を受けられなくなり本人の負担になる、という認識で宜しいでしょうか? はい。 まさにそのとおりです。 ただ、厚生年金保険料は、その方の老齢年金(ここでは老齢厚生年金)の原資に充当されます。 いままで、障害基礎年金を受給している方が老齢年金を受けられるようになったときには、どちらか一方のうち金額の高いほうを選択しなければなりませんでした。 というのは、1人1年金という大原則があるためです。 とすると、働く障害者の場合、厚生年金保険料を負担するのにもかかわらず、まるまる捨ててしまうようなものになってしまいます。 つまり、いままでは全くムダになっていました。 ですから、障害者の方は、国民年金保険料の免除を受け続けるために、わざと厚生年金保険に加入しないようにお願いした方も多い、ときいています。 それではあんまりだ、ということで法改正が行なわれ、平成18年4月からは、障害基礎年金+老齢厚生年金という形で受給できるように変わりました。 ですから、厚生年金保険料の保険料負担は生じるものの、以前とは違って、全くムダになることはなくなりました。 むしろ、金額的にもかなり余裕のある年金を受け取れるようになります。 したがって、このようなことも、その方に伝えておくとよろしいかと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました!! 大変参考になりました☆
- rheuma
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私が住む自治体では、1・2級の心身障害者について、 重度心身障害者医療費助成制度というものがあります。 医療費の自費負担分を自治体が助成してくれるものです。 制度内容は、自治体によって違うこともあるようです。 が、概ね似たようなものだと思います。 政府管掌の健康保険との関係はよく分らないのですが、 手続きをする際、役所から、 「社会保険によっては、こちらに手続きすると その社会保険への加入資格を失うことがあるので、 会社に確認して下さい」 と言われました。 参考にならないかも知れませんが・・ その方が仰るのは この助成制度のことかな・・と思い、書いてみました。
お礼
ありがとうございました! 結局社保・国保どちらでもこの助成制度は適用されるんですね。 助かりました。
補足
丁寧なご説明ありがとうございます。 という事は、障害者が第1号から第2号になれば、保険料のみを考えた場合、免除を受けられなくなり本人の負担になるという認識で宜しいでしょうか?