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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:あくまでも仮定の話ですが・・・)

個人でフィギュアを制作、販売した場合の処罰対象について

このQ&Aのポイント
  • 個人が実在アニメ名やキャラクター名を記載せずにマイナーキャラクターのフィギュアを制作、販売した場合、処罰の対象となる可能性があります。
  • 個人が実在企業名やキャラクター名を記載せずに企業イメージキャラクターのフィギュアを制作、販売した場合、処罰の対象となる可能性があります。
  • 個人がテレビに出演している評論家、企業家、政治家のフィギュアを制作、販売した場合、処罰の対象となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

細かく言うと、長くなってしまうのでかいつまんで回答します。 法的な面から厳密に言うと、1,2は著作権法違反となります。 1はマイナー、メジャー関係なくだめです。名前も違いよく似た別のものは意匠登録されていなければ、対抗手段が取りづらいですので、文句を言われにくいです。2も同様です。企業、アニメは関係ありません。 3は、公人である以上肖像権は問題ないと考えられます。 4、これはおそらく大丈夫でしょう。著作権の有効期限もすぎていますから。 5、現代作家はアウト。たとえばモナリザなどは、著作権が切れているとみなして良いと思いますので、OKでしょう。著作権は死後50年有効とされますので、たとえば、岡本太郎氏の作品を作るとなるとNGです。 では、実際はというと商業販売ではなく頒布という形式やコミケなどといった同人イベント限定、個人売買の場合はとやかく言われないのが実情です。で、まず1。 実際には、頒布という形式や、個人売買という形式で、利益追求ではないという形式なら、おとがめはそうないのが実情です。著作権は被害を被ったという相手側からの証拠と申し出があって、初めて、販売の差し止めなどをすることができます。つまり、回答者様がHPで頒布し、もし、相手側から問題があるのでやめてくださいと言われれば、それに従えば良いということでもあります。 2は特に、イメージキャラであることもあり、より多くの人が知ることになれば、本来の目的を達成できるわけです。利益重視での大規模販売ではなく、安価で少数を取引したりする分には逆に宣伝になると、考え黙認する企業もあるようです。 3ですが、やはり利益重視の販売ですと、その利益は、本人に起因するものですので、使用料などを要求されることが考えられます。 私自身の経験ですと企業のマスコット的なものを造りイベントで頒布する際、無料なら宣伝になるのでいいよと会社から正式に回答をいただいたことがあります。実際に無料でやりましたが、個人かつフィギュアだと無料とはいかないのも本音でしょう。あくまで個人間取引というくくりなら、問題は生じにくいかと思います(合法というわけではありません。著作権者と著作権使用者間の問題が生じることがほぼ無いだろうというだけです。) 結論的には実際には著作権法に触れる可能性がどれも非常に高いですが、文化は今あるものに積み重ねていくものであり、二次創作は、おとなしくやる分には、黙認されることがほとんどです。  以前のコミケであったドラえもん最終話事件が特殊な事例というほどです。あとはシャネルという名前を飲み屋につけて、本家から使用料を請求されるということもありました。どちらも、その版権でかなりの利益を得ており、さらに相手が著作権に非常に厳しい会社だという共通点もありますが、こんなこともあるのだということは知っておかれたほうは良いとは思います。

StuGIII
質問者

お礼

ていねい、かつ詳細なる回答をいただき感謝いたします。 著作権がらみのキャラクターフィギュアが、ネットやイベント等で 堂々と出ているのに何もおとがめがなさそうな状況に以前から疑問を 持ち質問させていただきました。 それらに関し、非常に納得ができました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

1) それを著作権の侵害行為というんです。メジャーとか、マイナーとか関係無し。 販売目的なら作者の金銭的な損害も含まれるから、損害賠償ってことも無いとは言えないかな。 2) 企業相手なら損害賠償の訴訟もあり得ると思います。 イメージキャラクターは会社の利益に直結するんですよ。 3) 肖像権の問題がありますが、名誉毀損にならないものなら大丈夫かもしれません。 似顔絵はいろんなところでありますからね。 4) 著作権と肖像権の両方が問題でしょうか。 でも、人物が問題なんで絵のコピーではないとすれば著作権は大丈夫かな。 ま、上と同様、不名誉だとゆーものでなければ大丈夫じゃないの。 5) これは絵画の著作権に関わる部分で、「美術の教科書に載ってるような」なんて曖昧なことで済まされないですよ? 保護期間が切れてるかどうかを調べてからやることです。 ちなみに、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」は、ラウンドフィギュアもフラットフィギュアもありますし、アーサー・ラッカムやフラゼッタなどといった有名どころは数多の製品がありましてね。 そうした既存のものに対抗できる作家性が無いと、商品価値は薄いかなぁと思います。 いずれにせよ、販売目的なら損害を被る人が出てくるわけですから、そういった部分の責任を「あなた」が取ることを前提にすべきかと思います。 なので、調べものを他人任せにして大丈夫なのかなぁ、と個人的には思いますよ。

StuGIII
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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