- ベストアンサー
陳述書について。
友達が離婚裁判中です。 相手側が慰謝料等の支払いを渋りある事ない事色々と言っているらしいのです。例えば、家事を全然しないとか奇声をあげて暴れるとか・・・。 友達は全くそういう人格の持ち主ではありません。 友達側についている弁護士が証拠としてはうすいけれど、知り合いや友達に陳述書を書いてもらい協力をあおごうという事になったそうです。 で、書いてもらえないかと頼まれたのですが、なにぶん初めての事で不安がよぎっています。 氏名・住所・印鑑がいると言われたのですが。。。 陳述書が相手目にふれたりしないのか?また、裁判所や弁護士より問い合わせがあったりしないのか?個人情報プラス印鑑という事で何かしら悪用されたりはしないのか? 回答をいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本来であれば、あなたが裁判所に赴き、 「私の友人はそんなことをするような人ではありません」 ということを証言する、ということが予定されています。 ですが、そんなことをいちいち全ての人にやっていれば、 裁判所もパンクしてしまいますから、 裁判所で話すことを事前に書面にして、それに自分のサインを入れることによって、 裁判所で証言したというようなことを擬制するのが陳述書、というものです。 氏名や押印が必要とされるのは、 この書面は(他の誰でもなく)私がちゃんと作りましたよ、 ということを表すためなので、悪用されるものではありません。 また、何を書けば良いかということですが、 それはある程度友人の弁護士が指示してくれるはずです。 要は友人はそんなことをするような人ではないということを書けばいいわけです。 ちなみにできあがった書面は通常は裁判で読み上げられるようなことはありません。 読むとしても、友人の弁護士、相手方弁護士、裁判官くらいでしょうか。 更に問い合わせですが、できあがった書面について、 訂正を弁護士から求められることはあるかも知れませんが、 逆に言えばそれくらいしかありません。 少なくともそれによって陳述者が不利になることはありませんので、 安心してください。
その他の回答 (2)
- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
確かに裁判所に提出する書類ということで、引かれる部分もあるかと思いますが、大げさに考えなくてもいいとおもいますよ。 こういったものは、お友達のためになんとか助けてあげたいという気持ちがある方にでないと、頼みにくい部分があります。 私は質問者様と逆で、頼んだ側ですが、いろんな方がいました。 でも引き受けてくれる方がいると本当に心強いです。 お友達のために人肌脱いでもというお気持ちがあるのでしたら、是非署名してあげてください。 書き方についてはNO1のご回答の通りとNO2の補足に在るとおりです。 もしエピソードや事実のことで日付などがわかれば日付は必ず入れて作って下さいね。証拠としての効力が上がりますよ。 余談として結婚のお祝い金を上げましたということで署名したいけど、わからないという人がいましたが、メモしていたカレンダーをコピーし、そのコピー用紙に署名、捺印してもOKだと聞きました。
お礼
回答ありがとうございます。 友達を助けたいという気持ちはあるのですが、初めての事でなかなか一歩が踏み出せない部分がありました。 でも、ここで回答を読ませていただいているうちに一歩踏み出すことが出来ました。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
#1の方の通りです。 あと1点だけ >陳述書が相手の目にふれたりしないのか? 陳述書は相手側の弁護士に渡されますから当然として 相手側の当事者も読むことになります。
お礼
回答ありがとうございます。 陳述書は相手さんの目にふれるんですね。 了解いたしました。
お礼
回答ありがとうございます。 安心して、友達の協力をすることが出来ます。