- 締切済み
障害者認定について・うつ病
姉の2級障害者認定は降りました。ですが5年前からさかのぼって請求はできると知り、請求しましたが先生の評価的なものが日常生活に困ったレベルではないとの判断のようで請求は却下。ですがその先生では症状的に合わないと、当時福祉の係りの方が付き添いで紹介状を出してもらい違う病院へ半年後に転院しております。 そちらでの病状では鬱との判断入院も勧められた事も事記憶しています。ぴったり5年前の病院では経度鬱の判断、半年後では重度鬱だったとしてもぴったり5年前の診断しか見てくれないのではおかしいのでは? 病状が悪化しての転院について、さかのぼって請求できないのは納得できません。別にきっちり5年分さかのぼっての要求はしなくて いいとおもいます。3年前に重度になったのなら3年前からはもらえるに値する病状でしょう。なのに5年前は違います、ではまかり 通らないと思いますが? 問い合わせをしても常に冷たく・傲慢な態度の電話窓口
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
#1です。 国の制度として、発症後1年6ヶ月後の障害認定日を元に判断すると決まってるのだから、どうしようもないと思いませんか? 障害認定日の状態が年金受給対象であれば、遡って受給できます。 認定日が受給対象でなければ、事後重傷でしか年金は出ません。 可能かどうかはともかく、初診日を4年半前にして、障害認定日を3年前にすれば、遡って受給できますよ。 しかし年金請求には、現在の主治医のほか、初診時の主治医、障害認定日での主治医の診断が必要。 それが取れなければ、あなたがいくら理不尽だと考えてもどうしようもないでしょう。 先には知人の話をしたが、私自身障害年金を受けてます。 私自身障害認定日の診断が取れなくて、事後重傷でしか受けてない。 初診日から1年6ヵ月後の認定日には仕事をしていて、病院は通院しかしてなかったから。 その半年後くらいには再び病状が悪化して入院したが、障害認定日では支給要件に該当してないから事後重傷でしか請求できないと。 この仕組み自体を変えないと、いくらあなたが当然の権利だと思っても無意味でしょう。
結局何が聞きたいんですか? 話からすると年金のほうでしょうが、いつの時点での病状を見るかは決まっています。 それが気に入らなければ、関係省庁に陳情するか自分が国会議員になって法改正を働きかけるしかない。 そもそも障害年金が出ることになっただけでもましだと判断できませんか? 普通の人は年金をかけてる年齢ですよ。 私の知人に心臓病で仕事が出来ない人がいますが、年金受給要件に該当しないとして年金が貰えない人がいます。 そういう人は意外に多くいるものです。 それに比べはるかにましだと思いませんか? そもそも3年前に年金請求してれば良かっただけの話ですし。 (その当時年金があるのを知らなかったとしても、それは国ではなく教えてくれなかった病院を責めればいい)
お礼
どうにかさかのぼっての請求ができればと思ってました。もらえない人も可愛そうですし大変ですよね。判ります。姉も一人で子育てしながらものすごく不当な扱いを福祉にもされながら頑張ってきて精神的に今少し休まなければならないだけで収めるものは収めてきました。当然の権利かと思います。
お礼
不服申し立てが過去にさかのぼっての申請ででもできるのか、悪化した場合はその時の障害度で見直せないか など聞きたかった。 文字数が決まってあって汲み取りにくかったかもしれませんが一方的に「アンタが制度を変えるか、もらえるだけ得(あさましいさを感じてしまい)」のように言われると・・・。 損得ではないですし権利主張だけではなく生活がかかってきてますから人それぞれの。頼れる人、守ってくれる人がいればよいのでしょうね。 姉は自分しかいません。子供を育てながら親も無く、兄妹とはいえ遠く離れすぎているとできることは限られています。 でもわかっているつもりでも言われないと気づきが遅く、今ようやく判ったことも有ります。有難うございました。発症後1年6ヵ月めの判定、は動かせない!そうでした。読んでいたのに・・・。 気持ちの整理ができました、有難うございます。いろいろ勉強していたツモリでしたがポロリと重要な箇所がぬけ落ちていたようです。