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婚約について

タイトルどおりなのですが、婚約って本人たちの口約束で成立するのですか?? 以前に婚約には法的な拘束力?がある!!みたいなことを聞いたことがあるのですが、本当ですか?? なにをもって婚約とするのでしょうか?? このカテゴリーでいいのか分かりませんが、よろしくお願いします。

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noname#30343
noname#30343
回答No.2

法学部だったので授業の中で聞いた話をうろ覚えながら書きますと・・・ 「婚約」というより「結婚の約束」を確かにしたという事実があれば、例えばそれを一方的に破棄されて被害を被った場合に慰謝料を請求できたりする、という話だったということだと思います。 その「結婚の約束を確かにした」証拠として、互いの口約束だけでなく例えば婚約指輪などの物的証拠や周囲への報告など、第三者が確認できるものが必要ということでした。 「法的拘束力」というのはこの程度の話ではないでしょうか。 届け(婚姻届)を提出済みでなくとも、実際に結婚生活(に準じるもの)を始めていたり、その予定ですでにお金を使っていたり・・・ あとやはり完全に片方の身勝手な理由で婚約破棄に至り、多大な精神的苦痛を負った場合などは、結婚の約束にも法的拘束力があるのだ、ということを思い出した方がいいかもしれませんね。 私たち夫婦は二人とも法学部出身者なので、教授に報告に行った際などに「もう指輪は買ってもらいました?」「もらったんなら婚姻意思の確かな表示ってことでいざというときの証拠になりますね(笑)」などと冗談交じりに話してました。 手続き上はもちろん届けが出ているかどうかで全く状況が変わってきますが、本当に大変な状況で例えば裁判などになった場合は、意外と実際にどうだったか(=婚姻意思があったか、すでに婚姻状態だったか)などが重く見られるケースもあるのですよ。(もちろんそれを示す証拠は必要) 質問をされた意図から外れていたらごめんなさいね。

hihi0106
質問者

お礼

ご丁寧な回答本当にありがとうございます。 またお礼が大変遅くなってしまい。申し訳ございません。 すごく参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#63726
noname#63726
回答No.3

婚約は男女が結婚の約束をするという一種の契約です。 民法では、契約は当事者間の申込と承諾という二つの意思表示の合致によって成立します。 その意思表示に関して錯誤や脅迫などのよって取消権と言うものもあります。 また申し込み承諾に関して後の紛争を避けるために契約書などが必要となるのです。婚約に関しては婚約指輪や結納の目録・新居の契約書などが証拠となります。 参考サイトは婚約の事は書いて無いですが、不動産の契約でも何でも民法の基本は同じです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84,http://www.shinjirou.com/text28.htm
hihi0106
質問者

お礼

わざわざ参考サイトをご紹介いただきありがとうございます。 じっくりと詠ませていただきました。 あとお礼が遅くなってしまい本当にすみませんでした。

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

恋愛関係にある男女の甘い言葉だけでは、婚約は成立しません。結婚の合意が真意から出たものであるかどうかを判断することは難しく、結婚の合意の公然性(たとえば、両親や友人に紹介しているなど)や、客観性(結納をしたことはもちろん、結婚を約して肉体関係を結ぶことなど)等から判断することになるでしょう。 ということらしいです。

hihi0106
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい本当にすみません。 どうもありがとうございました。