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専業主婦の妻にできるだけ多くの財産を贈与したい

 当方子供なしの夫婦です。お恥ずかしい話ですが、私(夫38歳)が親、兄弟と折り合いが悪く、このまま私が死亡した際は財産が妻だけでなく私の親(その時に亡くなっていた場合は兄弟でしょうか)に行ってしまうと思います。さらに今後自宅を購入したような場合で、死亡した際に預貯金が少なく、遺産が自宅のみであった場合は両親等が金銭を要求してくるでしょうから、自宅を売却しなければならない事態も予想されます。  ですので、私が死ぬまでにできるだけ多く、できれば全額の財産を妻(専業主婦)に移しておきたいのです。  そこで毎年コツコツと贈与しようかと思っていますが、基礎控除内でも毎年継続していた場合、全体額に対して贈与税が掛かるとの話も聞いたことがあります。  ということで、できるだけ少ない税金で妻に財産を贈与するにはどのような方法をとればよいか、教えていただきたいのです。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

かなりの方が誤解されているようですね。。。。 ご質問者が考えるように、子供がいない場合には配偶者と親(親がなくなっていれば兄弟)が相続人になります。 (民法887条から890条) 簡単に言うと、 ・第一順位は子供、第二順位は直系尊属(親、祖父母等)、第三順位が兄弟姉妹です。 ・配偶者はいれば何時でも相続人。 でこの場合の法定相続割合は親と配偶者では、親が1/3で配偶者2/3、兄弟と配偶者の場合は兄弟が1/4で配偶者は3/4です。(民法第900条) まず考えられるのは遺言を作成し、全部を配偶者にとするのです。(出来れば公正証書遺言が望ましい) このようにしますと配偶者は他から異論が出なければそのままその遺言状により全部相続します。 兄弟と配偶者が相続人の場合は、兄弟は遺留分請求権がありませんので(民法第1028条)、これで解決しますが親と配偶者が相続する場合は親に遺留分がありますので、全遺産の1/6は取得される可能性があります。 これに対抗するのはかなり困難です。 もちろん遺留分があるからといって実際に認められるかどうかは別の話ですが、可能性は十分に残りますからね。 一つの方法としてはこの遺留分についてはあきらめる、ただし現金・預貯金など分割できるものにしておくという方法が考えられます。 そのために有効なのは居住用不動産については20年以上の夫婦であれば2110万まで贈与税が非課税になる特例があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm ご質問者が認識しているように贈与税には連年贈与の規定がありますので、なかなか簡単にはいかないのです。 ただあえて贈与税を支払って贈与するというやり方もありますよ。 さすがに50%の税金は支払いたくはないと思いますが、たとえば出来るだけ不定期・不定金額の贈与の形で年150万程度を贈与して、贈与税を支払うというやり方はありえます。 ただ不動産に関しては難しいので、先の述べた特例ぐらいしかないでしょう。資産も収入もない妻の名義にすれば丸々贈与と認定されますし。

sukechii
質問者

お礼

ありがとうございます。ものすごく参考になります。相続部分についてはほぼこのご回答がすべてを教えてくれているように思います。問題は贈与に関してです。やはり連年贈与とやらになってしまうのでしょうね。不定期・不定金額…のあたりをもうすこし勉強させていただきたいと思いますので、質問を今しばらく継続させていただきます。

その他の回答 (11)

  • yuyumi789
  • ベストアンサー率29% (84/284)
回答No.1

タックスアンサーで確認してみてください~。 あとは、プロに聞くのが一番です。 http://www13.ocn.ne.jp/~oga/page019.html 市役所とかでも無料そうだんしていますよね。 聞くだけならそれでもいいかも。 私も別件で弁護士さんに相談に乗ってもらいました。 参考になればいいですが、具体的じゃなくて すみません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm
sukechii
質問者

お礼

ありがとうございます。無料相談があるんですね。もう少しアタマを整理した後には、ぜひ利用してみたいと思います。

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