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手作りのモノ、著作権について
布などを使い、ブローチを作ってネット販売をしています。 映画を観るのが大好きで、映画をモチーフにしたモノを作りたいと思ったのですが、それは著作権の侵害になってしまうのでしょうか?? アニメやET、スパイダーマンなどのキャラクターではなく、人物を作ろうと思っています。 例えば「チャーリーズエンジェル」に出てくる主役の3人や「レオン」のマチルダなど、役に注目して作りたいと思っています。 映画のタイトルは出すつもりはないのですが、映画をモチーフにしているとわかった場合、俳優さんを真似て作っているとわかった場合など、どこからが違反になるのでしょうか?? 教えて頂けるととても嬉しいです。 回答宜しくお願い致します。
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- cypress2012
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たとえば、実在した人物でも、アップル社の元創設者だったスチーブ・ジョブズ氏の人形(フィギュア)について、アップル社から差止請求がありました。 真似が似ていればにている程、明確に侵害と見なされますし、似ていない程、誰も買わないという矛盾がありますね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
映画の著作権はもちろんのことですが、俳優や女優のパブリシティ権もありますので、映画製作会社のみではなく、俳優や女優からの許諾も必要になります。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
映画なら、映画全体の著作権は総監督などにありますが、出演している俳優は実演家として著作隣接権を持ちます。 簡単に言えば、映画のビジネスはキャラクターも含めて様々なグッズ、人形なども含めていますから、第三者が許可なく利用することはできません。自分で作った映画なら問題ありません。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
>どこからが違反になるのでしょうか?? 著作権侵害の場合は、類似が「わかった時点で」侵害です。つまり、似ていれば侵害、似ていなければ著作権は自分にあります。 悩ましい所ですが、どちらにするか、ということです。 許諾をとれば、問題ありません。