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結婚紹介所から成婚料を請求されましたが‥

結婚紹介所の会員になり紹介された人とお見合いをしました。 その日のうちに打ち解け相手から私の家に行きたいと言って来たので招きいれ肉体関係が出来てしまいました。その後も2度ほど会って肉体関係がありました。 先方より今月中に結婚したいと会を通じて申し込まれましたが断ると言うのではなくもう少し時間をかけて交際したいと申し入れました。 ところがそれが先方の気分を害したらしく、もう結婚しないと言って来ました。 一方、会の方から肉体関係が出来た場合は成婚料を申し受けますと言われました。 契約書をよく読むと成婚料(口約束、肉体関係を含む)を一週間以内に支払う事とあります。 確かに婚約成立に際しては成婚料を支払う義務はあるかもしれませんが肉体関係が発生したかどうかまで関与する権利があるのでしょうか? また、肉体関係の成立自体がその時点での婚約成立になるのでしょうか? 私は否と考えていますが専門家の方の見解をお伺いしたいと思います。例え、契約書に記載されていても日本国の法解釈が優先されると考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.8

 わたしも、話をお聞きしただけでは、女性と紹介所が グルの可能性が高いと考えます。  質問者のかたは、女性が肉体関係をもったけど結婚し てくれないという相談を紹介所にして、そのことをきき つけた紹介所が請求してきたのでは、という可能性を提 示しておられますが、その場合、紹介所はまずあなたと 女性との成婚をすすめるはずです。成婚した方が、紹介 所としての本分を果たすことができますし、質問者のか たの言い分を信頼しますと、成婚の可能性もあったわけ ですから。それを成婚をすめずに、破断を前提にまずお 金、というのが、相当怪しいと感じました。  次に、肉体関係による成婚料の請求ですが、やはり公 序良俗に反するものと考えます。確かに、男性の性交目 的の利用というのは回避すべきですが、それをこそ見破 るのが結婚紹介所の仕事であって、肉体関係などという プライベートの極地のことを金銭支払いの条件とはでき ないと考えます。裁判をすればよほどのことがないかぎ り勝てるのではないでしょうか。  がんばってください。  ちなみにですが、その女性というのは何歳なのですか?

haosu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 女性は33歳と紹介所は言ってました。昨年は29歳と言ってましたが(^^) 少し誤解があると思うのは、言葉が足りなかったかもしれませんが、先ず相手の女性が紹介所を通じて結婚したい(今月中に)といってきました。 僕は早すぎる。いい人だし、結婚を前提としてもう少し交際を続けたいと返事しました。 その回答で相手の女性とメールのやり取りであなたとは結婚できない。私はすぐに結婚したいなどといってきました。 私は紹介所からあなたが僕に結婚したいと行っていると聞きましたよとメールで言ったところ急に怒り出しました。もう連絡してくるなと。 その翌日に紹介所から肉体関係を持ったのだから成婚料を払えと言って来たのです。 良い方に考えると、たぶん女性は自尊心を傷つけられた腹いせで紹介所に肉体関係を持ったと言ったのではないでしょうか。

その他の回答 (14)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.15

わたしも、この投稿には削除されるかもしれませんが、No15氏に 異議がありますね。たぶん勘違いされいるのだと思いますが、「法律の問題は、弁護士資格がないと回答できない」ということはないですね。専門家に印をつければ、弁護士だと言うことでもなく、たとえば、行政関係の問題だと、公務員のほうが詳しいことがありますし、企業関係でも、企業の法務部門で働いておられる方も詳しいことがあります。それ以外でも、各大学の法学部などには、大学の先生にサポートされながら学生が行っている法律相談もありますし、弁護士しか回答できないというのは事実誤認でもあり、このようなサイトを開いているものが一義的な責任を負うべきものでしょう。 また、一般の人でも、自信があると思ったら、「自信あり」にチェックを入れたらいいし、主観的な問題だと思います。また、勘違いや記憶違いでチェックを間違うこともあるでしょう。無料の相談へのボランティア的な回答を行うことを否定したら、そもそもこのサイトは存在し得ないと思います。

