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泥棒に割られた窓ガラス等の修繕費支払い義務について

 妹が3年住んだマンションは、敷金30万式引0円、仲介手数料家賃1カ月分でした。退去時、立会い検査をしておらず、後日、窓ガラスに泥棒に空けられた穴(鍵を開けるために空けられた穴です)と、入り口ドアのネジが一本はずれているので、その分の修繕費を払えといわれたそうです。見積もりは後で出すといわれています。敷金で賄えないのかと聞いたところ、式引ゼロなので、実費負担を迫られたそうです。  その大家はケチなようで、契約書のあちこちを、不利なように書き換えてありました。(たとえば、家賃3ヶ月滞納で即退去、の部分に2縦線で1ヶ月滞納で退去に書き換えられ、妹の印鑑が押してありました。パラパラと見ただけなのでよく覚えていませんが、そういう箇所がいくつかありました)契約書は退去時に返してしまったので手元にありません。そのような大家ですので、実費といいながら多額をふっかけてくる可能性が大きいです。  あと、まだ指摘されていませんが、妹いわく、すりガラスが強風で割れているそうです。すべて故意過失にはあたらないと思うのですが、払わないといけないのでしょうか?  また、契約書をもう一度みせてもらって、もしそこに「修繕費は全て賃借主負担」などと書かれていれば、もうどうしようもないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。

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回答No.1

敷金とは法律上はあくまで賃貸人が賃借人から何かあった場合の損害賠償の担保として預かるものですから損害賠償を請求できない状況でしたら当然敷金は返還されなければならないはずです。 そして損害賠償は民法第709条にて「故意又ハ過失ニ因リテ」と規定されていますから泥棒や強風による破損が過失にあたらなければ損害賠償は請求できないはずです。 >また、契約書をもう一度みせてもらって、もしそこに「修繕費は全て賃借主負担」などと書かれていれば、もうどうしようもないのでしょうか? たとえ判子を押してあっても不当な契約は無効にできます。そもそも妹さんの印鑑が押してあったとのことですがそれは本当に妹さんが押したものでしょうか? 裁判できっちり争うとはっきり言えば意外と相手の方から折れてくるのではないでしょうか。 民法 第709条(不法行為の一般的用件・効果) 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

tugla
質問者

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早々のご回答ありがとうございます。ハンコは、世間知らずな妹が、言われるがままに押してしまったと推測します。大変参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#16517
noname#16517
回答No.5

借地借家法により、契約書に書いてあろうが印鑑を押してあろうが借主に不利な契約はすべて無効...だったような。 でも素人に交渉は難しいと思いますのでプロに任せては?

参考URL:
http://www.nego.co.jp/top.html
tugla
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。参考URL見させていただきました。敷金を取り返そう、というものなのに、妹の場合は、ネジ一本とかしょうもないことで、敷金以上にせびられているとは、情けなくも腹立たしい限りです。ありがとうございました。

回答No.4

敷金30で敷引0なんて表示はあまり見ませんが地域によって保証金・敷金・礼金の意味が違うのでそういうこともあるのでしょうか。 敷引0は退去時に敷金から引かれる金額が0、つまり全額返還するという意味になりますので質問文は敷引30の間違いかな。 また、風雨や地震などで損傷した場合の修理代は当然家主側の負担であり、家主側には早急に回復する義務もあります。 よってガラス修理の費用を支払う必要はありません。

tugla
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり、敷引30の間違いです。回答読ませていただいて安心しました、妹に伝えます。ありがとうございました。

回答No.3

私が借りたときは、契約書は貸主・借主・不動産会社それぞれが持っていて退去時に返したことはありません。 家賃1ヶ月滞納で退去という契約書自体無効だと思います。 式引ゼロっていうのがよく分からないのですが、退去時戻ってきたお金はゼロなんですか? それだと30万円から払うと思います。 家を借りるのは、借主に有利に出来ているはずです。 でも、退去時に難癖をつけて払うようにいってくる人がいるみたいですね。 知り合いは、こういう理由で払わなくていいはずですが、と言った後、納得してもらえないようなら弁護士に相談してみます、と言ったら終わったようです。

tugla
質問者

お礼

そうですよね、私も契約書を読んでなんじゃこりゃと思いました。返せと言っているのも、証拠隠蔽狙いみたいで怖いです。敷引は30万の間違いです。妹は人がよくて頼りないので、つけこまれやすいです。相手を見て吹っかけていると思います。ご回答いただき大変ありがとうございました。

  • ikyuusann
  • ベストアンサー率28% (29/100)
回答No.2

故意・過失でない建物の修繕は貸主の負担だと重います。「全て借主負担」とあっても負担の義務はありません。(故意・過失を除く) 妹さんは入居時に「借家人倍賞保険」に入ってませんか?その場合「自然災害・盗難」等で保険が降りる可能性もありますから保険会社か仲介業者に問い合わせてみて下さい。 本来は貸主が建物に掛けた保険を使うべきです。

tugla
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。契約書に恐ろしいことが書いてあっても故意過失でなければ無効ということで、安心しました。保険については妹に聞いてみます。ありがとうございました。