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使用権について教えてください。
よく、プログラムや、教材などの著作物購入時の使用許諾書に「使用権」という言葉が出てきますが、 使用権って法律で定められた物権あるいは物権類似の権利ではなく債権(約束事)の一種かなんかですよね? 使用権とは何なのか、詳しい方教えてください。
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#1です。 そうすると、質問者さんの問題意識は、 1.ソフトを購入した人間はCD-ROMなどのメディアにつき所有権を持っている 2.47条の2により、著作物の複製物の所有者は、一定の限度で著作物を複製できる。 3.インストールは複製行為だが47条の2により許されるので、侵害にならない 4.ということは、インストールは「使用権」などがなくても著作権法上自由にできる行為のはずだから、「使用権」という概念を別に考えなければならない理由は無い=「使用権」という概念の著作権法上の存在根拠はあやしい ということになるのでしょうか。 確かに、購入したソフトを自分のPCに一回インストールするという典型的な例でみれば、使用権といってみても、それは著作権法上もとから認められている権利と同じなので意味はない、ともいえるかもしれません。 しかし、この考えにたったとしても、以下のような場合は、「使用権」でなければ説明はつきません。 ・複数のPCにインストールすることが契約上許される場合(一般的には、複数台へのインストールは47条の2の範囲を超えると考えられていますので) ・ソフトウェア(CD-ROM)が譲渡でなくレンタル/リースの場合(「所有者」に該当しません) ・オンラインでソフトウェアが頒布される場合(電子的データそれ自体に所有権を認めることができるならこの場合も47条の2でカバーできるかもしれませんが、無理でしょう) ・開発者向けのライセンスのように、複製するだけでなくソフトの改変が認められている場合(47条の2で認められているのは複製権のみ) こういったものを含めて、ユーザーに与えられる権利を規定したのが「使用権」だということになるのではないでしょうか。 ○回答者さんはその判例も「複製をしたこととなるが、制限規定(著47条の2)により複製権は制限される為、侵害とはならない」(作花説、半田説)という説の正当性を判例が示しているしているということを言われたいのですよね? この点について、判決は触れていません。ですので、この判例を根拠に、所有者によるインストールが形式的に複製権侵害になるかどうかを判断することはできないと思います。この点についての判例は、まだないと思います。 正当な所有者によるインストールが47条の2で許されるとすれば、ソフトウェアに関しても、ゲームの中古品の売買が著作権を侵害するかどうかが争われた事件と同じ問題が発生することになりますね。ソフトウェア業界にとっては頭がいたい問題になりそうです。
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- InfiniteLoop
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○どの参考書をみても、著26条の2第2項は「強行規定である」と書かれていますよ???? むむ、たしかにこの点は自分の認識の誤りだったようです。判例は発見できませんでしたが、たしかにそのような考えが大勢のようです。訂正します。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/chosaku/gijiroku/012/981102.htm ○インストール時の複製が複製が複製権侵害となるかについては、著作権法の高名な学者の意見では「複製をしたこととなるが、制限規定(著47条の2)により複製権は制限される為、侵害とはならない」(作花説、半田説)というのはあったのですが、複製権侵害となるという説は発見できませんでした。 こちらのほうは判例があります。 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/BDDABC7B5CE99ADD49256A9200277096/?OpenDocument ある予備校が無断で(PCの数にみあうソフトを購入せずに)ソフトウェアを事業に使うPCにインストールした事件です。原告の請求は、無断インストールによる複製権の侵害、というもので、裁判所もこれは「無許諾複製」であって、「本件プログラムを違法に複製した」と判断しています。 使用権の存在根拠が著作権法上あやしいとなったら、今のソフトウェア業界はひっくりかえってしまいますよよ・・・。
お礼
有難うございます。このまま続けます。
補足
