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結婚紹介所から成婚料を請求されましたが‥
結婚紹介所の会員になり紹介された人とお見合いをしました。 その日のうちに打ち解け相手から私の家に行きたいと言って来たので招きいれ肉体関係が出来てしまいました。その後も2度ほど会って肉体関係がありました。 先方より今月中に結婚したいと会を通じて申し込まれましたが断ると言うのではなくもう少し時間をかけて交際したいと申し入れました。 ところがそれが先方の気分を害したらしく、もう結婚しないと言って来ました。 一方、会の方から肉体関係が出来た場合は成婚料を申し受けますと言われました。 契約書をよく読むと成婚料(口約束、肉体関係を含む)を一週間以内に支払う事とあります。 確かに婚約成立に際しては成婚料を支払う義務はあるかもしれませんが肉体関係が発生したかどうかまで関与する権利があるのでしょうか? また、肉体関係の成立自体がその時点での婚約成立になるのでしょうか? 私は否と考えていますが専門家の方の見解をお伺いしたいと思います。例え、契約書に記載されていても日本国の法解釈が優先されると考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
わたしも、話をお聞きしただけでは、女性と紹介所が グルの可能性が高いと考えます。 質問者のかたは、女性が肉体関係をもったけど結婚し てくれないという相談を紹介所にして、そのことをきき つけた紹介所が請求してきたのでは、という可能性を提 示しておられますが、その場合、紹介所はまずあなたと 女性との成婚をすすめるはずです。成婚した方が、紹介 所としての本分を果たすことができますし、質問者のか たの言い分を信頼しますと、成婚の可能性もあったわけ ですから。それを成婚をすめずに、破断を前提にまずお 金、というのが、相当怪しいと感じました。 次に、肉体関係による成婚料の請求ですが、やはり公 序良俗に反するものと考えます。確かに、男性の性交目 的の利用というのは回避すべきですが、それをこそ見破 るのが結婚紹介所の仕事であって、肉体関係などという プライベートの極地のことを金銭支払いの条件とはでき ないと考えます。裁判をすればよほどのことがないかぎ り勝てるのではないでしょうか。 がんばってください。 ちなみにですが、その女性というのは何歳なのですか?
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- moonliver_2005
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>確かに婚約成立に際しては成婚料を支払う義務はあるかもしれませんが肉体関係が発生したかどうかまで関与する権利があるのでしょうか? 無いに決まっています。その理由は「公序良俗に反する契約は無効」という民法の規定です。 肉体関係というのは当事者の話、婚約とか婚姻とかは当事者以外の第三者に対する宣言で、この点については法律は厳しく区別するでしょう。 こういうつまらない議論は取り合わないのが一番、つまり無視するのが一番ですが「肉体関係があったから貴方の会社は成婚料支払えとおっしゃるのですね。でも肉体関係があったというのは、相手の方の主張でよね。では、私が肉体関係なかったといえば、貴方はどうやって肉体関係があったことを証明するのですか?参考までに教えてください。それによって私は態度を決めます」みたいに煙に巻いて見てください。これは相手の会社には難問でしょう。 「証明できたらどうします?」と聞いてくることが考えられます。そこで「では、証明してください。それを証拠に裁判所に行って、肉体関係を以って婚姻成立と見なす契約が有効かどうかの判断を求めます。私が勝てば裁判費用含め、慰謝料含め、御社にお支払いいただくことになります。これが、一番すっきりした解決方法ですよね」みたいに撃退されてはどうでしょうか? >契約書をよく読むと成婚料(口約束、肉体関係を含む)を一週間以内に支払う事とあります。 この契約条文はある種の合理性があって、「単にセックス相手を求めるために会員になると、このために法外な費用を払わなければなりませんよ」ということを警告しているように思えます。 この警告に該当しなければ、質問者はこの契約は違法と私は主張可能と思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり紹介所にそこまでの権利は無いですか。ほっとしました。 私も色々考えて、もしかしたらサクラかなとも疑いました。 他の方の回答にもありましたが、もし会の方がサクラだとすると、女性を雇って指示とおり行動させて利益を分け合うという事ですね。 ただ、それだと長く経営する事は出来ないし、長く経営しているのであればありえないことでしょう。 契約書の根拠が良く解りました。なるほど。男側の悪意を未然に防止しているわけですね。 この女性以外のも2人の方とお見合いしましたが、一人は私から断りました。 もう一人は1度だけデートしてその後連絡しませんでした。 そうすると向うから意思の確認が会を通してされ、私はあまり気乗りしない旨、通知しました。 この事実は私が単にセックス目的ではないという傍証になりませんでしょうか。
- yahuna
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初めまして。 結婚相談所に行くよう、友人を進めているため興味があるご質問です。 斡旋契約の特約条文についての違法性をご指摘されているようですので、私見として述べさせていただきます。(弁護司法に抵触する恐れがありますから・・・) まず私もno2さんと同じく補足をお聞きしたいです。当該相談所が、うさん臭い(相手の女性がサクラで、成婚料が法外とか)のかどうかです。その場合、当然刑事上の詐欺に当たり、民事上も質問者さんが有利になるでしょう。 しかしながら、まともな相談所でまともな相手であれば、契約上の規定の通り、支払い義務は質問者さんにあるでしょう。相手側の身になってみると、男側が求婚を装った「女あさり目的」であった場合、女性側の被害は相談所の信用問題になり、会社経営に深刻な打撃を与えます。 一般的に、日本国の法解釈は、「民々の契約の自由」を前提とし、未成年者保護・被後見人保護や公序良俗違反に該当しない限り、強制失効しないものです。 もしも3回個室浴場に行ったなら、10万円くらいは支払いますね。成婚料がどのくらいか知りませんが、法外であれば減額請求 ⇒ 調停による合意 の可能性はありますが、ご自身いかが思われますか?
