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出資法第5条の高金利の処罰
個人契約で、業としてではない貸し借りの利率を決めたいので法律を調べているところです。 利息制限法では、100万円の貸し手は年15%の利子で貸す契約をすることが許されていますが、 出資法第5条の高金利の処罰によると、100万円の貸し手は年109.5%の利子を超えて貸す契約をすると罰金を取られることになる。 15%の利子だと、許可はされるが罰金になるというのはちょっと変だと思いました。 http://www.daiichi.gr.jp/soudan/handbook/sarakin/syussi.html を見ると、「第5条 金銭の貸付けを行う者が,~」 と書かれていました。 個人での100万円の貸し借りであれば、貸し手は罰金もなく年15%の利子を提案することができるのでしょうか? 僕は難しい法律用語をこのように解釈してしまって矛盾を感じてしまいました。 僕が正しく理解できるように簡単な言葉や例で教えてください。
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