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賃金保証

以前、質問させていただいたものです。 派遣会社から、急に、今月末で、契約終了だと告げられました。 11日に、初めて、その旨を告げられたのですが・・。 契約を切るときって、最低でも、30日前が原則ですよね? それを守らなかった場合、賃金保証してもらえるとこちらのサイトで教えていただいたので、 派遣会社にその旨を伝えた所、「契約期間内の終了なので、今回は、それに該当しない」 と、言われてしまいました。 やはり、この場合は、賃金保証は、無理なのでしょうか? 同じような体験をした方、派遣法に詳しい方、 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約を結んでいますので少なくともその期間内は特約条項のない限り、契約に従って雇い、働く義務があります。契約期間内の終了は、30日前の通知が1か月分の給与を支払った上で即刻契約終了にするか、どちらかです。

noname#102918
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございます。 1か月分の給与ということは、私の所は、20締めですが、 1/20から2/20までの分、ということになるのでしょうか?

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