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現在トラブル中・・・長い文ですが教えて下さい

先月家族でH競馬場に行った帰り、近くの店のドライブスルーに寄りました。注文し、混んでましたので商品・会計を運転する父に任せ、横にあるコンビニに行こうとした時の駐車場内のことです。後ろから店員に「おい、待て!出るな」と言われ前に周られ羽交い絞めにあいました。(店員は私より体格も背も10センチほど大きいです。)驚いた私はつい店員のネクタイをつかみ離せと言いました。店員は「暴行罪や!」と言い警察に電話しました。ようは競馬場が近いため、駐車して馬券を買いに行こうとしてると勘違いされたのです。誤解を解くため、ドライブスルーに並んでいる父の車まで羽交い絞めにされたまま歩いて行きました。そこで誤解は解けましたが被害届けを出すというので警察に行き、事情聴取され、警察官には私も被害届けを出せるよと言われましたが、大人げないしやめました。それで済むと思っていたのです。2日後知人に話したところ前科がつくと言われ、すぐに店に電話し、会って謝りたいと言うと「会う気はない。現在労災を利用し、病院に行っている。前にも同じことがあったがその時は勝手にしろと相手に言われたので民事(裁判)で慰謝料をもらった」といわれたので、いくらで許してくれるか聞くと答えませんでした。そこで私も羽交い絞めにあったので被害届けを出し、現在お互いに話が食い違っているようで暴行罪で取調べをされています。大手なので本部に電話しましたが暴行をされたのは事実とのことでした。ネクタイをつかんでしまったのは私が悪いですが、つかんだだけなので外傷はなしです。初めの店員の態度がまずおかしいと思うのです。しかもまだ駐車場内です。先に手を出されたのは私だと思うのですが、現在私が不利なようです。弁護士をたてるつもりですが、お金がかかります。どうしたらいいでしょうか?

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  • keisicyo
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回答No.3

細かい点は既に述べられてると思いますが、まず貴方に違法な行為は何一つありません。 そう思って下さい。 (1)貴方は店員に思い切り羽交い絞めにされた。 これが暴行です。勘違いだとか関係ありません。それはただの動機ですから。勘違いで人を殺したら殺人です。 (2)それに対して驚いた貴方はネクタイを引っ張った。これは正当な行為です。誰だって襲われれば抵抗します。 刑法36条1項にあり正当防衛ですね。条文を読んで頂くと「急迫不正な侵害に対して」とあります。 「急迫」お互いの受け取り方ではなく、客観的な状況をいいます。 なので駐車場の無断使用だと思った…というのは関係ないのです。 (3)あなたも慰謝料をもらえます。(と思います。立証されれば…) (4)被害届は誰でも出せます。なので相手に出されたから貴方が悪いという訳ではありませんのであまり気にしないで下さい。 警察官は法律を知らないのであまり信用しない方がいいです。 本気で戦うなら弁護士に相談しましょう。

ryotapapamama
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。とりあえず弁護士をたてて戦いたいと思います。

その他の回答 (3)

  • keisicyo
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回答No.4

訂正… (3)あなたも慰謝料をもらえます。       ↓↓   あなたが慰謝料をもらえます。 貴方には一切違法行為はありませんので何一つ謝る必要もありません。絶対に謝罪はしない事です。