haosu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 大変参考になります。 No.16さんのお礼にも書きましたが、No.15さんの回答は「専門家(弁護士など司法関係者?)以外が法律論に関して断定的な言い方をするのは弁護士法に違反する」と言うような事を申されたかったのではないでしょうか? 私自身は当然皆さんの意見を色々参考にさせて頂いていますが全て鵜呑みにしてしまうわけにはいきません。 最終的には自分自身が判断、決断する事と認識しています。 正しい、法律知識は重要です。色々とアドバイスありがとうございます。

haosu
質問者

補足

金曜日に消費者相談センターへ行き月曜日に法律相談へ行って来ました。 両方とも例の条文は公序良俗に違反する疑いが濃いということでした。 つまり無効になる可能性が高いと言う事です。 紹介所に内容証明ではなくFAXでこちらの意思を伝えました。本日数度電話をしましたが外出中を理由に一度も電話を頂けませんでした。 また、担当者から「必ずあなたの会社からお金を回収する」と言う脅しの電話がありました。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.14

 この投稿には削除されるかもしれませんが、No15氏に 異議があり、一応書き込みしておきます >>投稿者さん方に一つ警告しますが、法律相談への「回答」 >>は、弁護士資格がなければできないにも係らず、「自信あ >>り」回答をされているのは、司法3職に従事されていらっ >>しゃるのでしょうか?  別に自信ありと答えることと、有資格か否かは全く関係が ありません。そういう規約でもありましたっけ?。この教え てgooの法律はNo15さんなのでしょうか? >>質問者さんが無資格者さんの投稿を参考に係争し、敗訴さ >>れた場合、当サイト運営者と「自信あり」回答をされた無 >>資格者方を相手に刑事告訴する可能性もありますよ。(当 >>然実損分を民事での損害賠償請求することも)  かなり脅しをきかせていますよね。  あなたのこのロジックは論破するまでもないあほらしい論 理です。答えるのもばかばかしいので、書きませんけど。  なんなか括弧書きもありますが、ばからしいの一言です。 >>これ以上、当事者以外が推測でサクラ、悪徳業者、加害 >>者云々を論じることは不要・不毛に思われます。  別に不毛ではありません。あなたがそう思われるのは勝手 ですが。 >>公序良俗に反するか否かも法律家が下す判断で、確定判決 >>による判例でもなければ危険な「回答」です。  あなたのこのロジックでいえば、この教えてgoo自体、 不毛なものじゃないですか  質問者さまにとってよい方向にいくとよいと思います。

haosu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お願いですが回答者同士で感情的にならないで下さいね。 私としては皆さんの意見‥正反対のものも含め‥色々と参考にさせて頂いています。 皆さんの意見は非常に参考になっていて助かっていると感じています。 中には感情的に攻撃されているものもありますが、私は冷静に受け止めてます。 私自身も回答をさせて頂いている場合もあり回答者同士、お互いの意見は尊重しあった方が良いと思います。 但し、明らかに間違った解答などは(丁寧に)指摘するべきではあると考えています。

haosu
質問者

補足

色々ご回答、アドバイス等頂きありがとうございました。 遅くなりましたがこの場を借りて皆様にお礼申し上げます。 後で判った事ですが、相手の女性は紹介所の人にそそのかされて私に半脅しのようなメールを送ったようでした。 また、1月末までにどうしても結婚したいなどと言ってはいないとの事でした。結婚はしたいと言ったのは事実らしいですが。 つまり、その紹介所は早く成婚料が欲しくて私と女性の間に入って両方に都合の良い事を言っていたようです。 そして僕がすぐに結論を出すには早すぎる。もう少し交際を重ねたい。と言った事で色々と策を弄してきたようです。 まったくとんでもない業者に当りました。その女性も私も被害者です。

