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失業給付金について

退職予定です。 事情があり、2月中旬まで働けません。 その後、しばらくは時間が自由になる アルバイトか派遣をしようと思っています。 そして、その後、転職活動をするつもりです。 この場合、 いつ給付金を貰える手続きをしたほうがいいのでしょうか? アルバイトしながら給付金は貰えますか? また、アルバイト完了後に手続きをすると、 給付金はアルバイトの給与で計算されるんですか? (もちろん、アルバイトでも14日以上勤務するつもりです。) それともアルバイトをせず ちゃんと働けるときまで給付金を頼って生活したほうがいいでしょうか? いろいろと調べたのですが、 情報が錯綜してしまい、混乱しています。 お願いします。

みんなの回答

回答No.4

※自己都合退職の給付制限について※ 父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、 または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、 家庭の事情が急変したことによって退職した場合。 には、「正当な理由のある自己都合退職」となりますので、 今回はもしかすれば給付制限がとれるかもしれません。 ただ、管轄ハローワークの給付課の「客観的」判断によるものなので、 離職票の事業主具体的記載欄に「親の介護によりやむを得ず退職」など、 お話しやすいように書いておいて貰う方がよさそうだと思います。 また失業給付手続き時に職安担当とお話する時、説明できるようにしておくことが大切です。 http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/991007.htm ※アルバイトをしながら※ 給付制限期間中はやってもかまいません。 アルバイト先で雇用保険に加入してしまったら就職です。 また、給付制限期間からアルバイトをしていて、 給付期間にもまたがってアルバイトをしてしまった場合、 アルバイトの初日から就職とみなされてしまいますのでご注意を。 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_01.html アルバイト後に手続きした場合で、失業給付に影響が出るのは 以下の場合です。 (1)アルバイトが週30時間以上勤務であり(残業除く)、 (2)雇用保険を取得し6ヶ月以上勤務し、 (3)尚且つそれぞれの月14日以上勤務した場合。 →この場合だと、アルバイト先で失業給付受給資格が新たに発生してしまう  ので、アルバイト先での賃金から賃金日額が計算されます。 雇用保険を取得し6ヶ月未満であったり、 30時間未満だったり、 14日未満の月があったりして、 アルバイト先での被保険者期間が足らない場合には アルバイト先での離職票は必須ですが、賃金計算、離職理由などは 全て前の退職時のものを基準にします。 ※※※ ※※※ ※※※ ※※※ 失業給付は「失業給付受給資格が発生する離職票」を 基準にしますので、2個離職票があって、 前の方は受給資格がある。後のほうは受給資格がない→すべて前のを基準 前の方は受給資格がない。後のほうも受給資格がない。でも 2枚あわせると受給資格が発生する→後の離職理由を基準、賃金は2枚合わせる。 前の方にも後のほうにも受給資格がある→後のほうの離職票を基準 となります。 受給資格があるかないかは「この離職票のみでは受給できません」というような内容の ハンコが押されますので、押されてなければ受給資格がある離職票だとなります。 2枚受給資格がある離職票をもっていて、後のほうは賃金日額が少なくなっちゃうから前の出しちゃえ! はできません。 また1ヶ月であっても雇用保険に加入した場合には必ず失業確認のため 離職票の提出を求められますので退職時お忘れなく。

参考URL:
http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/991007.htm,http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_01.html
wan-chan
質問者

お礼

ありがとうございます! 14日以上勤務していても6ヶ月間、 雇用保険を取得していなければ 前の会社で計算されるんですね。 少しわかってきました。 本当にありがとうございました。

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回答No.3

No.1です。 やはり自己都合になりますね。会社から離職票をもらい、これをハローワークに提出(求職申し込み)すれば1週間の待機期間→説明会参加→3ヶ月の給付制限になりますね。 ちなみにNO.2の方の >それから3ヶ月間は待機期間です。お給料をもらって働いてはいけません。 は間違っています。求職申し込み後、7日間の待機期間があり、その後3ヶ月の給付制限となります。働いてはいけないのは最初の待機期間である7日間だけです。給付制限期間中は働いてもかまいませんが、認定日に提出する「失業認定申告書」にその旨を記載する必要があります。

noname#14980
noname#14980
回答No.2

簡単なことだけ書きますね。 まず、普通に一身上の都合などで退職した場合は、 会社から書類をもらってハローワークへ行きます。 そこで説明会を受け、認定を受けます。 それから3ヶ月間は待機期間です。お給料をもらって働いてはいけません。 その間に何回か(回数失念しましたが、1回~3回程度)、就職活動をしなければいけません。 3ヶ月経ったら、給付の始まりです。 月に一回、その1ヶ月の間に就職活動を3回以上をした、という実績を持って、決められた日時(認定日)にハローワークへ行きます。 もらえる金額は、自分の前の職場の日給の6割(ていどかな?)×前回の認定日から今回の認定日までの日数です。 たとえばですが、私は日割りにすると日給8000円程度で2年間勤務していて、 失業保険は日割りで5千円くらい、4回の給付で総額50万円ほどでした。これで満額です。 けれど待機期間中3ヶ月は無収入ですし、およそ半年かかってこの金額なので、 1人暮らしや貯金がない場合は苦しいかもしれませんね。 失業保険は「就職したいけれどできない」人に対する給付なので、給付期間中に働き始めたらそこで停止となります。 あくまでも一例ですが、少しはお役に立てたでしょうか? 説明を読んでもわかりにくいことも多いですし、離職理由や状況によっていろいろ変わってくるので、ハローワークへ相談に行くといいですよ! こわい人はいないし(笑)、ていねいに教えてくれると思います。

wan-chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体的な流れがわかってよかったです。

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回答No.1

質問が抽象すぎてなんとも言えませんが、 退職の理由によっては3ヶ月間の給付制限があります。 参考のサイトがありますので、まず自分がどのようなケースに あたるか、調べてみましょう。

参考URL:
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/tetuduki.koyouhoken.html#jouken
wan-chan
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 ゴメンなさい。抽象過ぎましたか。 親の看護のため退職します。 1ヶ月程度は、付きっ切りになる予定です。 その後は働けますが、 しばらくは自由な時間があるほうが良いと 考えています。 その後に、ちゃんと転職活動をしようと思っています。 無職→バイト→就職 という流れです。 もしくは  無職→→→→→就職 どうしたらお得か、ということを お聞きしたかったのです。 親の介護&看護のためなので、 もしかしたら給付制限が付かないかもしれません。 (これはハローワークに聞かないとわかりませんが) もしかして、すべて制限があるかないに掛かってますか?

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