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家の権利書の裏に借金の念書(少し長文です)
自分にとても近い者に聞いた話です。 先日、祖父(母方)が死亡したのですが、葬儀の際に、母親の兄(長男)より、「亡くなった祖父に対してお金を貸しており、実家の家の権利書の裏にその時の念書がある。」と言われ、その実家に住んでいる母親が確認したところ、確かに書かれていたそうです。内容は「祖父が●●●円借り、迷惑料として返済までに年間●●%の金額を支払う。」といったようなものらしく、印鑑や記入年月日も残ってあるようです。それからというもの、「遺骨はうちでひきとる」や「実家は私のものだから競売に出す」等と言ってくるらしいのです。 ちなみに、祖父はずっと母親と一緒に住んでおり、その生活費や、病気で長期入院していた際の入院費等は全て母親の家側が払っていたそうです。 こういった場合、相手のいいなりになるしかないのでしょうか? どう対処するのが正しいのでしょうか? また、役に立つ本等(できれば素人でもわかりやすいもの)も合わせて教えて頂ければ助かります。 よきご回答・アドバイスをよろしくお願い致します。 わかりにくい点あれば確認して補足します。
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質問者が選んだベストアンサー
正直、この文章だけでは何とも言えませんね・・ 時効の話が出ていますが、何年前の債権なのでしょうか? 今回は個人間の貸借になりますから時効は10年です。 また、相続については、正の遺産、負の遺産とも相続しますから、祖父の財産と借金の割合が出ないと何とも言えません。 仮に時効になっておらず、また家の評価額よりも借金の方が多いのであれば、その家は伯父(長男)の持ち物になるばかりか、差額分は兄弟たちが負担になります。 つまりお母さんは伯父(長男)に支払い義務が生じてくるでしょう。 そうなった場合には相続放棄の手続きが一般的になると思います。 この問題は様々な法律が絡んできていますので、弁護士に相談されてはいかがですか? 市役所などでは無料で相談にのってくれるところもあるので、それを活用するのもいいと思います。 死ぬまでお母さんが経済的にも肉体的にも面倒を見たのだから・・・という気持ちは当然ですが、法律は非情です。 それを主張するのであれば、伯父(長男)にも扶養義務はあったのですから存命中にちゃんとしておくべきだったでしょう。 (本来は兄弟で、「死ぬまで面倒を見てくれたのだから・・・」となるのが普通なのですが・・・) どちらにしても素人で手におえる問題ではなさそうです。 専門家に相談すべきですね。
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- thor
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法律カテゴリの方が良かったのでは? 根本的なことを一つ。 権利証にこういう書き込みがしてある、といっても、それを根拠に、その不動産に対して何かの権利が得られるわけではありません。 単にメモ用紙に使ったというだけです。 「権利証」は、不動産の権利を表す書面ではありません。「登記済証」と書いてある通り、「これこれの売買が登記されたことを法務局が証明する」というだけのものです。 すでに廃止された制度ですし。(電算化されたところからなくなっています)
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。「権利証」という言葉に対して臆するところが確かにありました。 カテゴリも少しずれちゃった気がしますね。
- yutaka-h
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皆さんのアドバイスに、基本的に賛成です。 ちなみに、おじいさんは、 1.どうしてお金を借りたのか 2.どのようにお金を受け取ったのか 3.借りたお金を何に使ったのか 4.返済は、どのように行っていたのか?これまでの返済額は? 何て事は、わかるんですか? 私なら、相手方にも聞いちゃいますねー。 また、母親の兄(長男)は、そのお金を用意できる人だったのでしょうか?
お礼
アドバイス本当にありがとうございます。 確認できるところはできるだけして補足します。 何せ、急に言ってきたらしく、おそらく3・4については難しいかなとも思いますが…確認してみます。
そもそもその家の所有者は誰なのでしょうか? 家の所有者が祖父であったならば遺産分割が行われていなければその家は母と母の兄を含む相続人の共有状態です。 その場合家を誰が相続するかについて話し合いがつかなければ家庭裁判所で調停することになります。 調停で長男が祖父にお金を貸していたことはNo.1の方が言っているように時効成立などの債権消滅事由がなければ母が家を相続して住み続ける代わりに借金を払うということになる可能性はあります。 遺骨に関しては祭祀財産であって遺産ではないので相続の対象ではなく、母が現在管理している以上、そのままだと思います(もっとも、遺骨を持っているほうがいろいろとお金がかかるのだから、ただの嫌がらせだと思いますが)。
お礼
ご回答本当にありがとうございます。 家の所有者については当人に聞いて補足させてもらいますが、確か祖父だったような気がします。 文中の債権消滅事由についてもう少し詳しく教えて頂けないでしょうか?
補足
確認遅れてすいません。 家の所有者はやはり祖父だったようです。
- patek-p
- ベストアンサー率10% (5/50)
私なら以下の対抗手段を講じます。 1 時効です 2 本人の筆跡じゃない。偽造だ。 3 無理やり書かされてる。事実じゃない。 4 印鑑証明がなく、これは「遊び書き」だ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 なにせ急に言ってきたことらしいので… 参考にさせてもらいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 時効10年というのは、個人間における貸し借りのみに適用される時効なんですか? 市役所の無料相談等もあるのですね。伝えたところ、早速連絡してみたそうです。 やはり、法律は難しいですね。専門家の方にお願いするにしても基礎的な知識は頭に入れておきたいのですが、わかりやすい文献やホームページ等ありましたら教えて頂けませんか? 詳しいご回答本当にありがとうございました。