  • yahuna
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.13

No3です。 久々このサイトを見ると、まだ締め切られていないし、投稿数が多いので、質問者さんのご心痛を感じました。やっかいな事件に巻き込まれてお気の毒です。 ただ、他の投稿者の方の「係争すべき」もしくは、「相手方の証拠不十分」とのご意見にははなはだ疑問なので再投稿しました。 投稿者さん方に一つ警告しますが、法律相談への「回答」は、弁護士資格がなければできないにも係らず、「自信あり」回答をされているのは、司法3職に従事されていらっしゃるのでしょうか?当サイトにも<注意>程度の事前断りだけでは、問題があるかもしれませんが、万一、質問者さんが無資格者さんの投稿を参考に係争し、敗訴された場合、当サイト運営者と「自信あり」回答をされた無資格者方を相手に刑事告訴する可能性もありますよ。(当然実損分を民事での損害賠償請求することも) 私自身も反省しておりますが、これ以上、当事者以外が推測でサクラ、悪徳業者、加害者云々を論じることは不要・不毛に思われます。公序良俗に反するか否かも法律家が下す判断で、確定判決による判例でもなければ危険な「回答」です。 質問者さんには、良識ある一部の方々が記載されているように、弁護士や市民法律相談センターを活用されることを強くお勧めします。

haosu
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 消費者相談センターで相談したところ、やはりこの様な肉体関係にまで言及している契約書は見た事がないということでした。 しかしながらそれにサインしてしまったのも事実です。 従ってこの契約が公序良俗と言うよりも契約者(私)にとって著しく利益を損なう条項であれば無効条項となる規定があるようなのでそれに該当するかどうかを弁護士に相談する事となりました。 また、相手の女性から連絡があり(自分から別の男性と結婚する。もう連絡してくるなと言っておきながら)、「一番好きなのはあなた。結婚したい」その少し後に「あなたの会社に行く」と言って来ました。 今はとにかくこの行動を何とかして止めさせたいです。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.12

弁護士会などが、市民法律相談センターなどを設けているので、1万円ぐらいの相談料がかかると思いますが、そういうところで、相談した方がいいかもしれませんね。肉体関係=婚約の成立でないことは確かですが、そういう特約が、実際に裁判になったとき、どうなのかを聞いてきて、訴えられても大丈夫というお墨付きがもらえれば、退会しちゃえばいいと思います。

参考URL:
http://www.osakaben.or.jp/main/donaisho/04.html
haosu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 昨日、消費者相談センターに行ってきました。 来週法律相談の予約を取りました。

回答No.11

法律的なこととは全く関係のないことを投稿します。 結婚紹介所から紹介された女性と(結論を出す前であるにもかかわらず)、3回も肉体関係になるなんてのは非常識です。 結婚することを前提に入会しているのですから、すでに3回も関係をもった相手は結婚の意思があると思って当然です。相手女性は被害者で、あなたは加害者ですよ。 また悪徳業者云々言う人もいますが、1回きりの肉体関係で即日請求されているのならともかく、数日かけ3回も関係をもってるんですよ。結婚紹介所や相手女性からしたら婚約したも同然でしょう。 あなたにも言い分はあるでしょうが、 1.結婚紹介所から紹介された相手に 2.結論を出す前に(しかもあった初日から)3回も関係を持った 3.ゆえに相手女性は婚約したも同然的な考えに至ってしまった。 あなたは加害者ですよ。結婚紹介所も怒って当然です。 そのあたりを自覚して、紹介所と話し合ってください。

