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賃貸住宅の家主が行方不明です。
個人の家主から賃貸住宅を借りていましたが、転居するため家主に連絡しようとしたところ、家主連絡先の住所が転居先不明、電話は使われておらず全く連絡がとれないままです。1月末日付で解約したいので12月上旬から探していますが登記簿の住所に手紙を出しても転居先不明、役所で住民票をとってそのまた転居先に手紙を出していますが音沙汰がありません。12月末までに払うべき1月分の家賃を保留して連絡を待っていますが、これもまだ効果がないようです。こういった場合の合法的な退室方法は何かありますでしょうか。(貸室に張り紙してそのままにしておくなど??)ちなみに、もう待ちきれず引っ越してしまいました。
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こんばんは。 よくある例として、家主が一方的に家賃の値上げを申し出て、借主がそれに応じない手段として、「供託」という制度を活用されます。今回のケースもそれを活用されれば良いかと思います。 今回の「供託」とは、家賃を家主に払わず、供託所(法務局)に預けておく事です。何故こういうことをするかと言いますと、家賃を支払わないと、当然債務不履行になりますが、供託所に預けておけばそれを免れるからです。「弁済供託」といいます。 家主が行方不明などで支払いができない場合、あるいは、何らかの理由で家主となるべき人が分からなくなったような場合も、供託が出来ます。 通常は、家主が死亡すると、相続人(今回は娘さんですね)に以後の家賃を支払えばよいことになります。しかし、ご質問のように相続人が何処に住んでいるのか誰か分からないような場合には、あなたが解約しようにも、解約出来ない状態になってしまいます。 このような場合、とりあえずは、賃貸契約が解消されていないわけですから、勝手に退出して家賃を支払わないと、家賃の滞納になってしまいます。しかし、家賃を供託することによって、家賃を滞納している状態を解消することができます。 で、相続人から請求があったり、居場所が分かった時に引っ越したことを説明し、相手から何の連絡もなかったことを勘案して、遡って契約を解除するように交渉されるしかないと思います。 もし相手が法的手段、金額からしますと、「支払い催促」や「小額訴訟」を起こして来た場合、「供託」されていることにより、少なくとも家賃の支払に関するあなたの違法状態はなくなりますから、有利にはたらくと想像します。 http://373news.com/fukushi/answers/050215.htm
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- ikyuusann
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貸主が娘さんに変更になっているのならば、もしや元の貸主さんはお亡くなりになったのでは? 登記簿が変更になっているのならば賃料の管理もされているでしょうから、入金をしなければそのうち先方から「滞納されている様ですが・・・」と何らかの連絡があると重いますので、その際に事情を説明するしかありませんね。 質問者さんは郵便物の新住所への転送手続きを郵便をされてますか?新住所に転送されているのであれば貸主方郵便が届くかも知れませんね。 でも、振込み口座が元の貸主のままで万一お亡くなりになっている場合、相続の手続きが終わるまで勝手に財産を触れませんので、通帳を見てなかったりで気づくのが遅くなるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。はい、確かに元の貸主さんの住所が老人ホームであることが今回わかり、もしかしたら・・とも思っていました。引き続き連絡を待ってみようと思います。
- otoutann
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家賃は振り込んでいたのですよね。 振込先の銀行に事情を話してお尋ねになってはいかがでしょう。 だめなら、そのまま放っておいて、家主から連絡があるのを待つ 位しかないのでは。 その他の知り合いとか親戚とかはご存じないのですよね。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。 なるほど、銀行に尋ねる方法は思いつきませんでした。ただ実は今回登記簿を調べたときに、もとのオーナーから娘さんに名義が変わっていたのに気づきました。振込口座は親のままなので、どういうことかという感じなのですが・・・。銀行には聞いてみようと思います。残念ながら親戚などはわかりません。 ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすく丁寧に説明いただいてありがとうございます。家賃を払わないでいると、契約不履行でこちらに非をつくってしまうと思っていたのですが、このやり方でしたらその解決もできそうです。早速検討してみます。