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坂本龍馬の著作権について

とある商品(商用です)に以下のイラストを載せる事になりました。 ●坂本龍馬の写真(有名な写真)をフォトショップでイラスト風に加工したもの(白黒) ●直江兼続の兜の「愛」の文字をトレースしたもの ネットで検索した所、肖像権に関しては没後50年で消滅すると知りましたが、 こういう場合(写真をそのまま使用しない)の著作権に関してはどうなるのでしょうか。 また、「愛」の文字は著作権には引っかからないでしょうか。 著作権に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.1

○肖像権に関しては没後50年で消滅すると知りましたが その知識は間違いです。没後50年で消滅するのは著作権です(個人の著作物の場合)。肖像権についての明確な法律上の定めはありません。でも、坂本竜馬についてはさすがに死亡してからかなりの時間が経っていますので、もう肖像権の主張はだれにもできないでしょう。 ○著作権に関してはどうなるのでしょうか 著作権に関しては、旧著作権法が関係するのですが、結論的には、昭和31年以前に発行されたものはすでに著作権が切れています。 従って、その写真の利用は自由です。改変についても、同一性保持権の問題が一応考えられるのですが、これもかなり古い著作物なので、もはや主張はできないでしょう。 (参考) http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan1_qa.html ○「愛」の文字は著作権には引っかからないでしょうか こちらは坂本竜馬の写真よりさらに古いものですので、著作権の保護は及びません。

tellme-23
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 没後50年で消滅するのは著作権の方なんですね。 これで安心して作業を進められます。

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