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利息の矛盾

利息制限法では、100万円の貸し手は年15%の利子で貸す契約をすることが許されていますが、 出資法第5条の高金利の処罰によると、100万円の貸し手は年10.5%の利子を超えて貸す契約をすると罰金を取られることになる。 15%の利子たと、許可はされるが罰金になるというのはちょっと変だと思いました。 僕は難しい法律用語をこのように解釈してしまって矛盾を感じてしまいました。 僕が正しく理解できるように簡単な言葉や例で教えてください。

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回答No.1

いわゆるグレーゾーンのことを言いたいのかな。 既に社会問題化してます。 利息制限法によれば15%から20%が上限ですが、 出資法では29.2%の上限が定められています。 たいていのノンバンクは29.2%をベースにしてます。 これは、みなし弁済といって一定の要件を整えた上、 顧客が29.2%に同意していることを前提としてます。 高い金利を喜んで払う人なんていませんよね。 でもその高い金利でないと借りられない人もいるのです。 必要悪といった所でしょうか。

参考URL:
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2004/0220-20.html
kbct
質問者

補足

個人契約で、業としてではないことを書き忘れていました。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/8930/kitei.htm か分かりやすかったです。 利息制限法の「100万円以上なら年15%以内を許可」というのは業者に対してであって、個人なら「金額によらず109.5%以内」という決まりなのでしょうか?

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