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株の損失

所得税についてお聞きしたいのですが。 個人事業主で青色申告しています。 事業は黒字ですが、株の損失が三十万円 あります。 たとえば、事業収入が300万あるとしたら 株の損失はどのような取り扱いになるのでしょうか? 事業収入ー株の損失ということにはならない でしょうか?

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  • siba3621
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回答No.2

株式の譲渡は、分離課税となっています。 従って、他の所得と損益通算できません。 株の取引をするときにどのような口座を利用しているかによって申告方法が異なります。 一般口座 取引の内容まで含めて記録し損益の計算をします。 特定口座 証券会社から1年間の取引計算書が来ます。  特定口座源泉無し 確定申告が必要です。  特定口座源泉有り 申告不要なので確定申告するか否か選択できます。 株式譲渡益課税制度 http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/main.htm 全体については、以上のホームページを参照して下さい。 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1474.htm これにより確定申告すれば、翌年以後3年間の株式の譲渡益から控除できます。 記載例については、次を参考にして下さい。 平成17年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例) http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/4376/jyouto2/01.htm 【事例3】上場株式に係る譲渡損失を繰り越すケース(その1)

ma_trix
質問者

お礼

回答ありがとうございました。損益通産できないことがはっきりとわかりました。ご丁寧に参考となるURLまで参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • nrb
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回答No.1

個人名で株式口座を開いていると  株の収入は分離所得になりますので事業収入とは合算することは出来ません  ただ、株式口座の(会社)事業者名で(事業資金を使って)行なった時は、事業による収入とできます  当然事業内容に投資の項目が無いといけませんが・・    しかしならが、儲ける前提なら。。。。。個人名で株式口座ならば、なんぼ儲けても10%しか取られませんが株式口座の(会社)事業者名で事業収入と合算すると儲けすぎると最大約4割もの所得税、住民税を支払わないといけないですよ  それに、健康保険などの支払いも増えますので・・

ma_trix
質問者

お礼

回答ありがとうございました。分離課税なんですね。少し残念ですが株で黒字を出していきます。

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