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【著作権】学校教室内での書画カメラ使用について
市販されている絵本教材を1冊のみ購入し、(公立)小学校の教室で書画カメラを使ってクラス全体に見せて(読み聞かせなどの)授業することは著作権違反なのでしょうか?スキャンをしてパソコンに取り込んでプロジェクターで移すことは違法だとは思うのですが、何が違うのでしょうか?「複製」の定義が違うのでしょうか? 出版社さん側としては人数分購入してもらわないと利益がでないような気がしますし。 よろしくお願いします。
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- nanGodnan
- ベストアンサー率51% (21/41)
複製ではなく上映ですね。問題ありません。 35条1項と38条1項の違いに気を付けましょう。35条は授業のためな複製できる規定です。 書画カメラでスクリーン投影することも上映権が及びます。昔は映画にしか上映権がありませんでしたが、今は言語の著作物でも上映に当たります。 学校の授業は非営利目的なので38条1項で認められます。
- Dr_Hyper
- ベストアンサー率41% (2483/6032)
そのような使い方で学校教育の場面で使用する事に,プロジェクターも含めて著作権違反ではないとしている出版社が多いと思います。もちろん出典を明確に示すことが義務だと思います。ご存じの通りドリルなどをコピーして生徒に配るのは微妙ですよね。この辺は難しいとこです。丸ままだとだめで一部を抜き出すとOKとなるのかどうかも含めて難しい問題は沢山あります。特にそのような使用方法に関して明示されていない教材のばあい,正確に問い合わせれば必ず だめです。と出版社は答えます。
お礼
そうなんです。一部の投影であれば問題ないと思うのですが、絵本(教科書)を丸ごと投影して使うのはさすがにNGではないのかと個人的には思うのですが。。。ありがとうございました!
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
著作者の利益と学校教育は別の問題です。 学校教育においては、コピーやプロジェクターで見せることも含め 当該作品の題名、著作者名などを明示したうえで授業の過程における使用なら 問題ありません。 学校教育と著作権 http://www.cric.or.jp/qa/cs01/ 複製権の侵害とは、著作物と同等の複製品を作ることや それによって利益を得る行為のことです。 学校教育の場では教室内使用に限るなど、 著作権者の権利を不当に害することではないということで容認されています。
お礼
ありがとうございます!なるほど。スキャナーなどでPCに取り込むのは「複製」にあたるのでNG,書画カメラだと「上映」にあたるのでOKという理解ですね。素人には複雑ですが、よくわかりました!