※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン減税の非課税措置について)
住宅ローン減税の非課税措置について
このQ&Aのポイント
平成14年にマンション売却で2千万の売却損失を経験し、中古住宅を購入。
10年間の住宅ローン減税を受けられるが、2年目以降は均等割額のみの課税。
均等割額が医療費や保育料などに影響し、根拠を知りたい。
平成14年にマンションを売却した際、2千万近くの売却損失を出して、中古住宅を購入しました。次の年に確定申告をして、10年間住宅ローン減税を受けられるということで、初年度(15年度)には住民税は完全に非課税となりましたが、16年度と17年度は年額¥3000と¥1000の均等割額(計¥4000)のみの税額になりました。(繰越損失という欄に*マークが入っています)
ところでローン減税はこの均等割額に対しては初年度のみ非課税で、2年目以降はずっと課税されるものなのでしょうか?¥4000だけということだけでも、とても有り難いことなのですが、均等割額があるということで、医療費や保育料などにかなり影響があるものですから、その根拠が知りたいのです。 どなたか教えて頂けないでしょうか? 色々検索して調べていますが、見つけられません。どうぞ宜しく御願い致します。
お礼
ハァ・・・感動です!今や~っと分かりました!何て素晴らしい的確な御回答!半日近くパソコンに向かって調べても分からなかったことでした。zeizei2000様に感謝です!あの時、市民税課の方からこのように説明頂けていたら、無駄な時間をかけなくて済んだのに・・ 本当に有難うございました。 でも「翌年から3年間、譲渡損失の金額を繰越すことができる」ということであれば、今年度からはこの繰越控除を受けられなくなり、課税されてくるのですね。 ちょっとがっかりですが理由がわかったので、又このことで悩まなくて済む事を思うと、やはり教えて頂けて本当に良かったです! 重ね重ねお礼を言います。有難うございました。