haosu
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 紹介所は当初この話を聞いたとき特に怒ってはいませんでした。 なぜなら(想像ですが)婚約が成立すればどのみち成婚料がもらえると思ったからでしょう。 また、既に書きましたが、断ったわけではありません。あまりにも急に今月中に結婚したいとの申し入れだったのでもう少し(あと1~2ヶ月くらい)かけてお互いをもっと知ってから結論を出した方が良いと回答したわけです。 当初女性も納得していました。しかしながら、他の男性と結婚すると言ってきて「私は初めからあなたと結婚する気は無かった」と言って来たので「紹介所からはあなたが今月末までに結婚したいと言ったと言われた」と私は言いました。 女性が態度を急変させたのはそれからです。 他の男性と結婚すると言うのは本当かどうか知りませんが本当だとすると私の方が2股をかけられていたわけです。 また、女性の言い分と紹介所の言い分が違います。「結婚したいと言い出したのは女性の方か否か」 もし、紹介所が嘘を言っていたとしたら‥? あなたが言うとおり私が加害者なのでしょうか??

回答No.10

失礼しました。男性なんですね。 肉体関係のことや成婚のことについても、全て規約にあることなので、強く出ない方がいいですよ。その規約に同意した上で入会しているのですから。 肉体関係があったことも、あなたの推測通り相手女性の口から出たことで、別に紹介所が不当なことをした結果ではありませんし。 それから、moonliver_2005さんは紹介所経由で結婚の意志を伝えるのがおかしいようにおっしゃっていますが、むしろそれが普通ですよ。見合いだって仲人?を通して返事をするのも普通ですよね。 かの方の回答は、はじめから悪徳業者のようにみなしているようにも見えます。 一度紹介所と話し合って、支払わなくてもすむようにしていくのが現実的だと思います。紹介所のしたことは不当でも何でもありませんよ。 あと、焦ってる女性の心理も考えてあげてくださいね(小生既婚男性ですが)。ただ短期間で歳を数年分とるのはいただけませんね。

haosu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先ほど書き込むのを忘れていた分です。 昨晩、念のため何故成婚料を払わなければならないかをメールで確認したところ今朝、下記の様なメールが来ました。 >こちらは出会いサイトじゃない。買春紹介所じゃない。 結婚前提にお見合いする結婚相談所です。 契約書の意味通じなければ本社に行って 解決する。自分がやったことを社会人として責任を 持ちなさい。 会社の上司、同僚にもこの契約書を持って通じない ところを教えてもらって、払うべきか結果がでるでしょう。

haosu
質問者

補足

なるほど。紹介所経由での意思表示の件納得です。 最初から悪徳業者と決め付けるわけではありません。 女性側のあせっている心理は理解できますがそれにしても1月末までと強硬なのが僕としては問題です。 紹介所に入会するときは2ヶ月間の交際期間と言われました。 何でそんな期限設けるかよく理解できませんでしたが、長い期間交際していると過去に問題も起きたと言っていました。

回答No.9

再びNo4です >先ず相手の女性が紹介所を通じて結婚したい(今月中に)といってきました。 なぜ本人つまり質問者に直接言わないで紹介所経由で結婚の意志をつたえたのでしょうね?「結婚の申込みは男の側からするのが普通でしょう」とまでは言いませんが、こういう重要な話を質問者を飛ばして相談所に何故つたえたのか、私は疑問持ちます。 >良い方に考えると、たぶん女性は自尊心を傷つけられた腹いせで紹介所に肉体関係を持ったと言ったのではないでしょうか。 話がここで終われば、私も単なる腹いせと考えることに同感です。しかし、その次に「30万円払え」となってくると、状況は変って「本当に腹いせだけ?」と疑われます。 結婚相談所はそれなりの機能があって、多くの方がますます利用されることは大変良いことと私は思います。 ただし悪徳業者がはびこると、信用失墜、利用者減となって、良心的紹介所は大迷惑でしょう。本件で味を占めると、事件になるまで同じことを続けるでしょうね、と私は推定します。 被害者を少なくするのもこのHPの社会的使命のひとつでしょう。 というわけで、質問者に人間不信をかきたてるようなことを書いてしまっていること、申し訳なく思います。 人間不信、社会不信に陥られず、前向きに配偶者探しをお続けください。ただ、この相談所は変えた方がよいかもしれませんね。

