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年金 国民年金を遡って支払う場合

父親のことで相談です。 父親57歳で4年前に脳梗塞で半身麻痺になり無職です。 身体障害者等級2級です。 厚生年金加入期間が16年で国民年金は一回も掛けたことがありません。あと9年間支払わないと受給資格が無いわけですが、過去に遡って支払う場合でも、年金掛け金を全額免除か半額免除できるのでしょうか?2年間しか遡のぼって支払えないのですか? お願いします。

みんなの回答

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

こんにちは。 お父様が半身麻痺とのこと、いろいろと大変なことと思います。 まず、免除の件についてですが、 全額免除や半額免除を受けられるのはこれからのことについてであって、 残念ながら過去の分については、免除を受けることはできません。 よって、過去滞納している分については原則として2年間しか遡って支払うことは難しいと思います。 なお、 >身体障害者等級2級 >脳梗塞で半身麻痺 とのことですが、半身麻痺になった原因の病気の初診日が、 厚生年金に加入していた期間にあれば、 障害厚生年金を受け取ることができる可能性があります。 ただし、身体障害者手帳の等級と、年金の等級は基準が異なるため 手帳の等級=年金の等級 とは限りません。 念のため、社会保険事務所か、年金相談センターに行って 障害厚生年金を受け取ることが可能かどうかお話になってみては いかがでしょうか? 手帳の等級と年金の等級 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syogai/nenkin.html http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syogai/sinsyo.html 相談先 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ それと、障害厚生年金や障害基礎年金を受け取ることはできない場合には、老齢給付(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取れるようにしておかないと後々大変だと思います。 国民年金保険料を支払うのは原則は60歳までですが、 加入期間が40年ない人は、加入期間が40年になるまでは65歳まで任意に加入することが可能であり、 65歳になった時点で25年加入期間がなく、65歳以降70歳までの間加入することで25年間になる場合には、(年齢制限はありますが) 更に任意で加入することができることになっています。 おそらくお父様の年齢ですと65歳以降も任意加入することは可能だと思いますので、障害年金等を受け取ることが無理な場合には、 任意加入のことについてもあわせて年金相談センターなどに お問い合わせになると宜しいのではないかと思います。 これからまだまだ2月頃までは寒い時期が続きますので身体を大切にしてくださいね。

tatugorou
質問者

お礼

返事遅れたすいません。 相談に行きましたが回答者さんが答えたとおりでした。 ありがとうございました

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