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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンビニのATMでお金を拾って翌日警察に届けても捕まるものなのですか?)

コンビニのATMでお金を拾って翌日警察に届けても捕まるものなのですか?

このQ&Aのポイント
  • コンビニのATMでお金を拾った場合、翌日に警察に届けても捕まる可能性があるのか不安です。
  • 先日、コンビニでお金を拾いましたが、警察に届けたところ、不穏な連絡が来ています。
  • お金を拾ったことで捕まる可能性があるので不安で眠れません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.7

ずいぶんといい加減なこと書いてる人もいるようですが・・・ 「24時間以内に届けろ」というのは,そうしなければ報労金(よくいわれる,1割もらえるってやつ)等の権利を失いますよ っていう遺失物法上の規定にすぎず,24時間過ぎたから「占有離脱物横領だ!」などという関係には立ちません。 遺失物法所定の1週間や24時間を過ぎたとしても,過ぎてしまった理由・経緯,遺失物の価額,遺失者からの届出の有無などから,「しょうがない」という結論をとることもあります。 逆に,たとえすぐに届けていた場合でも,明らかにいくらか抜き取ったという場合,遺失物法の規定にかかわらず,占有離脱物横領にあたるわけです。 また,窃盗罪かも・・・というコメントもありますが,パチンコ屋の事例とは明らかに性質を異にしますから,やや無理があるのかなと思います。 そもそも,あなたが利用する直前の人の3万円である可能性が非常に高いので,そのATMの利用記録(払出記録)をたどれば,いくら払いだされたかがすぐにわかると思われます。その払出記録の3万円と,届け出た3万円が一致している限り,占有離脱物横領が成立するというのはやっぱり難しいと思いますよ。

arexkunn
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり1週間や24時間以内というのはお礼をもらえる期間なんですね。 かなりホッとしました。 今回の件で皆さんにご意見を頂戴してはじめはドキッとしましたが後半はこのようなご意見が多かったのでとりあえずぐっすり寝れそうです。

その他の回答 (6)

回答No.6

 実務では窃盗罪や遺失物横領罪が成立するためには不法領得の意思が必要とされていますが、最初からお金を届けるつもりだったなら不法領得の意思が存在せず、これらの犯罪は成立しません。(ただし、一般論を言うならすぐに届けなかった場合、疑いがかけられることはあり得ます。)  仮に犯罪が成立したとしても次の日に交番に届けていますので、捕まることはないでしょう。これで捕まえるなら、他の者が後日改心して警察に届けるということをしなくなってしまうからです。警察当局はこうした政策的要素も十分に考慮に入れて行動します。彼らもこうしたことはよく勉強しています。いずれにしても一連の警察の行動は逮捕を念頭に置いたものではないでしょう。

arexkunn
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここまで深く法律を考えたことがなかったので今回の件では少し自覚と配慮が足らなかったと反省しております。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

さらに補足で、 >次の日に東京の交番に届けました。 とのことで、24時間以上経っていても、翌日でしかも自主的に届けたのなら厳重注意ぐらいで終わりです。 数日届けてなかったら逮捕起訴されてた可能性が高いので、 もしかしたら警察はすでに捜査し始めてたのかもしれません。 そのため、直接家に来て事情聴取のような形になったのでしょう。 まあ嘘が無ければ事件性は考えられない話ですので、心配することは無いと思います。

arexkunn
質問者

お礼

嘘はついていないので、少し安心しました。 最初にいただいた内容は正直恐ろしい内容でしたが、こんなオチがあったのでホットしました。 やはり、当日に届けるのが一番なんですね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

#2の補足で、 場合によっては占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪になることもあります。 客の忘れ物であっても店内にある物はいったん店が占有したことになりますから、 他人が占有している物を持って行ったことになるので窃盗罪が該当します。 ↓ http://questionbox.jp.msn.com/qa5447817.html >店の防犯カメラに知人が財布を拾っている姿が確認され、数日後警察に連行されました。罪状は、窃盗となっていたそうです。

arexkunn
質問者

お礼

>店の防犯カメラに知人が財布を拾っている姿が確認され、数日後警察に連行されました。罪状は、窃盗となっていたそうです。 これはこの人が警察へ届けていないからではないのですか?

  • reina831
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.3

捕まることはないかもしれませんが、1割のお礼を受け取ることはできません。 以下の文章は警察のサイトからの転載です。 駅、デパートなど特定の場所(※)で拾われた場合は、速やかに駅係員や店員などに届け出てください。  落とし物を拾われた方は、拾ってから24時間以内に係員や店員などに届け出ないと、落とした人が判明した場合のお礼(報労金)を受け取る権利や、落とした人が判明しなかった場合にその落とし物を受け取る権利(所有権)がなくなってしまいます。 ※ 「特定の場所」とは、駅、デパート、遊園地などの施設やホテル、病院、ビルなどの建物の中、さらには、電車、バス、タクシー、フェリーなどの乗り物の中のように管理者のいる場所のことをいいます。

arexkunn
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 ご回答ありがとうございます。 やはり24時間以内というのはお礼を受け取れる期間ですよね。 少し、安心しました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

捕まります。 路上で拾った場合は1週間以内に届ければ問題ありませんが、 店内など建物内で拾った場合は24時間以内にその建物の管理人に渡さなければいけません。 よってあなたには法的に占有離脱物横領罪が適用されます。 警察署HPより http://www.takikawa-syo.police.pref.hokkaido.jp/kakuka/kaikei/images/uketuke.html ● お店や駅などの施設内で拾ったとき  店舗内や駅の構内などの施設内で落し物を拾った人は、24時間以内にその施設へ届出をして下さい。  届出を受けた施設にて落とした人を調べ、判明した場合は直接返還し、不明の場合は7日以内に警察署に届け出をして下さい。  落とした人に返還されなかった場合は、道路などで拾った場合と同様に、届出をした翌日から3か月が経過したとき、拾った人に拾得物件を引き取る権利が生じます。  施設にて落し物を直接落とした人に返したり、警察署で落とした人を調べて返すことができたときには、実際に拾った人と施設の両方にお礼を受け取る権利が生じます。  なお、拾った人が、24時間以内に施設に届け出をしなかったときは、拾得物件を引き取る権利及び、お礼を受け取る権利もなくなります。 ----------------

arexkunn
質問者

お礼

上記の内容は、あくまでお礼を受け取るための期間なのではないのですか? 翌日とはいえ、交番に届けてるのに施設の占有者に届けてないから罪っていうのは納得しずらい内容ですね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

7日以内に届けたのだから大丈夫ですよ 拾った場所と届けた場所が違うので確認したかったのでしょう 千葉県警と警視庁では全く違うのでやりにくいのでしょうね 千葉と銚子ならならどちらも千葉県警なので連絡しやすいのですが

arexkunn
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんか色々な見解があってどれが正解なのか未だに謎ですが、 うっかり忘れてしまった人が正義で、善意で届けた人が悪になるのは私自身腑に落ちないと思ってました。もしも、善意ではなく悪意をもって拾得し、自己使用等をしてしまっているのであればわかりますが・・・・。 法律はわかりにくいですね。

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