>ある予備校が無断で(PCの数にみあうソフトを購入せずに)ソフトウェアを事業に使うPCにインストールした事件です。原告の請求は、無断インストールによる複製権の侵害、というもので、裁判所もこれは「無許諾複製」であって、「本件プログラムを違法に複製した」と判断しています。 著作権侵害判定のフローチャートというのはご存知ですよね。それによると、判定の対象になる行為はまず、(1)著作権者の権利(著17条~28条)に該当する行為かどうかCHECKされ、該当した場合に、(2)その判定の対象になる行為が著作権の制限規定(著30条~50条)に該当するか調べるんですよ。 たとえ(1)に該当しても、(2)の制限規定に該当する場合には複製権が制限される(つまり、複製権侵害にはならないというのが、#5の補足で説明した ”著作権法の高名な学者の意見では「複製をしたこととなるが、制限規定(著47条の2)により複製権は制限される為、侵害とはならない」(作花説、半田説)” というものなんですよ。 くれぐれも勘違いされて欲しくないのはたとえ適法にプログラムを入手しても★★★インストールによる複製は著21条の複製権の範囲の複製★★★なんです。でも、その複製は著47条の2の制限規定に該当し、複製権は「制限される」為、複製権侵害にはならないんですね。。 その著作権侵害判定のフローチャーを教えていただいた判例に適用すると、まず、 予備校の無断インストールによる複製は著21条の複製権の範囲の複製です。ここまでは同じです。でもここから先が違うんですよ。その予備校は無断インストールに係る著47条の2の「プログラムの著作物の複製物の所有者」ではないですよね。だから、著47条の2の制限規定の適用を受けられず、予備校は無断インストールは複製権(著21条)を侵害するんです。 つまりは、回答者さんはその判例も「複製をしたこととなるが、制限規定(著47条の2)により複製権は制限される為、侵害とはならない」(作花説、半田説)という説の正当性を判例が示しているしているということを言われたいのですよね? >使用権の存在根拠が著作権法上あやしいとなったら、今のソフトウェア業界はひっくりかえってしまいますよよ・・・ ご心配なく、ひっくり返す気はありませんヨ。
- InfiniteLoop
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#1です。 私のNo.2の回答中の「当然、再譲渡などはできません。」という部分がひっかかってしまったでしょうか。私の意図としては、「使用権の再譲渡などはできない」と言いたかったのです。(説明したように、これは言葉としておかしいのです。使用権は譲渡されるものではないので、そもそも使用権を「再譲渡する」という言葉は成立しえないのですから) ということで、たしかに譲渡権はおっしゃるとおり、店頭で販売される時点では消滅します(実際にはもっと前に、著作権者であるソフトウェア会社から卸売業者に販売された時点、ということになるはずですが) これで使用権は著作権法63条のものと同じだと納得がいきますか? ちなみに・・・もし契約で、それでも他人への(CD-ROMなどの)譲渡は禁止する、となっていれば、それは有効です。譲渡はできません。これは著作権法の縛りではなく、契約の縛りです。契約自由の原則により、公序良俗に反しない限りで、たとえば法律では許されていることを禁止することも可能ですので、もし当事者が本当に合意すれば、譲渡禁止も有効です。著作権法第26条はそこまでの(これを無視すれば公序良俗に違反するような)強行規定ではありません。
お礼
本当に何度も何度も申し訳ありません。 差し上げられるポイントも限られているので、他に続きのスレを立てた方がよろしいでしょうか? 出来ましたらお答えください。
補足
>私の意図としては、「使用権の再譲渡などはできない」と言いたかったのです。 すいません。私が勘違いして、回答者さんが 「プログラム著作物」の再譲渡などはできない ということを言われているものと読み間違いしていました。失礼しました。 >これで使用権は著作権法63条のものと同じだと納得がいきますか? その点は100%納得しました。ただし、 >契約自由の原則により、公序良俗に反しない限りで、たとえば法律では許されていることを禁止することも可能ですので、もし当事者が本当に合意すれば、譲渡禁止も有効です。著作権法第26条はそこまでの(これを無視すれば公序良俗に違反するような)強行規定ではありません。 これは納得できません。(ところで、「26条」は「26条の2」の書き間違えですよね?)どの参考書をみても、著26条の2第2項は「強行規定である」と書かれていますよ???? (強行規定でないとしている参考書をお持ち・・なのですか・・?) また、インストール時の複製が複製が複製権侵害となるかについては、著作権法の高名な学者の意見では「複製をしたこととなるが、制限規定(著47条の2)により複製権は制限される為、侵害とはならない」(作花説、半田説)というのはあったのですが、複製権侵害となるという説は発見できませんでした。 とまあ、使用権の存在根拠自体、著作権法上ではあやしいのですが・・回答者さんもそれは了解していただけますか?