  • boxwood17
  • ベストアンサー率41% (107/256)
回答No.2

専門家ではないので聞き流す程度にして下さい。 まず、刑事事件になるには順序があります。 警察が事件性があると判断すれば、捜査をして事実関係を調査し、 その結果を検察に送り、それを受けた検察官が起訴するに足りると 判断すれば起訴され、裁判にかけられます。 逆に言えば、警察が事件として捜査するに値しない、もしくは 検察が起訴するに足りない、と判断した場合は裁判にまで発展する、 つまり事件となることはありません。 そして裁判にかけられたとしても、裁判官が有罪判決を出さない 限り前科になることはありませんし、有罪となっても執行猶予が つけば、猶予期間を何事もなく過ごせば前科にはなりません。 まず第一段階の警察の捜査ですが、「被害届」の場合、警察は 捜査をする義務はありません。受理しても放っておくことができます。 警察に必ず捜査をさせたい場合、「告訴状」を提出する必要が あります。ですので、警察は「被害届」は簡単に受理しますが、 「告訴状」はなかなか受理したがりません。 さて慰謝料云々の話ですが、こちらは民事の問題になります。 通常民事的問題は話し合いで解決の道を探し(示談)、それでも 折り合いがつかない場合、裁判を起こして決着を測ります。 民事裁判の場合、当事者が裁判所に訴状を提出することで裁判がはじまります。 今回の事件で、質問者様が「こんな程度で裁判?」と思っていても 店員が裁判を起こせば相手にせざるを得ません。店員が、「前にも 同じことがあった」と言った事件の相手が「勝手にしろ」と高をくくって 裁判に行かなかったのだとすれば、その相手は自動的に負けた(敗訴した) でしょう。裁判に出席しないということは相手の言い分を全面的に認める、 ということになってしまいます。店員側の言い分が全面的に認められ、 「慰謝料○○万円支払え」という判決がでたのかもしれません。 (これは憶測ですが) とりあえず今からでも警察に「被害届」を出し、店員から受けた 行為の証明をしましょう。万が一裁判になったときには、こちらの 正当性を主張する材料にはなります。 そして、店員に対して「謝罪などする意志はない、こちらに不当性 はない、そもそもそちらから手を出してきたことだ、むしろ謝罪を要求する」 と伝えましょう。 相手は以前にも慰謝料をとって味をしめているのでしょう。通院して いるというのも大袈裟に騒ぎ立てているだけかもしれません。 質問者様は自分が悪くないと信じているのでしたら、毅然とした態度を 取る必要があります。 ただし当事者同士が話し合うと水掛け論になり、話がこじれて悪化 するかもしれません。また質問者様が直接相手に言う自信がない、 という場合は弁護士に依頼するのが良策です。お金はかかりますが、 自分が納得できないことなのに相手の言いなりになって慰謝料を 払うよりは、毅然として対決したほうがすっきりするでしょう。 今回の事件の場合、質問者様の書いてある通りであれば、確かに 最初の店員の態度がおかしいと思います。そもそもが店員の誤解が 原因ですし、「暴行罪」というのも店員が勝手に言っているだけ ですので、おそらく刑事としての事件性はかなり薄いのではないかと 思います。誤解を解いた時点で店員に謝罪を要求すべきだった でしょう。そして「前科がつく」という不確かな情報に怯え、店員に こちらから謝罪の意志を見せてしまったこともマイナスでしょう。 自分が悪くないと思っているのなら、怖じ気つかずにそれを堂々と 相手に主張しなければいけません。 実際裁判となると、質問者様も相手も相当負担があるでしょう。 示談で落としどころを探すのも大人な態度です。それでも因果関係を しっかりと提示し、ネクタイの件は謝罪するがそれ以外は当方に 一切落度はない、と強く主張すべきかと思います。 そういう駆け引きに自信がないのでしたら、やはり弁護士に 依頼するのがベターでしょう。

ryotapapamama
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。とりあえず弁護士をたてて戦いたいと思います。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

 こういう問題はこのレスでもそうですが、楽観的にみて 対処する場合と、悲観的に見て対処する場合とがあります。 当事者であるあなたではないひとたちからすれば、ついつ い楽観的にみますので、たぶん楽観的にみるレスがつくか もしれませんが、当方は基本的には悲観的にみた対処法を 述べます。  刑事と民事は、わけて考えてください。  まず刑事事件の前科がつくかという話ですが、相手が告 訴している場合、自分も告訴していたとしても、有罪とな り、前科となる可能性があります。略式起訴とよばれる簡 単なタイプの刑罰になるとは思いますが、その可能性はあ ります。  次に民事事件についてですが、相手が損害賠償請求の裁 判を起こしてくる可能性もあります。相手の話をそのまま うのみにすると、そういう手合いなのでしょう。  そこであなたのお立場ですが、こういうように入り組ん でくると、やはり弁護士をたてざるをえないと思います。 それと証拠がためです。あなた自身の医者での診断書をと ることは当然のこと、周囲にいたひとの証言、ドライブス ルーでの領収書など、客観的な証拠をがっちりとかためて ください。  そのうえで、弁護士に依頼するわけですが、たぶん50 万円はみこんだほうがいいかもしれません。着手金で20 ~40万円は少なくともみておいてください。  これは高額かもしれませんが、あなたがお金を出せず、 自分で自分の火の粉を払おうとされてもかまいません。 でもなんとなくですが、相手に20万円支払いびくびくす るのと、弁護士に20万円支払い堂々とするのでは後者の ほうが得策だとは思いますが、あなたの責任ですので、あ なたが判断なさってください。

ryotapapamama
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。とりあえず弁護士をたてて戦いたいと思います。