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夫の負債は妻の負債ですか?
友人夫婦のことで質問します。友人のご主人は現在個人で事業をしており細々と暮らしています。友人もご主人を助け3人の子育てをしています。ご主人は数年前に経営していた会社が破産し億単位の個人的な負債があるとの事です。今年1年間に何度か裁判所の差し押さえが来たのを近所に住んでいる私が見てしまい、詳しい話を教えてもらいました。裁判所の差し押さえが来たものの賃貸アパート暮らしでは差し押さえる財産など無く何もせずに帰ったそうです。そんな矢先、友人の実家から生前贈与という形である程度まとまった現金が手に入ることになりました。友人の実家からのものですから御主人には関係ないと思うのですが、もし仮にそのお金を使い友人の名義でマンションなり一戸建てなりを購入し家族で住むとなると御主人の債権者たちはどう動くのでしょうか?友人はご主人が経営していた会社とは全く関係なく、保証人になった事も無ければ手も口もお金も出したことも無いそうです。 生前贈与をして下さった友人の両親のためにも、悪い結果にならなければと思い質問してみました。どうか宜しくお願いいたします。
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いくら夫婦とはいえ、夫のものは夫のもの、妻のものは妻のもので権利は保障されています。(民法762条1項) また、日常生活において生じたような負債(水道光熱費やお米やさんへのツケ等)以外はたとえ夫婦とはいえ連帯して支払う義務はありません(民法761条)。 ですから、大丈夫と言いたいのですが・・・ 世間には法律を越えた非合法な行為で借金を回収するようなものも数多いですから、もしそのような業者が相手に回ることとなったら、相当の覚悟と法的知識が必要と考えます。
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- keikei184
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債権者は、夫が事業で負った財産につき、その配偶者にまで食って掛かっていくことはできませんが、その「財産」の帰属先を鮮明にしておく必要があります。夫の財産でもなく、共有財産でもなく、あくまで妻の財産であると明確にしておくべきでしょう。現金であれば妻の名義の口座へ、家を建てる際も所有者は妻であるとはっきりさせておく必要があるかと思います。
お礼
ありがとうございます。アドバイスして下さった内容を友人に見せようと思います。
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