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絶対ありえない例ですが、コノ場合犯人は誰ですか?
暇な方にお答えいただきたいです。これは空想です。 ある場所でAがBに金を出せといって脅しにかかった。しかしBは格闘の達人でAを投げた。その投げられたAがCの自転車にぶつかり、Cは道路に転倒。 その後来た車の運転手Dが信号無視をしていたため、Cは引かれ即死。しかしDの車には、急病人のEが同上。一刻も早く病院へ行かなければならない。しかしその急ブレーキでEがショック死を起こした。 なんて架空の世界の話ですが、誰がどんな罪にとわれるんでしょうか?
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Aについては、脅迫の程度により、Bに対する恐喝未遂罪または強盗未遂罪。 C、Eの死亡結果に対しては、Aに対する脅迫による金銭奪取行為は因果関係論以前に傷害致死罪等の実行行為性を欠き犯罪不成立。過失致死罪についても予見可能性が無く過失が無いので犯罪不成立。 Bについては、Aが怪我をしたとか死んだとかが判らないのでAに対する行為について何罪が成立するかは厳密には不明。かすり傷程度なら、おそらく正当防衛が成立してAに対しては無罪。たとえ格闘技の達人でも(いや、達人だからこそできるのでしょうが)かすり傷程度しか追わないように投げたのであれば相当性を欠くとは言えません。大怪我をしたり死亡したりすれば、過剰防衛の可能性が高く、Aに対する傷害(致死)罪。 #なお、万が一殺意があれば殺人(未遂)罪(普通は無いでしょう)。 Cに対しては、緊急避難の要件を充たさないのは明らか。その上で、因果関係の存否の判断基準につき判例の(ほぼ)条件説に従えば死亡結果との因果関係を否定する事情は特に無さそうなので、元よりCにAをぶつけるつもりだったならばCに対する傷害致死罪。 ぶつけるつもりが無ければぶつけたことに過失があればその程度により、Cに対する重過失致死罪または過失致死罪。過失すら無ければ犯罪不成立。 ちなみに、Aに対する傷害(致死)罪等とCに対する過失致死罪等は観念的競合。 Eに対しては、Aを暴行あるいは殺人の故意で投げる行為が「Eとの関係で暴行、殺人の実行行為たりうるか」「Eとの関係で故意を認めることができるか」というところが問題で、およそ人との関係で暴行、殺人の実行行為性あるいは故意を肯定する限り常に他の人との関係においても実行行為たりうるあるいは故意を認めうると解すれば、確かに実行行為性及び故意を肯定でき、その上で条件説によれば因果関係も肯定できることになります。とするならば、Aに対する殺意の有無によって殺人罪または傷害(致死)罪の成立を認めることになりますが、かなり非常識です。この場合には、条件説という枠組みを維持するのであれば、実行行為性あるいは故意を否定して犯罪不成立とすべきです(相当因果関係説を採用すればこんな面倒な話は出て来ません)。 過失犯については、常識的に言って予見可能性を欠くので成立しません。 #なお、Cの乗っていた自転車、Dの運転していた自動車について器物損壊罪の可能性もまったく無いではないですが余りに非常識なので無視します。 Dについて、Cに対する業務上過失致死罪および道路交通法違反(信号無視)の罪の観念的競合。ただし、回避可能性が無い事情が在ったりすれば業過致死罪は不成立の可能性もあります。業過致死傷罪の成否については、交通違反があれば直ちに結果について帰責するというほど安直ではありません。 Eに対しては故意、実行行為性を共に欠き故意犯は不成立。また、常識的には予見可能性を欠き過失犯も不成立。 といったところでしょう。 他に変な事情が出て来れば話は変わるかもしれませんが。
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- bottan
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素人です。 刑事事件としての立件ならば A強盗・恐喝(あるいはBと共同による過失致死) B過失致死 達人ということで結果が想定でき、またB自身が車道に飛び出る位置条件にあったため、未必の故意は避けられない。第三者にも被害が及ぶことを想定し得た。Aが死んだら傷害致死だが凶器を出していた場合正当防衛、緊急避難もあり免除または刑減。 D Cに対する業務上過失致死 不可抗力であっても緊急車両でないため事故を想定できた。 これが民事になると大きく変わりそうですね。
補足
みなさんありがとうございます。 Aがナイフを持って向かってきて、Bは格闘技を習い始めてまだ浅いだったらどうでしょう?
- shippo
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A=1.恐喝未遂罪 2.条件説だとCおよびEに対する過失致死に問われることもあり(因果関係の断絶で無罪の可能性もあり) B=1.Aに対する傷害罪または暴行罪(これは過剰防衛で減刑や免除) 2.条件説によればCに対する過失致死罪(因果関係の断絶が考えられるため無罪の可能性あり) 3.条件説によればEに対する過失致死罪(因果関係の断絶が考えられるため無罪の可能性あり) C=被害者 D=業務上過失致死罪と道路交通法違反(信号無視が原因ですので危険運転致死罪の成立可能性もあり。) E=被害者 Bについては格闘の達人ということですので、これがプロとして行なっているような場合など一般人のAを投げ飛ばせばどういう結果になるか判断ができる場合は、正当防衛で犯罪不成立とはならず過剰防衛になると考えます。 ですので、BがAに対する傷害罪や暴行罪が成立すればその後結果としてCやEも死亡しているため条件説をとれば過失致死罪に問われることも考えられます。 また、Aの行為も結果として最初の恐喝行為がなければCやEの死亡原因が発生していないことより、条件説をとればCやEに対する罪も問われる可能性があります。 刑法の因果関係はいろいろな説もありますし、判例の立場なども複雑なため、もちろん結果が異なることもあります。
- morinokage
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素人考えですが・・・・ A:恐喝未遂 B:過剰防衛 C:かわいそうな被害者 D:道交法違反 E:運の悪い人 逮捕は、亡くなった人以外、全員参考人として逮捕。 っって感じでしょうか?f^_^;)
- keisicyo
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罪に問うという事も目的に考えるなら Aは恐喝未遂罪、Bは過剰防衛による重過失致死、Dは運転状況によりますが業務上過失致死、です。 格闘の達人であるという点がポイントですね。 ただ全て状況によると思います。 逆にそれぞれを弁護する立場から考えればまた解釈の方法も変わってきます。
お礼
みなさんありがとうございました。