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失業給付

このような場合失業給付は貰えるでしょうか? ある会社に9ヶ月正社員として働いいたが自己都合で退職。 その後転職し、試用期間でアルバイト扱いで二週間ほど働くも退職。 現在二週間ほど無職。 という状況です。 お金がなく健康保険にも入れないような状況で困っています。 どなたかご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.2

#1です。 >自己都合でも6ヶ月以上働いていれば額は少ないものの貰えると聞いているのですが…。 先の回答で「過去(最近の)2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していなければいけません。」と書きましたが、確かにそれは一般的(基本的)な話です。 特例として「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の場合は、直前1年間のうちに6ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格が出ます。 「特定受給資格者」とは下記のような人です。 1.倒産で離職した人 2.解雇された人 3.病気・出産・親の介護などのために離職した人 です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html また「特定理由離職者」とは 1.派遣社員などで「雇い止め」となった人。 2.うつ病など心身疾患の人。 3.家族の事情で離職した人 4.以下略 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 上記のいずれかに該当するなら6ヶ月以上12ヶ月未満の加入でも受給資格が出ます。 先の質問文では、そのような気配がなかったので基本的な回答としました。

ticoticori
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございました。 そうだったんですね。 知らなかったです。 すごく役に立ちました。 ありがとうございました。 明日から本気度あげて就活しますっ!

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.3

雇用保険法改正により、本件では一般被保険者の受給資格を満たさなくなりました。 自己都合では 直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間が必要です。 一方で受給基礎期間算定が一部緩和され、 1ヶ月拘束11日以上就労(旧法では14日以上)で1.0ヶ月、15日以上拘束11日以上(これも旧法では14日以上)就労で0.5ヶ月(旧法での15日以上拘束8日以上就労で0.25ヶ月は廃止) となりました。 これは「短時間労働被保険者」(パート被保険者)の規定を一般被保険者と統合して、運用するよう改訂された為に一般にパートの規定を適用するようになった為です。 尚会社都合では、「直近12ヶ月中6.0ヶ月の受給基礎期間」という規定を残し、調整を図っています。 本件では、最初の離職から後に加入していないならば、離職から1年で通算する権利さえ失い、全くの振り出しに戻る事になります。 目先の生活費は生活保護を申請するか、実家に早急に帰る(帰る先があれば)を選びましょう。 後国保は徴収猶予や分納が出来ます(窓口に相談すれば)し、国民年金は雇用保険の資格喪失確認通知書か離職票を持って申請すれば、7月(それ以降に「離職した場合は離職日」迄、「20歳になった時は誕生日の前日」迄)遡って全額免除可能です。 これらの回答は単身者を前提とします。家族を抱えていれば、既に行政に相談している筈ですし、簡単にはバイトでも辞められない筈。 後国保は明日2月8日に役所に相談をして、保険料はいくら払えるか調整をしましょう。

ticoticori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても詳しく書いていただき感謝感激です。 実は実家に戻ったんですが、親と折り合いが悪いんです。 でも住むところがあるだけありがたいんですよね。 とりあえずアルバイトでもなんでもお金を稼ぐ手段を見つけ転職活動に励みます。 役所にも早速行きます! どうもありがとうございました!

  • pasocom
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回答No.1

失業給付をもらうには過去(最近の)2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していなければいけません。 質問文によると、もしすべての就職時に雇用保険に加入していても12ヶ月には満たないので、受給資格がありません。 お金が無く、非常に困っている場合は「生活保護」をうけることを検討下さい。 http://seikatuhogo.net/

ticoticori
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社を辞める際自己都合でも6ヶ月以上働いていれば額は少ないものの貰えると聞いているのですが…。