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■ 準確定申告について ■
準確定申告の付表 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/16.pdf における「相続分…B」欄について 宜しくお願いします。 法定か指定の2通りしか選択肢がありませんが、 準確定申告の期限までに遺産分割協議が成立し、 各人の相続割合が確定している場合は、 どのように記載するのでしょうか。 1.法定・指定いづれも選択せずに、 分割協議による割合で記載 2.分割協議は無視して、法定割合で記載 3.指定に準じて、分割した割合を記載 4.その他 どうぞ宜しくお願いします。
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noname#184557
回答No.1
準確定申告における納税額は、国税通則法第5条の規定により、民法900-902条で定められた分割割合で案分することになります。 したがって、遺言がない場合は、法定相続分で案分することになります。
お礼
合点がいきました。 有難うございました。