補足
ご回答ありがとうございます。 うさん臭いとか云う感じは無いです。 たぶんサクラではないでしょう。ただ、あまりにも突然結婚を迫られたのでもう少しお互いを知り合ってから結婚しようと返事しました。 成婚料は30万円強です。女性分も払うような規定があったと記憶していますのでそうなると75万円だったと記憶しています(金額を書いた別紙が今手元に無いもので)
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
>例え、契約書に記載されていても日本国の法解釈が優先されると考えています。 その考えの根拠となる法等を示してください。 その紹介所の規約にも成婚の定義が記載さていて、その中に肉体関係のことも書いてありますよね。また規約に肉体関係を持つことも禁じられていませんか? 法外な価格でないなら、文句の言いようがないと思いますが如何でしょう?文句を言う前に、 >その日のうちに打ち解け相手から私の家に行きたいと言って来たので招きいれ肉体関係が出来てしまいました。その後も2度ほど会って肉体関係がありました。 という感性や考え方をどうにかしたら如何ですか?不満なら裁判でもしたら如何ですか?
補足
回答ありがとうございます。 婚約というのは肉体関係と同等とはいえないと思うからです。 肉体関係を結ぶ前に口約束でもしたのであれば婚約になるでしょうが。 規約に肉体関係を結ぶ事自体を禁じた条項はありませんでした。 「‥という感性や考え方をどうにかしたら如何ですか‥」とありますが、では、先方はどうなのでしょう? 初日に相手の男性の家に行って自分から体をあずけてくる感性や考え方は正しいのでしょうか?
- jun95
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契約書に書かれているのならダメなのではないでしょうか。そのために、わざわざ書いているわけです。だいたい、会ってすぐにHをするのは良くないと思います。結婚紹介は、結婚したい人を探す場なので、肉体関係まで行くというのは、婚約にきわめて近い状況と見なされるかもしれません。しかし、実際には、結婚まで行かなかったので、半額ぐらいにまけてもらうように交渉する余地はあると思います。
補足
早々のご回答ありがとうございます。 「会ってすぐに‥」は確かに仰るとおりかもしれませんね。 でも、それは大人の男女の場合、お互い様ではないでしょうか? 自己弁護的に言えば、僕からは一つも誘っていないです。 向うから家に行きたいと言い出し、セックスのきっかけも向うからでした。 悪く取ればサクラと言うことですが、その様な悪意は無い様子です。
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お礼
アドバイスありがとうございます。 女性は33歳と紹介所は言ってました。昨年は29歳と言ってましたが(^^) 少し誤解があると思うのは、言葉が足りなかったかもしれませんが、先ず相手の女性が紹介所を通じて結婚したい(今月中に)といってきました。 僕は早すぎる。いい人だし、結婚を前提としてもう少し交際を続けたいと返事しました。 その回答で相手の女性とメールのやり取りであなたとは結婚できない。私はすぐに結婚したいなどといってきました。 私は紹介所からあなたが僕に結婚したいと行っていると聞きましたよとメールで言ったところ急に怒り出しました。もう連絡してくるなと。 その翌日に紹介所から肉体関係を持ったのだから成婚料を払えと言って来たのです。 良い方に考えると、たぶん女性は自尊心を傷つけられた腹いせで紹介所に肉体関係を持ったと言ったのではないでしょうか。