haosu
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。 お金の件は「規定だから(つまり契約書にあるから)」と言って来ています。 それと成約料は相手の女性が言っているわけではありません。でももしかしたら悪く考えると業者と山分けですね。 色々な方からのアドバイスをお伺いさせて頂くと、「契約だから仕方ない」、「肉体関係だけでも成婚料を払う」という条文にも合理性はある‥とそこまで商社が立ち入るのは公序良俗に反するので条文は無効、女性がサクラか業者が悪徳業者又は担当者が独断で悪事を働いている可能性あり‥という事に集約されるようですね。 そしてポイントは肉体関係があったかどうかを相手が立証できるかどうか‥と言う事でしょうか。 僕自身としてはやはり、いくら見合いの場を設定してもらったとは言えその後は個人同士の付き合いで業者といえども肉体関係の有無まで関与する権利は無いと考えます。

haosu
質問者

補足

すみません。最初の疑問にお答えするのを忘れてました。 何故、直接結婚の意志を相手の女性が直接僕に聞かなかったか‥? 業者の担当者は僕にこの打診を連絡してきたとき相手の女性に何故直接自分で言わないの?と聞いたらしいです。恥ずかしがっているのだろう。普通は男性からプロポーズする事が殆どだから女性から聞くのは気が引けているのではないか‥と言ってました。

回答No.7

再びNo4です >私が書いたように「預金通帳を他人に見せることは常識ではありえない」とは裁判官の着眼点ですが すみません。この部分回答が長くなるので削除したのを忘れていました。次のような私の体験談がその部分です 私の知人がマルチ商法の勧誘を受け、それが職場の同僚で、それをよいことに常識はずれの勧誘であったので、上司に事実を話したら「マルチ商法の勧誘はしていない。上司に言いつけられて名誉を毀損されたので損害賠償金500万円払え」という裁判を起こされました。この500万円がマルチ商法への払い込み総額相当額で2年後に3倍になって戻ってくるという「八葉事件」です。ただし8名位の会員を勧誘することが条件です。当時は警察も動いていませんし誰も知らない」ビジネスでしたから、「マルチ商法か否か」が当然争点になりました。 結局被告勝訴でその理由は「預金通帳を原告は被告に見せたと被告は陳述し、原告は原告尋問でこれを認めた」「普通、預金通帳を他人に見せるということはしない」「預金通帳を他人に見せることは常識ではありえない」「よって被告の主張を採用する」というものでした。 >ただ、それだと長く経営する事は出来ないし、長く経営しているのであればありえないことでしょう。 倒産寸前まで経営が悪化しているなら、経営者は何でもするでしょう。特に経営者または経営に実権を握っている人が変わった場合は要注意です。 法人としての相談所とは無関係に、担当が個人的にグルになっている可能性もあるでしょう。 銀行員ですら、他人の預金を奪う世の中です。疑うことは別に悪いことではないでしょう。すべての可能性を疑ってみて、それをうまく交渉の材料に使ってみては・・というのが私の意見です。 知能程度の低い人には法律論はあまり効果がなく、警察沙汰論が有効、というのが私の実感です。この結婚相談所の知能程度は相当低いと思われます・「成婚料(口約束、肉体関係を含む)」とご丁寧に契約書に書いておいて「あなたは相手と肉体関係がありましたから、成婚料の30万円払う義務があります」なんて知能程度が高い人は絶対言い張らないでしょう。 ただし「相手が払ってくれれば儲けもの。だめもとで言って見よう。相手が断れば請求はやめよう」という対応でしたらかなり知能程度は高いといえます。