- InfiniteLoop
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#1です。 ○それとも、貸与でも譲渡でもない第3の形態でしょうか? これが正解です。使用権の設定をしても、もとの著作物にはまったく変化はありません。目減りするわけでもないですし、占有されたり移転されてしまうわけでもありません。賃貸や譲渡の概念では説明できません。そういう特色があるからこそ、知的財産権というひとつの独立の法分野になっているわけですね。
お礼
有難うございました。大変良い勉強になりました。
補足
第三の形態ですね。だとすると使用権は著63条で規定される著作物の利用の規定とは何の関係もない、著作権法とは独立した概念のようです。なぜなら、使用権が著63条で規定される著作物の利用(インストール時の複製に限る)の許諾だとすると、「インストール時の複製権侵害に対して複製権者に文句を言わせない権利(不作為請求権)」ということでしかなく、著作物(プログラム)の入手方法とは何の関係もないからです。 回答者さんは使用権は「複製する権利」すなわち、「インストールする時に複製をする権利」であるということ、 そして、与えられた権利が「インストールする権利」に限定されているため、その他の行為すなわち、公衆送信(著23条)、譲渡(著26条の2)、貸与(著26条の3)、翻案権等(著27条)が出来ないということを言われています。 それはその通りです。しかし、与えられる権利が「複製する権利」に限定されるのために、ほかの行為はできないことと、どのような方法で入手したかということは何の関係もありません。 再譲渡できるか否かはまさにどのように入手したかで決定される問題ではないかと考えます。(なぜなら、それを反故にする契約は強行規定に反し無効だからです) したがって、店頭でパッケージソフトを売買で購入したとしたら著作物の貸与契約を結ばなかったとしたら、それは譲渡となり、その購入が著26条の2第2項1号(3号)に該当し、譲渡権が消尽します。 もし、契約により以後の譲渡を禁止したとしてもその契約は強行規定である譲渡権の規定(著26条の2第2項)に反し無効ということになります。 また、仮に貸与契約を設定した場合には譲渡されたことにはなりません。譲渡権を留保するには現状この方法しかないと思います。 ここで、回答者さんの話では貸与契約の変わりに使用権の設定をしているのだということになるのですが、先に述べましたように使用権=「著63条で規定される著作物の利用許諾」だとすると、そのときに結ぶ契約は「インストール時の複製権侵害に対して複製権者に文句を言わせない権利(不作為請求権)」でしかありませんから、その販売形態はやはり譲渡です。 ですから使用権=「著63条で規定される著作物の利用許諾」ではないという結果になり、おそらく、回答者さんが言われている内容は未だ現行法では規定されていないプログラム権法の概念ではないかとという気がしました。
- InfiniteLoop
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#1です。 すいません、混乱させてしまったかもしれませんが、使用権については、著作権法63条に規定されるものと「同じ」です。どちらも、契約した相手に対して、複製することなど、一定の権利を与えるものです。 それがなぜ「使用権」という言葉が使われるのか、自分も分かりませんが、広く使われているようです。ちなみに商標権の場合は法律上「使用権」という言葉が使われています(商標法30条、31条) 著作物の譲渡と使用権の関係を理解するのは、賃貸マンションなどの賃貸物件と比較するのが分かりやすいかと思います。マンションのオーナーは、マンション自体については所有権を持っていますが、各部屋を賃借人に貸し出します。ただしこれは部屋の所有権を譲渡しているわけではなく、あくまで賃貸です。 著作権も同じです。著作者は、著作権を保持したまま、第三者に、これを利用する権利を与えるわけです。部屋(著作物)の所有権を譲渡しているわけではありません。 もちろん、著作権自体を譲渡することもできます。マンションのオーナーがときにはマンションの所有権自体を第三者に売却するように、著作権を売却するわけです。 所有権自体を譲渡するというのは非常に重要ですから、明確に所有権、または著作権を譲渡することを合意した場合でなければ譲渡とは判断されません。 ちなみに使用権の場合は、「使用権の譲渡」とは言わずに「使用権の設定」と言います。著作者から権利が譲渡されているというよりも、著作者から使用者に対して一定の権利が与えられている、というほうが正確だからです(マンションの場合も、オーナーから借主に賃借権が譲渡される、とはいいませんよね。)
