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教えてください
友達2人が高校生4人に囲まれて、暴行を受けましたが、警察に被害届を出さないと、相手は 暴行罪や傷害罪で逮捕されませんか。(殴られたことは通報したみたいですが、仕返しが怖くて被害届を出していないようです)
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これは、事件として告訴をしないと警察は動けません。 被害届は、あくまでも被害申告ですから、告訴が重要になります。 しかし、未成年者が告訴をすることは単独ではできませんから、親権者と警察に出向いて告訴をしないとなりません。
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- TelNo_00
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回答No.1
被害届けを出さないと警察は動きません。 単に警察の資料になるだけです。 相手がまた事件を起こしたりした時に参考資料になります。
質問者
お礼
参考にします。
お礼
ありがとうございます。参考にします。