回答No.6

再びNo4です。 証人は法廷でウソをつくことは許されず偽証罪になります。相手は裁判では証人になり、原告は結婚相談所、被告は質問者になるでしょう。そうすると証人の証言は、原告側、被告側ともに重大な関心を持たざるを得ないでしょう ということは、相手が、男性、女性どちらであっても「あなたは被告とセックスされたと証言しましたが、それを客観的事実を以って証明できますか?」と弁護士ならずとも聞きたくなるでしょう。 私は人から聞いた話では「ラブホテルから出てきたところの写真」以外は「動かしがたい証拠」にはならず、裁判官の心証次第、弁護士の腕次第という面もあるようです。こういう裁判、私は経験ありませんが、私なら「証人の証言は証拠能力が無い」という主張をしますね。 こういうリスクを犯してまで結婚相談所が裁判に持ち込むことは考えられないので「貴方はどうやって肉体関係があったことを証明するのですか?参考までに教えてください。それによって私は態度を決めます」みたいに煙に巻いて見てください。」と回答させて戴いた次第です。 質問者には酷なので書きませんでしたが、相手と結婚相談所がグルになっている可能性もあると私は疑っています。私が書いたように「預金通帳を他人に見せることは常識ではありえない」とは裁判官の着眼点ですが、「肉体関係があったことを結婚相談所にバラす」ことは常識的にはありえないでしょう。どうでしょうか? まして裁判の証人としてのこのこ法廷にやってきたら、もうグルとしか考えられないと誰でも思いますから、相談所も相手もこういうことはしないでしょう。 もし相手と結婚相談所がグルということが事実なら重大な犯罪ということになります。「成婚払え」「会員権取り消す」と強固に言うなら「冷静に考えると、この話おかしいです。何なら警察に行くことも考えます。そうならないよう、成婚料は請求しない、会員権も取り消さないということで済ませられませんか?」と言えば、蹴散らせるかもしれません。

haosu
質問者

補足

色々アドバイスありがとうございます。 預金通帳の話しは、「女性側が自分からセックスしたと言う事は普通考えにくい。従ってそんな事を言う事自体、女性側の虚偽を疑える」と第三者が考えてもおかしくない。‥と言う例えと解釈して良いんですよね。 しかし女性がその様な行動に出る動機として「男性側に強引にセックスを要求されて関係を持ってしまった。会へこの様な人を紹介した苦情を言いたい」等と言う場面は想定できないでしょうか? もしそう云う申し入れをしたとすれば第三者も女性が自分から「肉体関係を持ってしまった」と会に言った事もおかしくはないと受け取るのではないでしょうか?

回答No.5

 法律には、任意規定(法律より当事者間の約束が優先)と強行規定(当事者間の約束とは関係なく法律が適用)があります。 今回のケースでは、公序良俗(民法90条:強行規定)に反していれば無効な契約ですが、結婚紹介所との契約は公序良俗に反するとまでは言えないでしょう。  なぜなら、結婚紹介所との契約は、「婚約が成立した場合は成婚料を申し受けます。肉体関係があった場合も婚約が成立したと”みなし”ます。」と解釈するのが妥当だと考えられるからです。 なお、みなすとは婚約事実とは関係なく、そのように取り扱うことを意味します。 また、会員が肉体関係に発展したか否かにより、紹介所は出会いの場を提供したか否かを判断することができるため、このような意味では肉体関係発生に関与することは問題ないと思われます。  したがって、会の規約に同意して契約している以上、成婚料を支払う義務があると言えます。 なお、立証については、裁判官の心証を得ればよく、その方法や証拠の形式は問いません。

haosu
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまいました。すみません 今日、消費生活センターに相談に行ってきました。 皆さんからの回答やアドバイスが大変参考になりました。 その中で、契約条項に一方的に契約者(私)の不利になる条項はそもそも無効と言う事らしいです。 今回の、「肉体関係が出来た事により成婚料が有無を言わさず発生する」と言うのが私にとって一方的な条項になると思われると言う事でした。 それに、入金した成婚料はまるまるその業者が手にするわけです。 入会するときに良く確かめなかった私も悪いですげこんな重要な条項も含めて内容を一切説明しなかった業者も悪いとの見解でした。

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