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バイトが行方不明?

学生のバイトが急に来なくなりました。携帯電話に連絡入れても出ないし、(留守電入れても反応ナシ)履歴書には実家の住所も書いてないし。 そのバイトの子がいなくなる前かなり別の社員に仕事のことで注意されていたようです。多分それが原因だと思うのですが・・・。 急に人手が足りなくなり困りましたが、それよりも問題はお給料のことなんです。 その子はお給料を現金で渡すことになっていたので(そのため振込み先も不明)お給料2ヶ月分も渡せないし困っています。直接彼女の住んでる所に乗り込んでいく時間ももったいないし(今学校休みに入って実家に帰ってるのかも?)、ましてや捜索願を出すのもコトを大きくするようでイヤだし・・・でもこのままお給料渡さないのもマズイですよねえ。このような場合どうしたらよいのでしょうか。

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  • rikuka
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回答No.3

こんばんは。 学校はご存知なのでしょうか?もし、学校が分かるのであれば、 学校の総務に、連絡を取られてみては如何でしょう? 最低限の事情を説明(急にアルバイトに来なくなったので、 勤務した分の賃金をお支払いしたい等)して、 何らかの連絡先を教えてもらうか、家族に連絡を取って貰うのです。 学校に知られてしまって、本人は怒るかもしれませんが、 万が一、ということもあります。 脅かすようで申し訳ないのですが、こんなことがありました。 実は、私の友達は学校事務をしているのですが、その彼女の経験です。 ある年、新規採用の先生が、急に出勤してこなくなりました。 まだ、4月になったばかり。 教頭先生が家に行ったり、実家に連絡したりしても、 本人は見つからなかったのです。 行方知れずになった理由は、誰も分かりませんでした。 そして、先生は数ヵ月後、見つかりました。 樹海の中で。 嘘みたいな本当の話です。 まぁ、その彼女がそうなってしまうとは考えられないのですが、 後から、お金も支払ってくれなかった!とか、面倒な事になるくらいだったら、 誠意は尽くした方が、宜しいのではないでしょうか?

noname#6364
質問者

お礼

キャー!そんなことがあったのですか!? あっ確かに学校ってテもありますよね!教えてもらえるかしら・・・?そうですね、短い期間でもがんばってくれたんだし、誠意を尽くさなくてはならないですよね。2~3日中にカタをつけよう!と決心致しました。アドバイス有難うございました!

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  • abichan
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回答No.4

>問題はお給料のことなんです。 >でもこのままお給料渡さないのもマズイですよねえ。 >このような場合どうしたらよいのでしょうか。  とりあえず、携帯電話の留守電にメッセージを入れていますので様子をみるか、または面倒でも、住所はお分かりのようですので手紙(確かにするには内容証明郵便)で賃金の支払いについて伝えてみては如何でしょう。真に行方不明の場合は内容証明郵便ではこちら側の意思が伝わっていないので、十分ではありません(後述)。とりあえず、こちら側から考えられる常識的なアプローチは必要でしょう。 その上で、ご本人よりの連絡を待つしかないと思います。  因みに、労働基準法の定める賃金の請求権時効は2年です。 >学生のバイトが急に来なくなりました。  労働契約に少々留意が必要です。  一般論として14日以上の無断欠勤は労働契約違反として労働者側よりの一方的債務不履行と見なし、労働契約の解消として粛々とことを進めることも出来ます。つまり労働契約関係は継続的債権関係といわれ、会社は正常な営業活動を行なうために、その要素となる労働力の安定的供給を必要としています。ここから無断欠勤が労働契約関係の解約理由となる訳です。 >バイトが行方不明?  真に【行方不明】の場合の労働契約解消手続は少々厄介です。  ご質問の行方不明の学生バイトは、会社に何の連絡もせずに突然行方不明になっていますので、会社としてはもはやこれ以上労働力の提供を求められない状態となっているような状況のもとでは、会社側からの労働契約の解消もやむを得ないと判断できます。  さて解雇の手続ですが、法的には多少厄介です。解雇とは使用者の意思により労働契約を解消するものですから、意思表示について民法97条に「相手に意思が到達しその有効力を生ずる」としていますので、解雇の意思表示が当の相手に到達しなければ労働契約解消の効力を生じ得ないともいえます。この場合の「到達」とは「社会通念上一般に了承し得べき客観的状態を生じたと見とめられること」をいうと解されます。通常の場合であれば、同居の親族、家族などに交付されたときは到達したとされます。しかし、相手が行方不明の場合は、たとえ労働者のそれまでの住所に解雇通知が配達されてもそれによって了知し得べき状態に置かれたとみるのは困難なようです。このような場合は民法97条2項に則り「公示」により行なえばよいことになります。つまり官報・新聞に掲載しなさいとの事です(民事訴訟法178条から180条参照)。会社としてはこのような「公示送達」をして、行方不明者に対する解雇の意思表示を法的に有効におこなえます。尚、この場合でも解雇予告(労基法20条)の方法をとる場合には、就業規則で予告期間を定めていれば、「公示送達」の方法によって解雇の意思表示が相手方に到達したとされて、その公示日より更に予告期間をおいた日をおいた日を解雇の効力の発生する日とするのが法的には必用です。  さて、解雇ではなく、無断欠勤が続き、会社に何の連絡もないことが、その労働者の黙示の労働契約の申し入れの表示とみて良いかについては、意思表示は一定の方式をそなえた明示の意思表示によらねば効力を生じないというものではなく、黙示の意思表示もどういつの効力を持つとも解されます。したがって労働契約の解消の申し入れの黙示の意思表示と認められるものであれば、会社としては依願退職として取り扱って差し支えはありません。   

