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傷病手当について

8月に体を壊して入院し、10月から仕事復帰しました。 以前は週6で仕事をしてましたが今は週2で働いてます。上司、同僚などみんな理解して頂きわずかな時間ですが気持ちよく仕事させて頂いてます。 ここからが本題なんですが週2の出勤なので傷病手当を頂いてます。 1年半支給可能なんですが最後まで貰い続けて良いものなんでしょうか?もちろん体調が良くなれば本復帰する予定ですが腰を悪くした為無理が重なれば悪化する可能性があります。 なんか良くして頂いてる上司、同僚に仕事もしてないのにお金を頂いてるのが申し訳なく感じます。でもリハビリなどの医療費、生活費を考えると貰って行きたいのですが1年半頂くのはいけない事なのかなーと考えてしまいます。 あと、今頂いてる傷病手当金はこの先いつかお金を保険組合?会社?にお返ししたりするのでしょうか? 分からないんで教えて下さい。お願い致します。

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  • o111
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回答No.4

傷病手当の受給期間は最長で1年6ヶ月ですが、体調が良くなりお医者さんが労務可能であると判断すれば、1年6ヶ月未満でも打ち切られ、「不支給」となる可能性はあります。 また週2出勤されているとのことですが、会社からお給料の支払があると、傷病手当金とお給料の調整がされていると思います。傷病手当金からお給料を引いて差額支給となります。今後、週3出勤などになると、お給料が増えるので、傷病手当金の支給額が減ることになると思います。ムリして働いても、傷病手当金が減るだけです。 医師の診断で労務不能と判断されるうちは、ムリをせずゆっくりと療養してくださいね。

nnn3nnn3
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ございません。 医者から、腰の手術を適応する状況なんだけど、なんか難しいみたいで医者の方からもう少し様子を見て欲しいと言われてます。 でも、腰に負担が無い様、仕事、生活してるんで痛みが無い日もあるんですが、これを前の生活に戻してしまうとまた悪くしそうで怖いです。 有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>1年半支給可能なんですが最後まで貰い続けて良いものなんでしょうか? 傷病手当金は最長1年6ヶ月ですが、医師が労務不能と認めた期間だけ支給されます。 受給資格がある限りあなたに支給されるものです。 >上司、同僚に仕事もしてないのにお金を頂いてるのが申し訳なく感じます。・・・1年半頂くのはいけない事なのかなーと考えてしまいます。 傷病手当金は傷病などで労務不能になり、会社から給料の支払いが無いときに限り、健康保険から休業補償として給料の代わりに支給されるものです。 支給を始めた日から1年6ヶ月を限度として支給されますが、あなたのように週2日出勤している場合、出勤した日の傷病手当金は支給されません。 支給されない日数を延長して支給されることもありませんので知っておいてくださいね。 あなたも受給資格がある限り傷病手当金の支給はありますから遠慮すること無いです。 あなたの申し訳ないという気持ちがあれば、態度にでますから皆に通じると思います。 療養に専念され、1日も早く回復して、職場に復帰されることが一番ですよ。 >今頂いてる傷病手当金はこの先いつかお金を保険組合?会社?にお返ししたりするのでしょうか? 傷病手当金はあなたが現在も健康保険料として毎月徴収された健康保険の保険給付のひとつです。 返す必要はありません。 健康保険は病院などの療養費のうち7割負担をしてくれるだけではありません。 その他に「高額療養費」といって病院など医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度など調べてみるといろいろもあります。保険給付には申請しないと出ないものが多くありますから、知っておいて損はないですよ。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/index.htm

nnn3nnn3
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ございません。 高額療養費もちろんいただきました。同じ病室の方から教えて頂きました。入院した事によって高額療養費、傷病手当金、など知る事が出来、保険に対して興味を持ちましたね。 有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

傷病手当金とは働く人が病気や怪我で働けなくなったときの収入の保障のためにある健康保険の重要な保障制度です。ですからもらえる限りはギリギリまで貰いましょう。そのために保険料を支払っているのです。 会社が負担してるわけではありません。 元気になって働くようになっても健康保険には保険料を支払い続けますよね。その保険料から今度は他に傷病手当金を受けている人への支払もまかなわれているわけです。保険はお互いに助け合いの精神ですからね。 もちろん今回の給付金は返す必要のあるものではありません。 ちなみに状況が好転せず、障害として認定されるようになると(1.5年後が目安)、今度は厚生年金が障害厚生年金や手当金などが出ます。(重いときには国民年金の障害年金も下ります)

nnn3nnn3
質問者

お礼

お返事遅くなりスイマセン。 >>保険はお互いに助け合いの精神ですからね。 その通りですね、貰うまでは給料から毎月引かれてどのように使われてるか分からなかったんですが自分が貰うようになり、健康保険のありがたみが分かりました。 ありがとうございました。

  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.1

支給条件に該当して受給権があるのでしたらそれは正当な権利です。 周りに申し訳ないと思う気持ちもわかりますが、 権利は権利、有り難く使わせていただきましょう! おっしゃっているように、生活費・医療費など切実な問題ですし、 そのためにある制度なのですから。 傷病手当は「貸し付け」ではなく「支給」です。 返済義務は全くありません。

nnn3nnn3
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ございません。 返済の義務は無いんですね。近い将来返さなきゃいけないのかーって不安がありました。 ありがとうございました。