迷惑防止条例にて告訴します
(つきまとい行為等の禁止)
第10条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)をしてはならない。
一 反復して、つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その者が所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 住居等を訪れて、面会その他の義務のないことを行うことを反復して要求すること。
三 反復して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、反復して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置等を用いて送信すること。
四 羞(しゆう)恥、困惑又は嫌悪を覚えさせるような、文書、図画その他物品を、住居等その他その者が知り得る場所に、反復して、送付、掲出等をすること。
(罰則)
第11条
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第2条第4項の規定に違反した者
二 第4条の規定に違反した者
三 第10条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
人を変えるには力はいりません。愛が大切です
個人的にはまったく違う宗教を信じてしまった事にすれば?
逆に勧誘するのなんかも面白い。
お礼
ありがとうございました。 なるほど、そんな手があったのですね。 気がつきませんでした。 すごく参考になりました。