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泥棒に割られた窓ガラス等の修繕費支払い義務について
妹が3年住んだマンションは、敷金30万式引0円、仲介手数料家賃1カ月分でした。退去時、立会い検査をしておらず、後日、窓ガラスに泥棒に空けられた穴(鍵を開けるために空けられた穴です)と、入り口ドアのネジが一本はずれているので、その分の修繕費を払えといわれたそうです。見積もりは後で出すといわれています。敷金で賄えないのかと聞いたところ、式引ゼロなので、実費負担を迫られたそうです。 その大家はケチなようで、契約書のあちこちを、不利なように書き換えてありました。(たとえば、家賃3ヶ月滞納で即退去、の部分に2縦線で1ヶ月滞納で退去に書き換えられ、妹の印鑑が押してありました。パラパラと見ただけなのでよく覚えていませんが、そういう箇所がいくつかありました)契約書は退去時に返してしまったので手元にありません。そのような大家ですので、実費といいながら多額をふっかけてくる可能性が大きいです。 あと、まだ指摘されていませんが、妹いわく、すりガラスが強風で割れているそうです。すべて故意過失にはあたらないと思うのですが、払わないといけないのでしょうか? また、契約書をもう一度みせてもらって、もしそこに「修繕費は全て賃借主負担」などと書かれていれば、もうどうしようもないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。
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noname#16517
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お礼
早々のご回答ありがとうございます。ハンコは、世間知らずな妹が、言われるがままに押してしまったと推測します。大変参考になりました。