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/02-Q09B2.htm
noname#6364
質問者

お礼

お~専門家のご意見有難うございます!そうですね、確かに2週間以上来なくなってるんですよ・・・(涙)携帯電話は音は鳴ってしばらくすると留守電に切り替わるので、行方不明というより、本人の意思で電話に出ない可能性大と思われます。今思えばいろいろ伏線があったような・・・。手紙ですかね、まずは・・・。 ところで賃金請求の時効って2年なんですね、恥ずかしながら初めて知りました。いろいろアドバイスいただきましてありがとうございます!

noname#6364
質問者

補足

★報告です★ 今日は会社から外に出られなかった為、とりあえず大学の総務課に電話で連絡し、いろいろと事情を話したところ、実家に連絡を入れて本人に家の人からバイト先へ連絡を入れるようにということになりました。本人は確かにアパートの方にいるそうです。本当の行方不明でなくてよかった・・・。 でも今日のところは連絡なし(がっかり)もう少し待ってみて連絡ないようでしたら内容証明郵便を送ってみます!皆様お知恵を貸していただきまして本当にありがとうございました!

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.2

こんにちわ。 現住所はわかっているのですよね。 ハガキか封書で辞めたことの確認とそれまでの給料を支払う意志があることを書き。 振込み先をハガキなどで送り返してもらうのはどうでしょうか。 またその文面で「事務処理の関係で○○年○月○日を過ぎますとお支払いができなくなります」とか締め切りを書いておけばどうでしょうか。 法律の専門家ではないので本当にそれで支払い無効にできるかはわかりませんが。。。。。

noname#6364
質問者

お礼

ありがとうございます!ただ現住所にホントにいるのかもあやしいです・・・(これもうちの人事の制度がしっかりしてないからなんですよね・・・トホホ)そうですね、電話より手紙の方が相手も伝えやすいかもしれません。アドバイスありがとうございました!

  • uuur
  • ベストアンサー率9% (10/111)
回答No.1

経験者でもないんですが、少し提案しても良いですか? まずバイトの子のアパートへ行って見てください。 面倒くさいのは良くわかります。 しかし行動起こさないと良い結果にはなりません。 それでアパート着いたらアパートの管理人さんに今までの事情を言う。 もしかして管理人さんも彼女の事すこし分るかもしれません。 大変ですが頑張ってください。

noname#6364
質問者

お礼

そうですよね、上司はほっとけ!なんて言ってるんですけど(コワ・・・)管理人さんに連絡をとるってテもありますよね!電話は携帯しかわからないけど、何にもしないのがイチバンまずいですよね、とにかく行動を起こしてみます。アドバイスありがとうございます!