- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法に触れないの??)
労働基準法違反!アルバイト先での違法なサービス残業の問題
このQ&Aのポイント
- 私の友達は最近、某ファミリーレストランでアルバイトを始めました。しかし、勤務時間が契約通りではなく、毎回『サービス残業』をさせられているそうです。友達はまだ1ヶ月もたっていない初バイトで、バイト事態に必死で店長に文句も言えず、とりあえず3ヶ月は続けるつもりです。
- 労働基準法では、1日8時間以上・週40時間以上の労働時間が残業賃金の対象ですが、友達はこれからもサービス残業をしなければいけないのでしょうか。友達や、同じくアルバイトを探している後輩が同じような経験をするのを防ぐために、どうすればいいのでしょうか。
- 友達や私たちは16歳ですので、労働基準法に違反しているアルバイト先での問題に対応するのは難しいです。しかし、友達が引き続きサービス残業をさせられることは避けたいです。どのような助言や対策をすることができるでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常は1日に8時間以上働いた場合などに、その時間の賃金は通常の2割5分増しでもらえるというものです。 サービス残業ということで無賃労働と考えます。 ファミレスの場合、系列店がある場合が多いです。 つまり、本社クラスに電話で報告した場合、確実にその店が指導を受けると考えられます。 直接訴えるよりも穏便に済ませられると考えられるのでなんとかなるのではないでしょうか。 あるいは、地域の労働基準監督署などに相談するというのもいい手段です。 また、ないとは思いますが、22時以降の労働をしていた場合、別の基準違反となります。 ちょっと場合は違いますが、裁判所によると、30分単位で残りを切り捨てていたマクドナルドでも、そのロスタイムの分の賃金を払うように判決が出ていたと思います。 http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_05080201.cfm
その他の回答 (1)
noname#27143
回答No.1
私も高校生の頃、学校に内緒でアルバイトしてました。そういう足もとを見られて時給は500円でしたね。もちろん労働基準法違反です。 ですが、労働基準法で訴えて例え勝ったとしてもその分の賠償金を貰ってクビになるだけですよね。続けて働けるわけはありませんから。 結論だけ言わせてもらうと質問者の方はなにもしてあげられないと思います。ところで具体的にその友達は何時間残業しているんでしょうか?