お礼
度々有難うございます。補足で疑問点を明記しておきました。もしよかったら、お答えください。
補足
>すいません、混乱させてしまったかもしれません いえ。とんでもありませんこちらこそ、理解不足で申し訳ございません。 >著作権も同じです。著作者は、著作権を保持したまま、第三者に、これを利用する権利を与えるわけです。部屋(著作物)の所有権を譲渡しているわけではありません。 >もちろん、著作権自体を譲渡することもできます。マンションのオーナーがときにはマンションの所有権自体を第三者に売却するように、著作権を売却するわけです。 なるほど。とても解り易い例えですね。ただ、その見解でいく場合は使用権の設定をするときに著作物の扱いはどうなっているのかが疑問になってきますね。 部屋の場合は賃貸ですが、著作物の場合も賃貸(貸与)でしょうか。(それとも譲渡?) それとも、貸与でも譲渡でもない第3の形態でしょうか? >ちなみに使用権の場合は、「使用権の譲渡」とは言わずに「使用権の設定」と言います。著作者から権利が譲渡されているというよりも、著作者から使用者に対して一定の権利が与えられている、というほうが正確だからです(マンションの場合も、オーナーから借主に賃借権が譲渡される、とはいいませんよね。) そうですね。使用権の設定が正しいです。
- InfiniteLoop
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#1です。 ○業務使用の場合は「使用権」は有効ですが、私人の場合には、私的利用の為の複製権の制限規定活用の為に、対象著作物の著作権の有無は問題とならないことから、「使用権」の意義に問題が生じ、使用許諾書では同時に「私的利用の為の複製」も禁ずる契約を結んでいる訳ですね そうですね。例えば自分で使うもう1台のコンピュータにインストールする場合、著作権法的にいえばそれは私的使用にあたるともいえます。ですので、契約上、1台のコンピュータのみにインストールできる(バックアップコピーを除く)という制限がされている場合がほとんどだと思います。 ○使用権の範囲が「複製する権利」に限定されるとすると、著作物は購入者に譲渡されたことになり、購入者が「メーカーから供給された著作物」を他人に再譲渡することは、たとえ契約書に転売禁止が明記してあっても、問題がないということになる訳ですね これは違います。使用権というのは物権ではないため、「著作物は購入者に譲渡されたことになり」ということにはなりません。 無論、著作権自体は物権と同じように譲渡することも可能ですが、使用権といった場合には、著作権それ自体ではなく、著作物を使用する権利のみが、特定の人に与えられるわけです。そして、債権と同じく、同時に多数の人に与えることもできます。 そして、通常は与えられる権利が「複製する権利」に限定されるのために、ほかの行為はできないのです。例えばソフトウェアのライセンス契約などをみると、通常は1台のコンピュータのみにインストール(複製)する権利を与える、となっているのが普通です。そうすると、ユーザーはそれ以外の行為をする権利がないということになります。当然、再譲渡などはできません。 (もちろん、CD-ROMというメディア自体の所有権の移転は有効にできますが、著作権(使用権)は前述のように所有権とは別に存在するものなので、これらが譲渡されるわけではないのです。譲渡を受けた人は、所有権は持っていつつも、使用できないことになります)
お礼
ありがとうございます。 もし、私の見解が間違っているようでしたら訂正してください。
補足
