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傷病手当金について
同じような質問等がありましたら、すいません。表題の傷病手当金についてお聞きしたいと思い質問させてもらいます。私は、腰椎椎間板ヘルニアで今年3月中旬から会社を休み5月に手術し、6月いっぱい会社を休み7月に職場復帰しました。今回で、腰痛ヘルニア自体4回目の入院で、手術も二回目となります。今回の傷病手当の対象となる月は、4・5・6で、何故か今回は不支給通知がきました。1・2・3回目の申請は支給されています。理由を確認する為に、問い合わせをしてみると、以前(3回目)の手術後からの継続扱いとされていた為でした。3回目から4回目の手術までには2年半の期間があります。が、もともと腰痛持ちだったため、3回目の手術後は、月に5回程リハビリは続けていました。病院自体は、仕事の都合で手術した病院とは別の病院ですが、社会復帰もし仕事も普通にしていましたので、どうしても私には不支給通知が理解できないのでが、どうなんでしょうか?教えてください。
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- 2St
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ご質問からは、3回目の手術後2年半、 月5回のリハビリを続けていた訳ですので、 完治した期間がなければ継続であり、再発ではありませんね。 1回目から3回目までの期間は、1年半に収まっていませんか? ならば1回目の入院を基点に、すべて継続扱いだったのではありませんか? 2回目・3回目は再発との扱いになっていましたか? 詳細が分かりませんので、あくまで記述内容からの推測ですが。
- 2St
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傷病手当金の支給は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、 支給を始めた日から起算して1年6月が限度です。 即ち、支給開始日より1年6か月たてば、 同一の病名では傷病手当金は支給されません。 同一病名の場合は、完治しない場合は、1年6ヶ月が限度ですので、 それ以降傷病手当金は支給されません。 支給を受けた病気と関連のない病気にかかった場合や、 以前の病気が完治し、その後再発した場合は、支給されます。
お礼
コメントありがとうございます。 私の見解としては、今回のは再発と思うのですが、再発とならないのでしょうか? ただの入院だけでは再発扱いされたのに、何故手術しては、再発扱いされないのかが、不思議なんですが・・・
お礼
返答遅くなりました。 月5回っていっても、あくまで平均であり1ヶ月・2ヶ月全くいってない時もありました。また、手術した病院には、三回目手術して退院後3ヶ月間は行きましたが、それ以降は諸事情で地方に行ってましたし・・・が、それは、ヘルニアではなく腰痛で行っていました。 後、1回目から3回目までの期間は、二年以上はあいていました。そして、全て再発扱いでした。 だから、余計に私には、今回の不支給が納得行かなく、理解出来ない訳でして・・・ 何か、言葉がまとまってなく申し訳ございません。