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出資法第5条の高金利の処罰

個人契約で、業としてではない貸し借りの利率を決めたいので法律を調べているところです。 利息制限法では、100万円の貸し手は年15%の利子で貸す契約をすることが許されていますが、 出資法第5条の高金利の処罰によると、100万円の貸し手は年109.5%の利子を超えて貸す契約をすると罰金を取られることになる。 15%の利子だと、許可はされるが罰金になるというのはちょっと変だと思いました。 http://www.daiichi.gr.jp/soudan/handbook/sarakin/syussi.html を見ると、「第5条 金銭の貸付けを行う者が,~」 と書かれていました。 個人での100万円の貸し借りであれば、貸し手は罰金もなく年15%の利子を提案することができるのでしょうか? 僕は難しい法律用語をこのように解釈してしまって矛盾を感じてしまいました。 僕が正しく理解できるように簡単な言葉や例で教えてください。

みんなの回答

  • roomie
  • ベストアンサー率39% (21/53)
回答No.2

#1の方の回答のように、いわゆるグレーゾーンにあたります。出資法は罰則規定を設けていますが、利息制限法には罰則規定がなく、したがって、利息制限法違反の金利による金銭消費貸借は、上限金利を超えた部分について民法上の効力が否定されるだけのことです。 したがって、利息制限法の上限金利を超えた契約では、借主が返済しない場合に、裁判上、契約通りの高利による請求は認められません。

回答No.1

 誤解があるようです。  出資法の109.5%とは,1年で利息が元本を上回るまでの高金利のことです。元本プラス9.5%ではありません。年15%では,罰金はおろか,何のお咎めもないということです。  利息制限法の制限利息から,出資法の処罰利息までの間が,いわゆるグレーゾーンといわれるもので,刑事罰に処せられることなく,貸付けのできる利息の範囲ということになります。  このグレーゾーンは,100万円については,個人の場合には15%超109.5%未満であり,業者の場合には,15%超29.2%未満となっています

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