なるほど、使用権の概念で流通をコントロールする(しようとする)からくりが見えてみました。 使用権はどちらかというと著63条の「著作物の利用の許諾」で定義されるものに近いという事になるわけですね。ただ、その場合の利用許諾との違いは ・利用許諾=第三者に対する著作物の利用に対しての著作権者に対する不作為請求権(文句を言わせない権利) ・使用権=契約者個人の使用に対しての著作権者に対する不作為請求権(文句を言わせない権利) ということであり、また、著63条2項より使用権は著作権者の承諾を得ないと、譲渡できないということになりますね。 とまあ、一応著作物の利用の許諾の概念で押さえることも出来るとは思うのですが、なんで「利用許諾」ではなく「使用権」などという名称を用いているのでしょうね。 また問題となるのは、「著作物の譲渡」の定義、すなわち、どのような場合を「著作物の譲渡」とする(みなす)かという事になりますね。 どのような場合でも「著作物」の譲渡ではなく、「使用権」の譲渡だとすると、進んで「著作物の譲渡」を行おうとする著作権者はいなくなるから、著作権法の26条の2項で譲渡権の消尽を定めた規定など意味をなさない事になりますね。 とすると、著作物に関する現状としては、契約を結ぶことの出来る場合には「使用権」を譲渡し、結ぶことのできない場合にはしかたなく、「著作物」の譲渡を行うということになるということでしょうか。
- InfiniteLoop
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債権といっていいと思います。 著作権というのは、無体財産権という言葉が示すとおり、実際には形をもったものではありません。したがって、著作物が記録されたもの(CD-ROMなど)を買ったとしても、それだけでは著作物に関する権利は買った人には与えられません。 そのままだと、CD-ROMからパソコンにインストールすることも、複製権の侵害として著作権侵害になってしまうので、権利者から、それらのことを行う権利を受けなければいけません。それが使用権です。 ちなみに「使用権」とはいいますが、著作権的にいえば使用すること自体は権利侵害になりません。本などは著作物ですが、使用権などを受けることはありませんよね。CD-ROMで提供されるテレビゲームを使用するときも使用権はいりません。正確に言えば、複製権など、著作権法で著作者の権利として定められた権利を行使することができる権利が「使用権」なのです。
お礼
ありがとうございます。
補足
なるほど、そういうことでしたか。 つまりは、パソコンのソフト等のパソコン本体にインストール(複製)を必要とするものに関して「複製する権利」を与えたという考え方ですね。 ただ、その考えでいくと業務使用の場合は「使用権」は有効ですが、私人の場合には、私的利用の為の複製権の制限規定活用の為に、対象著作物の著作権の有無は問題とならないことから、「使用権」の意義に問題が生じ、使用許諾書では同時に「私的利用の為の複製」も禁ずる契約を結んでいる訳ですね。 ただ、使用権の範囲が「複製する権利」に限定されるとすると、著作物は購入者に譲渡されたことになり、購入者が「メーカーから供給された著作物」を他人に再譲渡することは、たとえ契約書に転売禁止が明記してあっても、問題がないということになる訳ですね。 私の見解に勘違いがあれば、訂正してください。
お礼
長らくお付き合いいただき有難う御座いました。 また、お世話になることもあるかと思います。その節はよろしくお願いします。
補足
>しかし、この考えにたったとしても、以下のような場合は、「使用権」でなければ説明はつきません。 そうですね。著47条の2及び他の複製権制限規定に当てはまらない複製に対する使用権の存在意義には疑う所はありませんね。 >正当な所有者によるインストールが47条の2で許されるとすれば、ソフトウェアに関しても、ゲームの中古品の売買が著作権を侵害するかどうかが争われた事件と同じ問題が発生することになりますね。ソフトウェア業界にとっては頭がいたい問題になりそうです。 個人への販売に関して言えばそうですが、もうすでに、使用権以外の別の対抗策を考えているのではないでしょうかね。