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医師の方へ質問です。検察庁から犯人の通院事実確認がきたときは情報提供するんですか?

精神科に通っている最中に犯罪を犯してしまいました。初犯ではないので検事の方には前回は担当の医師から鬱病の診断書を持たされました。検事さんには欝だからと言って責任は軽くなるとは思っていない事も私から説明しました。結局不起訴処分で何とか通院して欝は治すようにとお言葉をもらったのにまたしてしまったのです。本当に情けない気持ちでいっぱいです。自分で自分をコントロールできないのが悔しくて怖くてもっと何か悪い事をしてしまうのではないかととてつもない不安でいっぱいです。自分で制御できればベストなのはわかるんですが、自分でできなかった。こうなれば人の手を少し借りて自分自身を理解するしかないと別の精神科に通院い始め次から行動検査・心理検査を週一回カウンセリングする予定です。検事の方には病院名は聞かれると思いますが私自身の病気は病気で割り切って罪は罪で受け止めたいので診断書を持って行こうとは思っていません。検事の方もおそらくそれはそれで割り切った判断をするのでしょうから。ふと気になったのですが、そうは言っても検察庁から病院側に私のような犯罪者の通院の事実確認は行ったりするものなのですか?それってやはりいつごろから?とか病状の確認とか聞かれるんですか?別に私は大げさな病状を言ってしまおうなどとは思っていませんから聞かれてもいいんですが。ただ家族は「それは個人情報なんだから病院側は犯罪の取調べだからといって教えないんじゃいか?それとも犯罪に関しては別なのかな?」など個人情報のことで疑問に思い会話に出てきたのでお聞きしたくなりました。教えてください。診断書を持っていけば通っている事が確認できるわけですが、検事さんの判断からすると割り切る考えなのだからやっぱり持っていかなくてもいいですよね?そうするとなにか調べるには病院に連絡あったりするんですか?

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  • inoge
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回答No.4

私も問い合わせや採血などの捜査協力を要請されることがたまにある立場なのでこの質問を機会に勉強しなおしました.私は法律家ではないことはお含み置きください. No2の回答にあるように本件のケースは個人情報保護法ではなく刑法134条に該当します. 刑法134条 医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産婦、弁護士、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 要するに検察からの問い合わせが「正当な理由」になるかどうかが問題なんです.ところで刑事訴訟法では以下の記述があります 第105条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保守し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。 第149条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。 要するに口頭のみの捜査協力依頼は拒絶できるんです.(私も拒絶したことがあります)「裁判所の規則で定める事由」とは要するに令状のことでしょう.(私も拒絶した後,令状を持ってこられたときは従いました) これが原則では有ると思いますが,「検察による犯罪容疑者の精神科通院暦問い合わせ」は回答拒否しても令状を持ってこられることは明白であり,拒否しても患者の利益にはなりません.(令状を請求・発行されなかったら世論の非難があるのも明白です)ただ,積極的に医師が答えるかというとケースバイケースです.(No3の厚生労働省のコメントはこの判断を医師に丸投げしたということです) 精神科医に聞いたことがありますが,例えば薬物中毒の患者など法律であきらかに届出義務が定められている事例でも(司法が動いていない場合でしょうが)届出よりも治療を優先するそうです.届け出てたら患者が病院に来なくなってますます病状が悪化するからです. なお,No3の議員質問の背景としては,尼崎列車事故で多数の受傷者が多数の病院に搬送された際に,個人情報保護法を根拠として患者名の公表を病院が拒絶し,患者家族がたどり着けなかったという件があります.常識的にはおかしいのですが,法律の方が常識に反しているからこうなったともいえます.病院は法に従った対応をしています.例外規定や免責の明文化を立法機関や政府が怠っているからこういう事態が生じるのです.法律の不備への対応を現場におしつけることは迷惑千万です. とはいっても,医療関係者からみても重要な問題なので,肝心なところだけは正確な知識が求められるでしょう.

その他の回答 (3)

  • gao_nyao
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回答No.3

「捜査協力は可能」を追加 厚労省、医療者用事例集に 記事:共同通信社 提供:共同通信社 【2005年10月26日】  警察の捜査照会に対し、医療関係者が個人情報保護法を理由にけが人などの情報提供を拒否するケースが相次いでいることについて、厚生労働省は25日、保護法に基づく医療関係者向けガイドラインのQ&A(事例集)に「捜査照会への協力は従来通り可能」とする項目を追加することを明らかにした。  参院内閣委員会で公明党議員の質問に答えた。  個人情報保護法は本人の同意なしに情報提供することを原則禁じているが、捜査照会を含む「法令に基づく場合」は例外としている。しかし、厚労省はガイドラインで「捜査への任意協力は本人の同意を得なくても違反にならないが、民法上の損害賠償を請求される恐れがある」としていた。  この記述について厚労省は「一般論として記載したにすぎない。医療関係者は、適切な判断で情報提供したことを説明できるようにしておくことが重要」としている。

回答No.2

これは本来法律のカテゴリーなんでしょうが・・・。 このような場合、「個人情報保護法」の規定ではなく、医師法の「守秘義務」の規定を適応する事になります。それに依りますと、例え検察庁の担当者で有ろうと、警察官で有ろうと、裁判所の発行する令状がない限り、病院側には回答する義務はありません。 「情報提供を拒む事は、犯人をかばう事になるので、逆に病院側が不利な立場になります」と言う事はありません。 法律の趣旨からすれば、回答を拒否する方が正しい。 但し、病院側が犯罪の疑いが濃い事を理由に情報を提供する事もあり得ますが、その場合、「守秘義務」違反を理由に患者側から損害賠償請求を起こされる事を覚悟しなければ成りません。

  • gao_nyao
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回答No.1

このような件で問い合わせがある場合は、検察庁の担当者が直接病院に出向いて事実確認をするはずなので、その時は担当医師が情報提供をします。犯罪調査の場合は個人情報保護法の効力はありません。正当な理由なく情報提供を拒む事は、犯人をかばう事になるので、逆に病院側が不利な立場になります。

airinrinchan
質問者

お礼

そうなんですか、わかりました。回答ありがとうございました。

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