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歴史上の人物を広告で使用する場合

歴史上の有名な人物の名前や画像などを、一企業の広告や宣伝に使用する場合(たとえば企業のイメージキャラクターのような扱い方で)、どのような点に留意すべきでしょうか。 写真や肖像画や本人の作品などを使用する際には、このサイトで既に質問&回答されている例が参考になりますが、単に「氏名」だけを使用したり(たとえば「坂本龍馬もおすすめの逸品!」など)する場合はどうなのでしょうか。 また、当人をモチーフにしたキャラクターグッズを問題ないでしょうか。 さらに、当該人物が外国人で、使用する企業が日本企業で、使用する場所がさらに別の外国の場合、どこの国の法律が適用されるのでしょうか? お手数ですが、どなたか詳しい方がおられましたら、お教えいただけないでしょうか?

みんなの回答

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.2

前の回答者です。 遅くなりましたが、補足に対して・・・ 広告ということを考えるのならば、 前回も申し上げたように、「不当表示」にならないことが、必要です。 例えば、近藤勇も使った「石田散薬」というのならば、近藤勇の縁者から「勇は、石田散薬を使ったことがない」という異議申し立てがない限り、法的には問題とならないでしょう。 また、その広告によって、多大な利潤を得たときに、縁者から「財産権」の侵害を問われることもあるかもしれません。 基本的に、こうした問題は、関係者からの異議申し立てがキーポイントになるので、ケースバイケースでしょう。 ただ、根拠のない歴史上の人物を登場させることは、「不当表示」にあたることは、確実です。

timberline
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.1

>「坂本龍馬もおすすめの逸品!」 虚偽による不当表示をなるのではないでしょうか。 また、法律カテではありませんが、あまり説得力のあるキャッチコピーとはいえませんね (^_^;) 「しゃれ」にはなっても、まじめな商品の場合、信頼性を失いますね。

timberline
質問者

補足

なるほど。確かに実在しない人物に勝手に推奨させたりするのは、危険かもしれませんね。 >あまり説得力のあるキャッチコピーとはいえませんね (^_^;) いや、あくまで「例え」なもので・・・ははは。^ ^; では、氏名の使用に関してどの程度の表現なら許されるのでしょうか?

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