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県立高校生の窃盗罪等について

はじめまして。 私の長男のことなのですが、今年8月に自転車の占脱横領で補導され、家裁からは「審判不開始」の決定を受け、学校からは2週間の個別「特別指導」を受けました。先日、スーパーで万引きしたとして再度警察に補導され、警察からも「学校から定期的に照会があるので必ずばれるから、自己申告したほうがいいよ。」と言われ、学校には自分で申告いたしました。この後はいったいどうなってしまうのでしょうか?少年院に行くことになるのでしょうか?家裁の審判は受けなければならないとは思っておりますが、学校は退学処分でしょうか?指紋を取るため、再度警察に行った時に警察の方からは「もう一回やったら終わり。少年院行き」と言われました。学校からは、「2日間考えて、在学か退学か希望を知らせるように。その後、職員会議でどうするか決定する。」と言われております。

みんなの回答

  • boss301
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回答No.1

意地悪な言い方になりますが、ところでご質問の中身は何ですか。「退学ですか、どうなりますか」ということかもしれませんが、では「退学か在学か」どちらになるのか、をここの場で聞いてどうするというのでしょうか。質問者さんは、「どうしたい」のですか。 皆さんが「退学で当然」とでも言えばそれで納得しますか。 「占奪横領」「万引き」と仰いますが、はっきりと申し上げれば中身的にやっていることは「窃盗」つまり泥棒です。このままお子さんが反省もせず悔い改めることもしなければ将来も犯罪者のままですよ。それでも親としていいのですか。それは嫌でしょう。 ならば殴ってでも子供に反省をさせて改めさせるのが親の責務でしょう。ここで「どうですか」と聞いていてどうするんですか。それでは何も変わりませんよ。 全身全霊を込めて反省させお子さんを救ってあげてください。どうしても反省することができない状態ならば、退学で少年院に行ってもらう必要もあるかもしれません。でも、お子さんの反省に少しでも親として信じられるものがあるならば、親として最大限学校にも警察にも謝罪して学校に行かせられるよに努力すべきではないですか。こんなとき親がしっかりしなくて どうするのですか、と苦言を呈したくなりました。