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結婚相談所の性交渉の規定
結婚相談所の一般的なルールについて教えてください。 入会のしおりや契約書には、不純行為や性的な関係があった場合は婚約したものとみなし、成婚料を支払う旨が明記されていました。 これは、男性側だけでなく、女性側も同様で、性行為があった場合には婚約とみなされ、成婚料は女性側も払うものなのでしょうか?
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男女ではなく、個人とその相談所との商契約に過ぎませんから、その契約書にある記載がすべてですよ。一般論はありません。 多くの場合、あなたが男か女かで契約書の文面はもともと違うはずです。なので、異性側の契約内容を契約者が自分の契約書を見て推測するのは難しいと思います。 多くの結婚相談所は成約料は額の違いはあっても両者が払うのとが多いです。この支払いを誤魔化す人、片方だけが成約を信じて退会し相手に裏切られるケースはとてもよくあるケースですから逃げられないように網をはる契約内容になっているのが多いと思います。
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