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家裁について
一回目 結構大きな店で1000円程度の万引きをして補導され 二回目は 買い物に行く途中、警察に引き止められ 自転車の窃盗が多発しているということで「それは自分の自転車か」と聞かれ、竹やぶにあったものを拾ったと答えました。拾ったものは警察に届けなければならないのにそのまま自分のものにしてしまいました。それでも、泥棒?ということになるとそのとき知り・・・ とにかくまた補導されました。このときは、警察の方にそんな気にしなくてもいいから みたいな軽い感じなことを言われました。 一回目二回目と補導され、家裁から出頭通知が来ないか心配です。 一回目補導されたときからは5ヶ月ぐらい、二回目の補導からは2ヶ月ぐらい経っています。 ある人からは、2年以内かそこらで出頭通知がくるらしいから危ないかも、と言われ 別の人からは一ヶ月以内に出頭通知がこなかったんだから多分大丈夫 と言われました。 自分は、16歳です。補導されたときも16歳でした。 だれか早めに回答お願いします。
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- World_loves_you
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一回目のものは、家裁への簡易送致(通称まるかん)という手続き(成人の微罪処分と類似)になっていると思います。これは軽微な事案で少年を刑事処分または保護処分に付す必要がないときに(再犯の虞なしとして)早期に手続きから解放するもので、少年事件としては通常審判不開始で終了されています。 では、二回目のものもこの簡易送致でただちに審判不開始かというと、これは違います。平成17年7月13日付け簡易送致事件の処理についてという新通達で、本件検挙時からさかのぼって2年以内に簡易送致されている場合には、今回のものについては簡易送致はできないこととされました。 それは、たとえ被害軽微であっても、早期に少年非行の芽を摘むというのが、少年の健全育成の見地から妥当であると考えられているからです(早期発見・早期治療)。 次に、簡易送致がされないとして、では質問者の場合、検察官が家裁に送致した以降の処分としては、身柄をとられる(鑑別観護→鑑別所に送って調査する場合)ということは、まずないでしょう。 在宅での観護(通常の生活を営ませつつ調査官の監督下におき、家裁に呼び出して事情を聞く調査態様)であると推察されます。 家裁からの呼び出しの通知は多分これからです。 少年事件の処分の選択肢としては、審判不開始ないし不処分(これは審判を一応開くが保護処分には付さない)です。 まだ非行の深度が浅い、再犯の虞なしと調査官に評価されれば、一番軽い不開始という筋もあります。他方、質問者のように、比較的短期間の間にたとえ実害が軽微でも、財産犯罪を犯しており、少年の健全育成のためには、できるだけ早期にお灸をすえて、誤った道に進まないように善導しようという家庭裁判所の価値観からは、調査官としては審判を開いて、審判官から厳重注意をしてもらい、その上で不処分という筋を選ぶ・・・という選択もありえます。 そのいずれになるかは、質問者の考え方(規範意識の磨耗の程度)、今後付き合う調査官との対応、人間関係など、すべてが影響してきます。 しかし、2度目の事件で保護観察などにはならないということは予め言えますから、心配しないでいいでしょう。ですが、だからと言って、軽微な事件を繰り返しているといずれきつい処分が出ます。それは分かりますね。
- law_amateur
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年が明けてしまいましたが・・・ 家庭裁判所に行くまでには、警察の捜査があります。操作というと大げさですが,少なくとも家庭裁判所に事件を送る(本当は先に検察庁に送って、検察官が家庭裁判所に送る)までには、犯人がどこの誰であって,どのようにして犯行に及んだか、犯罪事実はどのようなものであったかを、きちんと確認する手続があります。実況見分とか、取調べといわれているものがそれに当たります。 最初の万引きの時に,警察署に行って万引きした品物を確認させられたり、℃のようにして万引きしたかを尋ねられて,供述調書(あなたが話をした内容を書き取った書類で、最後に署名させられる。)を作られていますか。また、2回目の自転車の時(これは窃盗ではなく,占有離脱物横領という犯罪です。)にも、同じような書類を作られたり,自転車を拾った場所に連れて行かれて場所の確認をさせられていますか。 このような手続がされていなければ,警察では,それを事件として立件していない可能性があります。そうであれば、家庭裁判所から呼び出しがあることもありません。 事件から5か月とか2か月ですので、まだ決まったわけではないと思いますが、そのような調書作りなどがされていなくて、警察からの呼び出しもないのであれば,事件にされていない可能性がだんだん高くなると思います。 調書などを作られている場合には,家庭裁判所からの呼び出しが,いずれはあると思われます。2年ということはないと思いますが、1年くらいは可能性としてあるでしょう。警察が事件を処理するのは,どうしても、12月とか3月が多くなるようです。軽い事件は,このようなときにまとめて処理することがあるようです。そうすると、それから3か月経った、今年の3月とか6月が一つのめどになるのではないかと思います。
お礼
回答の内容を理解するのがちょっと難しかったですが。。 やはり、家裁からは通知が来るんですね・・・ 自分が悪いんですが・・ もちろんこれからはちゃんとした道に進んでいこうと思います。 ありがとうございました。